1948-05-29 第2回国会 衆議院 本会議 第52号
本案の提案理由について申し上げますれば、從來墓地、納骨堂または火葬場の受理及び埋葬、火葬等に関しては、墓地及埋葬取締規則に違反する者処分方及び埋火葬の認許等に関する件の三規則によつて規制されてまいつたのでありますが、これらの規則は、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の四の規定により、必要な改廃の措置をとらなければならないこととなりましたので、その措置として、これら
本案の提案理由について申し上げますれば、從來墓地、納骨堂または火葬場の受理及び埋葬、火葬等に関しては、墓地及埋葬取締規則に違反する者処分方及び埋火葬の認許等に関する件の三規則によつて規制されてまいつたのでありますが、これらの規則は、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の四の規定により、必要な改廃の措置をとらなければならないこととなりましたので、その措置として、これら
○榊原(亨)委員 ただいま申しました墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準を讀みましても、これは明治十七年に出ておるようなものでございまして、現代の状態としてはいちじるしく不適當なところがあるのを認めるのでございますが、そういう點についてどういう點を御改正になるおつもりでございますか。その具體的な事項についてお示しを願いたいと思います。
○榊原(亨)委員 そういたしますと、この施設の内容につきましては、大體明治十七年の發布になつておるところの墓地及埋葬取締規則施行方法細目標準によつておやりになるおつもりでございます。
にその命令に効力の期間を延長いたしまして、御承知の第一條の四とうい條文によりまして、命令の名前をずつと列挙いたしまして、左に掲げる法令は、國会の議決により法律に改められたものとするということにして、命令の名前をずつと並べまして、そうしまして、そのあとに前項に掲げる法令の効力は暫定的のものとし、昭和二十三年五月二日までに必要な改廃の措置を執らなければならないということで、一應そこに列挙せられております墓地及埋葬取締規則
最初に「墓地及埋葬」云々とありますのが三つありますが、この最初の三つは、墓地、埋葬等に関する法律案といたしまして、すでに國会に提出いたしてありまして、御審議中であります。それからその次の警察犯処罰令、これは当委員会において格段のお力添えによりまして、軽犯罪法として過般成立いたしました。これも処置済でございます。
墓地及埋葬取締規則という法律が出たことになる。そういうことになるというと、法律にこういう名前の法律があるということになる。ただその效力ということになれば別にこれが法律になつたのじやないということで、私はむしろ法律に改められたものとするということを言わないで、從來の法律、二十二年の七十二號に書いてあるごとく、法律と同一の效力を有するものとする。