1993-11-11 第128回国会 参議院 厚生委員会 第3号
厚生省は、発見場所の土地管理者という立場から、この人骨につきまして、引き取り人の判明しないものとして、同年八月、墓地埋葬法等の関係法令に基づきまして、新宿区に対して手厚く葬っていただくよう依頼をしたところでございます。
厚生省は、発見場所の土地管理者という立場から、この人骨につきまして、引き取り人の判明しないものとして、同年八月、墓地埋葬法等の関係法令に基づきまして、新宿区に対して手厚く葬っていただくよう依頼をしたところでございます。
なお、その人骨の所有権についてのお尋ねにつきましては、仮に旧陸軍軍医学校の標本であったといたしましても、人骨として発見されたものでありまするので、先ほども申しました墓地埋葬法等の法令に基づいて新宿区において手厚く葬っていただくのが適当であるというふうに考えているところでございます。