2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
そして、五十会の全ての単位会が土地の境界紛争解決のためのADR機関を運営しております。また、表示に関する登記等の相談業務も、各単位会を中心に、法務局、司法書士会等関連団体と協力し定期的に行い、依頼者、市民の皆様に活用いただいているところです。
そして、五十会の全ての単位会が土地の境界紛争解決のためのADR機関を運営しております。また、表示に関する登記等の相談業務も、各単位会を中心に、法務局、司法書士会等関連団体と協力し定期的に行い、依頼者、市民の皆様に活用いただいているところです。
○牧原委員 今言った基盤となるデータ、ちょっと年金の言及がなかったので外れていると理解をしているんですけれども、例えば、私は弁護士なので、トラブルで一番多いのは境界紛争だったりするんですけれども、そういう一番の基となる登記簿謄本みたいなものですら昔の時代とずれていたりして、やはりここのデータの真正性というのは相当大変だ、こう思いますが、これを機に、是非、日本はそうした面で、一気にきちんとしたデータの
この使命は、不動産に関する権利の明確化に寄与して、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とするというのは、より具体的に何を意味しておられて、どのような成果を期待されているのかということと、不動産に関する権利の明確化というのは、具体的に言うと、境界紛争の防止だけでなくて、所有者不明土地や空き家、空き土地の問題などにも主体的にかかわっていくことを期待されているのでしょうかということと、また、東日本大震災
空家等対策の推進に関する特別措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、隣地所有者との土地の境界紛争を未然に防止するとともに跡地の利活用の推進を図る観点から、空家を取り壊し更地にする際には事前に空家が所在する土地の境界を明確にする手続を設けることについて、必要な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いをいたします。
それから、今年十一月に日本土地家屋調査士会連合会主催で、土地境界紛争が起きない社会という名前で一般国民向けの公開シンポジウムが行われるわけでありますが、そこにも法務省の職員がパネリスト等々として参加させていただくということを予定しております。
それらがあるいは国家の境界紛争にもつながるかもしれないといったような問題意識があるやに伺っておりますけれども、幅広い角度からこの地球環境というものを安全保障という視点から取り上げていくという初めての試みではないかというふうに認識いたしております。
土地取引の円滑化、あるいは境界紛争の防止、さらには公共事業推進、それから災害復旧の迅速化、こういったことにいろいろ役に立つものでございますが、ただいま御指摘のありましたように、平成十六年度末におきましてまだ全国で四六%にとどまっております。またさらに、そのうち都市部でございますと、それが一九%というような状況になっているわけでございます。
そういう中では、当然のことながら、百四十万円以下ということではございますけれども、境界紛争などについても扱うこともあるだろうというふうに思っています。
実はその質問をしましたのも、去年の愛知にお伺いした際に、こういう、愛知の方で国や地方公共団体が対象になる境界紛争があって、その際に地方自治体などが予算処置がないから応じられないということでうまくいかないケースがあるんだというお話を聞いたんですが、もう少し具体的にどういうような事態が起きているのか、少し御説明いただけるでしょうか。
去年、当委員会で派遣で愛知に行きましたときに、愛知県の土地家屋調査士会の代表からいろんなお話聞いたんですが、境界紛争の当事者として相手が県とか国とか市町村という場合があると。ところが、この愛知のお話でいいますと、そういう事件があっても相手の自治体の方が予算がないから応じられないと、こういうケースもあるというお話を聞くんですね。
