1961-03-17 第38回国会 衆議院 本会議 第17号
次に、特別償却制度の改正については、現行の合理化機械等の初年度二分の一特別償却制度、並びに重要機械及び共同事業用機械等の三年間五割増し特別償却制度を廃止し、これらにかえて、新たに取得価額の三分の一を初年度普通償却の別ワクとして認める特別償却を設けようとするものであります。
次に、特別償却制度の改正については、現行の合理化機械等の初年度二分の一特別償却制度、並びに重要機械及び共同事業用機械等の三年間五割増し特別償却制度を廃止し、これらにかえて、新たに取得価額の三分の一を初年度普通償却の別ワクとして認める特別償却を設けようとするものであります。
以上のほか、開墾地等の農業所得及び土地改良事業施行地の後作所得に対する所得税の免税制度、共同事業用機械等の三年間五割増し特別償却制度、外航船舶に関する登録税の軽減措置及び航空機の乗客に対する通行税の軽減措置について、これらの特別措置がなお必要と認められる期間その適用期限を延長するとともに、重油ボイラーの改造費の特別償却制度については存続理由が認められなくなつたので、その適用期限の延長を行わないものとし
それらは異常危険準備金とか、渇水準備金というような、きわめて特殊な産業に適用されるような平年度減収見込み額とやや似た——二十億という数字になっておりますが、そんな数字に似ている数字でありまして、いかにこの特別償却制度というものが、いろいろなワク内に入ってむずかしい業種にしぼり、機械にしぼっておるためにこれが適用がされておらないかということを、この際私は特に皆さんに申し上げて、特別減価償却制度、五割増し特別償却制度