1980-03-06 第91回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
そこで、そういう保存の措置をとるのに、ではどういうふうに保存の措置をとるかということについて、豊島区に対して法務省の方から、こういうふうに碑の文面をつくったらどうかという文案を示されたと聞いているわけですが、その間のいきさつを増井課長にお尋ねいたしたいと思います。
そこで、そういう保存の措置をとるのに、ではどういうふうに保存の措置をとるかということについて、豊島区に対して法務省の方から、こういうふうに碑の文面をつくったらどうかという文案を示されたと聞いているわけですが、その間のいきさつを増井課長にお尋ねいたしたいと思います。
初めに、法務省の増井課長にお尋ねをいたしますが、この問題の出てきた発端は、昭和三十九年七月三日に、当時の閣議で、東京拘置所の敷地の一部を戦争裁判の遺跡として保存する、こういうことが閣議了解で決定をされた。
その御質問の際に、この閣議の決定は、いわゆる戦犯を顕彰するというような、そういうものでは全くなかったということが、法務省の増井課長からもそういうお答えがあったわけですが、ここでもう一度増井課長のそのことを確認したいと思いますが、いかがでしょうか。