2018-04-10 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
建築基準法においては、木製サッシの窓を隣地境界線等に近い延焼のおそれのある部分に使用する場合、防火設備に関する基準に適合させる必要があります。この基準における一般的な告示仕様には鉄製サッシの窓のみが規定されているため、木製サッシについては個別に大臣認定を受ける必要があります。
建築基準法においては、木製サッシの窓を隣地境界線等に近い延焼のおそれのある部分に使用する場合、防火設備に関する基準に適合させる必要があります。この基準における一般的な告示仕様には鉄製サッシの窓のみが規定されているため、木製サッシについては個別に大臣認定を受ける必要があります。
なお、木製サッシの窓を、隣地境界線等に近い、延焼のおそれのある部分に使用する場合、建築基準法上の防火設備に関する基準に適合させる必要があります。この基準における一般的な告示仕様には鉄製サッシの窓のみが規定されているため、木製サッシについては、個別に大臣認定を受ける必要があります。
日常の住宅が中心になってくるわけでありますので、これにつきましてはもう少しきめの細かな基準をつくらざるを得ないということでもって、これにつきましてはまず外壁を防火構造とし、また屋内からも加熱によりまして燃え抜けが起こらないようにするということ、さらに外壁に設けます開口部、これは窓でありますとかドア、そういう開口部でありますけれども、そういうものにつきましては、構造でありますとか大きさ、面積を隣地の境界線等
また、準防火地域内の木造三階建て建築物に関する基準につきましては、火災時の延焼防止を図りますために外壁を防火構造とするとともに、屋内側からの過熱に対して防火上有効な燃え抜けどめを設けるということ、外壁に設ける開口部の構造及び面積を隣地境界線等からの距離に応じて制限をするということ、軒裏を防火構造とすること、床、屋根等に防火上有効な燃え抜けどめを設けることなどを定めることとしております。
それから法第六十二条、準防火の方の関係の政令の内容でありますけれども、これは火災時の延焼防止を図る、こういう観点から、まず外壁を防火構造とし、屋内側からの加熱に対しても防火上有効な、例えば燃え抜け用防止装置というようなものを設ける、それから外壁に設ける開口部について隣地境界線等から距離に応じた制限を何らか課すこと、三番目としまして軒裏を防火構造とすること、四番目としまして床、屋根等に防火上有効な燃え
それから電気事業者は管理区域及び構内及び境界線等の放射能測定を行っておりますが、さらに構外におきましてモニタリングポストを設けて自主的に測定を行っているところがございます。そういうような形で、できるだけ電気事業者もその原子力発電所の境における影響等を考えまして、十分な措置をとっていただくように今後指導していただきたいというふうに思っております。
○神田委員 一般会計の三分の一を占める補助金並びに三K赤字、財政投融資、こういうものの歳出の抜本的な見直しがいわゆる財政再建のポイントでありますが、これらは二次臨調で検討することになっている官業と民業及び中央と地方の境界線等とのテーマに非常に深くかかわっていることでありますから、われわれとしましては、やはりこの二次臨調の答申を待ってこれを行ったのでは間に合わない、そういう意味では、緊急的なものとそうでないものとを
それから一方、原子力発電安全第二課の方は、いわば運転管理の規制とでも言うんでしょうか、そういったような、いわば審査的な課と、規制といいますか、運転管理的な課と、こういうようなことでございまして、現在その細目の境界線等につきましては鋭意詰める準備作業をしておるところでございます。
ソ連の二百海里水域について見ますと、基線がどこであるかというような細かい点につきましてはなお不明な点もございますし、また、先ほど御指摘がございましたソ連の二百海里水域と朝鮮民主主義人民共和国の二百海里水域との境界線等につきましては、私どもが正確に承知をするというわけにはまいらない点もございます。
ただ、境界線等がございまして、境界線の測定等について機器の誤差があって、お互いに主張が離れているというようなケース等があり得るわけでございます。
○田辺参考人 二百十ヘクタールの恩賜林組合への払い下げの問題につきましては、現在その境界線等がたいへんに不明のために、おそらく、調査を進めておりますので、五月中には結論が出ると私は聞いております。 それから百三十億の問題でございますが、できるだけ市村とも話し合いの中で、私どもはこの百一二十億の金を消化をしていきたい。
○鈴木一弘君 これは、もう一度はっきりしたいんですけれども、境界線等の争いがあったから、うまくいかなかったとか、いっていたということもあるかもしれませんけれども、当時の所有者である方にじかにいっていないで、池田さんという人が十二月二十二日に所有権の仮登記をして、同時に根抵当権を設定していますよ。そうして四月に、所有権の移転登記が売買でされているわけでしょう。五月に郵政省に売っているわけでしょう。
ただ第一軍の任務は、直接のいわゆる境界線等の警備、そういうものに当たっております。第二軍は後方の一般の訓練であるとか、教育であるとか、補給であるとかいう任務についておるわけであります。従って、この後方の一般任務に従事しておる限度におきましては、国連軍指揮官の指揮は受けない、オペレーション・コントロール外のことになっておる。
なお第三点の日本、アメリカ、カナダ三国の漁業条約に関する件でございまするが、これは多分この三国の漁業条約の第二章の第二項かと記憶しておりまするが、ここに一定の境界線等を引く場合には、一応三国の国際委員会においてとりきめてからこれを行うというような意味に私は解釈しておるのであります。