1996-04-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○増井政府委員 お答えいたします。 今回の訴訟におきまして、法務省としては指定代理人として適切に訴訟追行に当たってきたと考えております。現在厚生省において続けておられます調査の結果等を踏まえまして、今後とも一層真実の発見に努めて、適切に対処していきたいと思います。
○増井政府委員 お答えいたします。 今回の訴訟におきまして、法務省としては指定代理人として適切に訴訟追行に当たってきたと考えております。現在厚生省において続けておられます調査の結果等を踏まえまして、今後とも一層真実の発見に努めて、適切に対処していきたいと思います。
○増井政府委員 法務省訟務局といたしましては、先ほど申し上げましたように、訴訟を国として統一的、一元的に行う必要がある、そして適正な紛争の解決に寄与するということを考えておるわけでございまして、そういった考え方のもとに法務大臣権限法が制定され、それが運用されておるわけでございますから、今後とも一層そういう立法当初の趣旨に基づいて所掌の事務を遂行してまいりたいと思っております。 以上でございます。
○増井政府委員 お答えいたします。 いわゆるエイズ訴訟につきましては、現在和解協議が重要な段階に差しかかっております。また厚生省におきましても、当時の事実関係に関する調査を進めているというふうに聞いております。したがいまして、現在、これらの経緯を見守りたいというふうに考えております。
○増井政府委員 法的な観点から法務省訟務局としては訴訟を追行しておりますわけで、必ずしも、今委員の御指摘のような観点から大臣の謝罪に直ちに結びつくというような問題ではなかろうかと思っております。
○増井政府委員 お答えいたします。 裁判所は、破産宣告をいたしますと、それと同時に破産管財人の選任を行います。以後の手続は破産管財人が、一方では破産財団に属する財産の占有を取得するとか、あるいはその管理を継続する、そして換価するといったような手続を進めますが、他方では破産債権の確定手続を進めるということになります。そして、最終的に破産債権者に配当を行う、こういう手続になります。
○増井政府委員 お答えいたします。