2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
今般の法律案に含まれる幾つかの提案、すなわち執行妨害に用いられてきた嫌いのある滌除につきまして、増価競売の制度を廃止するとともに、現代語化の一環として名称を抵当権消滅請求と改め、また、競売実務上のいわゆる件外建物の問題などへの対処として民法三百八十九条の一括競売権を拡張するなどの措置を盛り込んでおります。
今般の法律案に含まれる幾つかの提案、すなわち執行妨害に用いられてきた嫌いのある滌除につきまして、増価競売の制度を廃止するとともに、現代語化の一環として名称を抵当権消滅請求と改め、また、競売実務上のいわゆる件外建物の問題などへの対処として民法三百八十九条の一括競売権を拡張するなどの措置を盛り込んでおります。
ただ、金融関係者とか抵当権を行使することの多い方々から話を聞きますと、現在の滌除制度は、滌除の申し立てを受けますと、増価競売の申し立てをして保証金を納めなければならない、競落人が出ない場合にはみずからその競落をしなければならない、こういう負担が非常に重い。 こういうことから、第三取得者の方が市場価格よりも相当程度低い額で滌除の申し立てをしてくる。
それから、次の三百八十四条の三項を削除いたしましたのは、この規定につきましては、まず第一に、増価競売の場合に債権者が代価、費用について担保を供するということになっておるわけでございますが、この担保の提供につきましては、御承知のとおり、今回の民事執行法案の百八十六条におきまして、同趣旨の規定を合理化して設けておるわけでございますし、費用につきましては、もともと増価競売の申し立てのときに担保を供するということは
その次の三百八十四条の第三項の削除でございますが、これは、現行の三百八十四条の三項は増価競売の場合の規定でございます。これにつきましても、やはり民法にむしろ規定するよりは手続法において規定した方がベターであるということで、同種の規定を民事執行法案に持ってまいりましたので、したがってまあ必要がなくなると、こういうことで削除した次第でございます。
従つて増価競売なんかによつて第三取得者が取得した場合には、これはどこまでも法律の建前から言うと、目的の達成はできぬわけであります。しかもこれは当該森林をどうしても国土保全上国家が保有して、保安林として維持管理を必要するものが、これは絶対私はあるだろうと思う。どうでもいいということになつたら、強制するという処置は必要ないということになつて来るだろうと私は思います。
その内容は、滌除、増価、競売等を除いては、民法の不動産抵当と殆んど同様であり、特に自動車抵当制度と類似しております。 委員会におきましては、慎重且つ熱心に審議いたし、質疑におきましては、一松、中山、楠見、加藤、赤松等の各委員より重要な事項が質されたのであります。その内容は広汎多岐に亘りますので、詳細は会議録に譲りますが、その主な点は、航空関係の実情。
抵当権に当然含むところの権利内容、抵当権の効力というものは、抵当権設定契約によつて当然当事者においてそれは法律効果を予想したものであつて、そこから出て来る必然的の効果は、当事者がそれに対して処分を委ねておるのだから、ルールにおいてそれを変えても差支えないという御議論になるのですけれども、若しそうだとするならば抵当権の法的効果といたしまして、滌除であるとか、或いは代価弁済はここに書いてありますが、増価競売
一方船舶につきましては滌除の制度が適用されるわけでありますが、滌除の通知がありますと、抵当権者は一カ月内に増価競売の請求をしなければならんことになつております。