2013-11-27 第185回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
地籍が確定しているということは、地目、形状、境界、面積、所有者などが確定しているという状況でございますが、この表にございますように、十三でございますが、我が国の地籍確定率は全国で僅か五〇%であります。御覧いただきますと、大都市ほど地籍確定率が低い。また、東日本大震災を受けたところも、陸前高田のように一〇〇%地籍確定が終わったところもございますれば、宮古のように三七%しか終わっていない。
地籍が確定しているということは、地目、形状、境界、面積、所有者などが確定しているという状況でございますが、この表にございますように、十三でございますが、我が国の地籍確定率は全国で僅か五〇%であります。御覧いただきますと、大都市ほど地籍確定率が低い。また、東日本大震災を受けたところも、陸前高田のように一〇〇%地籍確定が終わったところもございますれば、宮古のように三七%しか終わっていない。
総理はこの中で、都市の再生の円滑推進には土地の境界、面積等の地籍を整備することが不可欠であるとかんがみ、国において全国の都市部における登記所備付け地図の整備事業を強力に推進して、五年間で都市部の約五割を実施すると、十年で概成することを予定するものであるというように述べられておられます。
そのようなことから、昨年六月、内閣に設置されました都市再生本部におきまして、都市再生の円滑な推進には、土地の境界、面積等の地籍を整備することが不可欠であることにかんがみ、国において、全国の都市部における登記所備付け地図の整備事業を強力に推進するという方針が打ち出されまして、今後十年でおおむね都市部の地籍の整備を行うという方針が示されましたので、法務省としても、その方針の下、今後できるだけの努力をして
これを平成地籍整備と、こう言いますけれども、これは、都市再生の円滑な推進のためには、土地の境界、面積等の地籍を整備することが不可欠であるということにかんがみまして、国において、全国の都市部における登記所備付けの地図の整備事業というものを強力に推進しようとするものである、そのように聞いております。
公図は、一般的に精度が低く、現地の境界を特定することが困難であることから、都市再開発や市街地整備等の事業に当たりまして、土地の境界、面積等を確定するために膨大な時間や経費が必要となり、土地取引の活性化を阻害しているとの指摘がなされているところでございます。
例えば、一九九〇年に大店法の運用に係る基本方針という通達が出されて、出店調整期間を一気に短縮するというのは一つの弾みになりましたし、九二年に大店法の一部改正で一種、二種の境界面積、つまりその境を三千平米に引き上げるということも行われましたし、九四年にもやはり規制緩和の通達が出されて、一千平米未満については原則自由化をする。
地籍調査は、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査するとともに、境界、面積についての測量を行い、その結果を地図及び簿冊に取りまとめるものであります。先生御指摘のように、いわば土地に関する戸籍の調査ともいうべきものでありまして、非常に重要な調査であるというふうに認識しております。その重要性にかんがみまして、現在、第四次国土調査事業十カ年計画に基づきまして調査の推進を図っております。
なぜそういうことが起こったかというと、沖縄は戦場になりましたので、地籍、つまり土地の位置境界、面積等をはっきりする登記簿とか公図とかいうのがすべて焼失しました。そして、そのために、普通の民間の土地についてはその復元作業が戦後すぐになされましたけれども、軍用地については立ち入りができませんからそういうことがなされませんでした。
それからもう一つ、先生御指摘のように、地図の境界、面積にプラスして、当該土地の特質と申しますか、そういう土地が物理的にどういう特質を持っておるか、こういう問題が一つあろうかと思います。その面で、現在不動産登記法で予定しておりますのは、田であるとか畑であるとか宅地であるとか、そういうような用途による区分はいたしております。
それから(1)に、今申し上げました大規模小売店舗法の改正等のことが出てございますけれども、そこにもございますように、本年一月から大規模小売店舗法の改正法が施行されておりまして、出店調整手続あるいは機関の明確化、透明化、それから地方公共団体が独自に規制を行っておりますものを抑制することであるとか、あるいは地方公共団体と国との、権限といいますか、種別境界面積というものを県に任せる範囲を広げたというようなことがございます
また、通産大臣の所管いたします種別境界面積につきまして、通産大臣が都道府県からの意見または都道府県を経由して行われます市町村長の意見というものを伺いまして、そしてそれを大店審に紹介し、反映するといったことを通じまして、全調整の期間を通じて市町村、都道府県の意見というものが反映し得るような仕組みになっていると存じております。
○政府委員(坂本吉弘君) まず、事務配分に伴う大まかな見通しでございますが、私ども、今回の種別境界面積の変更によって、従来六対四ぐらいで国の方が多かったものでございますが、それがほぼこの大店法発足当時の四対六という比率にまで変わるのではないかという見通しを持っておりまして、これによりまして、出店される店舗というものがやはり年々大型化しているという実態を踏まえて、大店法施行当時の事務配分に戻り得るのではないかという
○吉田達男君 ちょっと小さく、小さくといいますか、境界面積が三千以下のものは都道府県にゆだねるということになれば、今度は知事の方がその審査の件数としては多くなるのではないかと想定されますが、この点の推移については通産省はそちらの方がふえる、こう見込まれますか。またそうだとすれば、自治省の方でこれについての体制はどうなっているか。先ほど通産省に尋ねた同じ内容を自治省の方にもお答えいただきたい。