司法書士は、従来より、本来業務として、本人訴訟の支援者として、裁判所に提出する書類作成を通じて、土地境界紛争においても一定の役割を果たしてまいりました。簡裁代理権が付与された後におきましては、固定資産税評価額が比較的少額である地方では、当事者の代理人として土地境界の紛争解決に当たることが少なくありません。
○西本参考人 弁護士さんとの協働型ということで、私冒頭にも申し上げましたが、境界紛争あるいは境界問題というのは境界問題だけにとどまりませんで、近隣関係のいざこざとか、感情的なしこりというのは相当、常に一体化しております。そんなことで、土地家屋調査士だけが単独で事に当たるというのではなくて協働型を最初から考えております。 それから、今月既に宮城会を立ち上げました。
○江田委員 ちょっと時間がありますので、最後に中村参考人にお聞きしたいんですが、先ほども西本参考人からはちょっとした批判が出ましたけれども、司法書士業務と境界紛争のこれまでやってきた経験、実情についてお伺いすると同時に、今回の筆界特定業務へのかかわり方についての御意見をお伺いしたいと思うんです。
それを適切に解決する必要がございますが、現在のところ常に民事訴訟を起こすしか方法がないものですから、これにつきまして境界紛争を解決する紛争解決手段を法的に用意をいたしまして、そこで迅速にかつ的確に紛争を確定できるようにしたい。そのための現在法整備の準備を進めておりまして、できれば平成十七年には法案を国会に提出したいと、こう思って作業を進めているところでございます。
国民の財産をしっかり守っていく、そして財産権を保障していくというような観点に立てば、国としてこの境界確定というものは相当重要な、そして最大の関心を持って取り組むべき問題だろうと私は思うのですが、裁判外紛争処理機関を法務省が設置するとか、あるいは土地家屋調査士によるADRを法務省が支援すること、こういうことを通じて迅速で安価な境界紛争の解決手段を制度として持つべきだと私は思うのですが、省の考えはどうでしょうか
○房村政府参考人 境界紛争の関係でございますが、実は、現行法のもとでは、境界紛争が起きたときにその境界を確定する直接的な法の規定はございません。これは、そういうことから、境界について紛争が起きますと、裁判所に境界確定訴訟を起こして、そこで確定をするというのが実際上、実務の慣行になっているわけでございます。
○上田委員 今、境界確定について、紛争解決のための新しい方策を考えているということでございましたけれども、今、土地家屋調査士会では、土地境界センターにおいて、事実上、そういう専門的な知識を生かしながら、当事者間の合意を前提として、境界紛争の解決、境界の確定などのそういう推進をしているわけでありますけれども、今御検討いただいている新しいそういう境界確定制度と今こういう土地家屋調査士会などが自主的に行っているそういうような
○房村政府参考人 御指摘のように、現在、愛知、大阪、東京、福岡、この順番で各土地家屋調査士会が境界紛争解決センターを設立いたしまして、弁護士会の協力も得て、民間の裁判外紛争解決機関として、当事者から境界問題に関する相談を受け、また当事者の合意による紛争の解決を促進する、こういう機能を果たしていると承知しております。これは非常に貴重な試みだと思っております。
弁護士会会長からは、司法制度改革の理念を実現するためには、司法ネットの充実、国選弁護の報酬引上げ、裁判所の充実強化が必要であること、司法書士会会長からは、司法書士がいない奥三河山間地域での相談会の継続的な開催、高校生や高齢者に対する消費者問題等法律教育に取り組んでいること、土地家屋調査士会会長からは、平成十四年十月に全国初となる「あいち境界問題相談センター」を立ち上げて土地の境界紛争解決に当たっていること
そういうことから、平成十一年に専門家、有識者から成る研究会に研究をしていただいて、裁判外紛争解決制度に関する調査研究報告書というものを取りまとめて、境界紛争の解決のあり方について研究をしてきたところでありまして、現在においても引き続き研究等を進めております。
この境界紛争も当然そういう裁判外での紛争解決制度でございますので、本部で検討しております裁判外紛争解決制度の基本的な枠組みに合致したものにしたい、そういうことから、推進本部での検討を待ってそれに合致するような形で立法したい、こう考えて少しおくれているということが一つございます。