また、国と地方自治体の種別境界面積の改正につきましては、最近における一般的な店舗の大型化の傾向にかんがみまして妥当なものと考えます。さらに、全国で千を超えます地方公共団体のいわゆる上乗せ、横出し規制の是正につきましても、今回の改正によりまして行き過ぎた規制が適正化されるものと強く期待しております。 次に、輸入品専門売場の特例法案について申し上げます。
かような意味におきまして、次第に店舗が大型化していく現実に即応しながら、なおかつ全国的にバランスのとれた整合性のある法の運用というものが行われるという視点というものを維持するということで、今回いわゆる種別境界面積を引き上げるべく御提案申し上げておるわけでございますけれども、すべてを自治体に任せるというのは、先ほど申しました法の運用の趣旨から見て適切ではないのではないかというふうに考えてるところでございます
さらにその後、大型店の出店と中小小売商との調整をさらに強化するという見地で昭和五十三年十一月、大店法を改正いたしまして、いわゆる種別境界面積というものを設け、調整対象面積をそれまでの千五百平方メートルから五百平方メートルに引き下げ、かつその権限を都道府県知事にゆだねたものでございます。
第一に、国が調整を行うものと都道府県知事が調整を行うものとの境界面積、すなわち種別境界面積を現在の二倍に引き上げるとともに、調整に際しましては、通商産業大臣または都道府県知事から意見を聞かれた審議会が消費者等から広く意見を聞くこととするというわけでございます。 第二に、地方公共団体が独自規制を行う場合には、大店法の趣旨を尊重して行うこととしているわけでございます。
本案は、消費者利益の保護に配慮しつつ、小売業の正常な発達を図るため、大規模小売店舗についての種別境界面積を引き上げるとともに、調整に当たって大規模小売店舗審議会が意見を定める場合に、消費者等から広く意見を聞くこととするほか、地方公共団体の関連施策について本法の趣旨を尊重することを求めるものであります。
この法律案は、第一に、国が調整を行うものと都道府県知事が調整を行うものとの境界面積を現在の二倍に引き上げるとともに、調整に際して、通商産業大臣または都道府県知事から意見を聞かれた審議会が消費者等から広く意見を聞くこととしております。 第二に、地方公共団体が独自規制を行う場合には、大店法の趣旨を尊重して行うこととしております。
今回の法改正で、いわゆる種別境界面積を引き上げることによって、国が調整する第一種大型小売店舗と、都道府県が調整するいわゆる第二種大型小売店舗の割合が、六対四から逆に四対六になる、こんなふうに言われております。これでもなおかつ通産大臣の監督やあるいは勧告、命令が根幹部分を占めている、こういうふうに言って差し支えないと思うのです。
御指摘のように、今回、法改正によりまして、種別境界面積の変更を提案いたしておるわけでございますが、基本的には私ども事務配分、また近年の商店の大型化傾向というものに対応して、双方が適切に当たれるようにというふうに考えたところでございます。
特に、種別境界面積を現行法の二倍に引き上げ、都道府県の調整をふやすという改正の趣旨を読むならば、すべての調整案件を自治体に任せた方が合理的であり、手続も簡素化されると考えられ、提言申し上げる次第でありますが、通産大臣はいかがお考えでございましょうか。 次に、地方公共団体の施策について伺います。 改正案の第十五条の五は、「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。」
第一に、国が調整を行うものと都道府県知事が調整を行うものとの境界面積を現在の二倍に引き上げるとともに、調整に際して、通商産業大臣または都道府県知事から意見を聞かれた審議会が消費者等から広く意見を聞くこととしております。 第二に、地方公共団体が独自規制を行う場合には、大店法の趣旨を尊重して行うこととしております。 第三に、改正法施行後二年以内の検討その他所要の改正を行うこととしております。
また、国と地方自治体の種別境界面積の改正につきましては、最近における一般的な店舗の大型化の傾向にかんがみましても妥当なものというふうに考えます。さらに地方公共団体によろいわゆる上乗せ、横出し規制の是正につきましても、今回の改正により行き過ぎた規制が適正化されるものと強く期待しております。 次に、輸入品専門売場の特例法につきまして申し上げます。
そういう意味で、調整の権限というものにつきましては都道府県及び通商産業大臣という原則は維持しまして、しかしながら昨今の店舗の大型化に対応すべく種別境界面積の変更を提案いたしているところでございます。
この種別境界面積を二倍に上げることをただいま御提案申し上げておるわけでございますが、これをその二千五百件に即して判断いたしますと、その比率が大体二対三ということになりますので、ごく大ざっぱに申し上げますと、現在の千五百件が千件ぐらいになるだろう。
次の質問に移りますが、政府案においては、種別境界面積の引き上げとして、第一種大規模小売店舗と第二種大規模小売店舗との境界面積をそれぞれ現行の二倍に引き上げていますね。
(拍手)特に、種別境界面積を現行法の二倍にし、都道府県での調整をふやそうとのお考えですが、それならすべてお任せになった方が手続も簡素化するのではないでしょうか。 そもそも商業というのは地域密着型のものであり、日米の政府間で決めてしまうような性格のものでないと思います。それぞれの地域によってさまざまに文化や歴史が異なります。
第一に、国が調整を行うものと都道府県知事が調整を行うものとの境界面積を現在の二倍に引き上げるとともに、調整に際して、通商産業大臣または都道府県知事から意見を聞かれた審議会が消費者等から広く意見を聞くこととしております。 第二に、地方公共団体が独自規制を行う場合には、大店法の趣旨を尊重して行うこととしております。 第三に、改正法施行後二年以内の検討その他所要の改正を行うこととしております。
この赤線で引きました範囲が大体返還を予定されておる境界、面積です。この中に、これでいえば上のほうに斜線を引っぱった部分がございます。これは自衛隊のほうで、少しは違うかもしれませんが、大体この辺が自衛隊が使いたい。それからもう一つは、塗りつぶした点がございます。聞くところによりますと、これが、塗りつぶした一番大きな点が、米軍のミサイル基地だと聞いております。