不動産の表示登記に対応する地図、現地と登記と地図の一体化を目指すことによって境界紛争を予防したいというのが土地家屋調査士の業務を通しての願いでございます。
試験につきまして、やはり先ほど役所の話で申し上げましたが、文系、理系ともに履修しておる必要がございまして、例えば人工衛星から電波をキャッチして現在地を割り出すような非常に高度な数学も必要な技術的なものから、それからADR、境界紛争の予防あるいは相談を受けるといったような、あるいは事務所で利用者たる国民の方がいらっしゃれば様々な相談をお受けしなければなりません。
例えば、土地の境界に関する業務として、鑑定あるいは境界標などの資料の管理、境界紛争等に関する調停、あっせん、仲裁等が考えられますが、これらが具体的にこの範囲に入るのかどうか。また、二点としまして、地図の作成及び管理。三点目に、地籍明確化に関する調査、測量、地図作成等。四点目、不動産に関する調査、測量業務。
いろいろと土地家屋調査士の皆さん方、御活躍であるわけでありますが、そういう中で、近年、土地家屋調査士は、司法の枠組みの中でも、例えば土地境界の鑑定人でありますとか土地境界紛争の専門調停委員というふうな形でその専門的知見や豊富な経験を生かすというふうなことでいろいろ期待もされておると、こういうことであるかと思います。
それから、そのことと関連いたしますけれども、私自身も実は経験しましたが、土地の境界紛争、これが結構多いんですね。いろんなところであります。これなんかはADR、裁判外紛争解決制度でやればいいのではないかと、そんなふうに思います。 質問でございますけれども、今回の司法制度改革でADRが大きな柱になっている。
まず一点目、これもこの間の、きのうの国会質疑、またきょうの前段のお話でもありました、いわゆるADRにかかわる話ですが、きのう、またきょうも森山大臣からは、いわゆる土地境界紛争に関するADRが創設された暁には、その構成員であるとか代理人として土地家屋調査士さんの起用というものも含めてお考えになっているという非常に前向きな答弁があったわけですけれども、恐らくこれは、今法務省で御検討されているいわば行政委員会型
○森山国務大臣 土地境界紛争に関するADRの創設につきましては、事案の性格、利用者のニーズ等に応じまして、多様なADR機関がそれぞれの特徴を生かしながら充実発展することが望ましいと思います。 現在、日本土地家屋調査士会連合会におきましては、境界問題相談センターというものを東京、大阪、名古屋などで試行的に実施していらっしゃると聞いております。
また、土地家屋調査士につきましては、本年三月二十九日に閣議決定されました規制改革推進三カ年計画、改定したものですが、それでは、土地境界紛争に関する裁判外紛争処理制度の仕組みにつきまして、司法制度改革推進本部で行われております総合的なADRの制度基盤の整備に関する検討を踏まえまして、必要な方策を検討することとされております。
具体的には、例えば裁判外の境界紛争解決制度というようなものを創設して土地家屋調査士に権限を付与するというようなことなども考えられると思いますけれども、こういうADRといいますか、こういうことなども含めて、どういうふうに将来のことなどについてもお考えになっているのか。この点についてお答えいただきたいと思います。
○森山国務大臣 ことし三月二十九日に閣議決定されました規制改革推進三カ年計画の改定でございますが、ここにおきましては、土地境界紛争に関する裁判外紛争処理制度の仕組みにつきまして、現在、司法制度改革本部において行われている総合的なADRの制度基盤の整備に関する検討を踏まえて、必要な方策を検討することというふうに言われております。
○房村政府委員 委員からただいま御指摘のありました、土地に関する専門家である土地家屋調査士を活用した裁判外の土地境界紛争解決制度、こういうものを創設することにつきましては、委員も深く関与されております、先ほども委員がお述べになりました自民党司法制度特別調査会の最終報告書でも、その検討をすべき旨の提言がされているところでございます。
○土居政府委員 復旧工事の施行が困難または不適当な場合、これは五十六条の二の規定の説明でございますけれども、具体的には、例えば境界紛争で境界が確定しないという場合、あるいは占有者が同意をせず立ち退かない場合等でございます。