2014-03-26 第186回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
その一つに、自然災害による地殻変動で移動した土地、これをどう確定をしていくのかという手法、メニューですね、例えば筆界特定制度がありますよとか民間ADRを使えますよとか、あるいは境界確定訴訟、集団和解方式、あるいは国土調査法に基づく地籍調査、あるいは関係所有者間での筆界調整等々、そうした手法が示されているわけでございますけれども、住民同士、今手探りで、この埼玉の久喜市でも、またその他の液状化が起きた地域
その一つに、自然災害による地殻変動で移動した土地、これをどう確定をしていくのかという手法、メニューですね、例えば筆界特定制度がありますよとか民間ADRを使えますよとか、あるいは境界確定訴訟、集団和解方式、あるいは国土調査法に基づく地籍調査、あるいは関係所有者間での筆界調整等々、そうした手法が示されているわけでございますけれども、住民同士、今手探りで、この埼玉の久喜市でも、またその他の液状化が起きた地域
もっとも、このような筆界未定地については、土地の所有権の登記名義人に筆界特定制度を御利用いただくことによって筆界を特定することが可能ですので、境界確定訴訟という裁判を起こす手段もございますけれども、より簡便なこの筆界特定制度を御利用いただいて、その成果に基づいて地図に反映をする、筆界を、というこの周知や利用の促進に努めていきたいと思っております。
繁盛していると言うとおかしいけれども、世界でも有数の訴訟国家でして、ある例、これ実例ですけれども、これ、私が担当しなかったんですけれども、境界確定訴訟というのがありますね、あれで、聞いてみたら、大した境界確定争いじゃないんですけれども、五十年以上掛かっているんですよ。まだ判決が出ないんですよ。
それで、境界確定訴訟という制度があるわけですけれども、境界確定訴訟とは別に、今回この筆界特定制度を設けられた趣旨をお尋ねしたいと思います。 何だか、聞いたところでは、当初の案ではもう境界確定訴訟をなくしてしまってこの筆界特定制度一本にするというようなお考えもあったかに聞いていますが、この制度を立ち上げる理由についてお伺いしたいと思います。
○前川清成君 今、境界確定訴訟は時間が掛かるんだと、こういうふうにおっしゃいました。もしお手元に統計があればで結構ですが、その境界確定訴訟というのはどれぐらい掛かるのか。なぜ境界確定訴訟が時間が掛かってしまうのか、原因。それに、それと対比して、この筆界特定手続であればなぜ早く認定することができるのかというような点、御説明いただきたいと思います。
○大臣政務官(富田茂之君) 筆界特定手続は、境界確定訴訟を提起する場合の必要的な前置手続ではございません。したがいまして、筆界特定手続を経ることなく境界確定訴訟を提起することも可能ですし、境界確定訴訟が提起された後も、その確定前であれば当事者の申請により筆界特定制度を利用することができます。
御指摘のとおり、境界確定訴訟の判決は筆界特定の結果に優先いたしますので、登記所側において境界確定訴訟の結果を把握することは非常に重要であると認識しております。
現状におきましては、筆界をめぐる紛争を解決する手段といたしましては境界確定訴訟しかございませんが、境界確定訴訟は当事者から見れば、隣人を訴えたり、かつ、必要な証拠資料はみずから収集してそれに充てなければならないという負担がございます。そういう意味で、簡易迅速に行政レベルで筆界を明らかにする制度といたしまして筆界特定制度を創設することといたしたものであります。
○漆原委員 もう一つ最高裁にお尋ねしたいんですが、登記との関連性でございますけれども、境界確定訴訟は裁判所、登記事務というのは法務省、お互いに別々のところでやっているわけでございまして、現行制度では連携が図られていないわけですね。 ただ、特に、新たな制度においては、境界確定訴訟に係る判決が確定した場合には、筆界特定の結果に優先するということになっております。
では、ちょっとお三方にお伺いしたいんですが、この特定制度ができて、土地境界確定訴訟や所有権の範囲をめぐる裁判、あるいはADRの実務、これができることによって実務はどう変わっていくんだろうかということをお伺いしたいんですが、それとあわせて、裁判手続と登記行政との連携の図り方をどういうふうにするのか、この辺をお伺いいたします。
本法律案の取りまとめに当たりましては、皆様からの強い要望があって、まずは、境界確定委員会は組織せずに筆界調査委員をもって行うものとすること、また、当該調査委員の業務の範囲は所有権に関する調停から筆界特定に限定するということにしたこと、また、境界確定は職権で行うことなく、申請があった場合について筆界特定のみを行うとしたこと、さらには、当該筆界特定は行政処分とすることなく、境界確定訴訟は存続させる、そういうことにした
今、境界確定訴訟自体は大体全国で年間千件弱ぐらいということでありますけれども、これは法務省さんの方に伺いましたら、まあ見通しとして同じぐらいかなみたいなこともちょっと伺っております。しかし、それで十分なのかどうか。
では、境界のことについて、もう一点お聞きしますけれども、境界確定訴訟というのは割と複雑で、裁判が確定するまで四年も五年もかかるというようなケースも多いわけです。
これは、そういうことから、境界について紛争が起きますと、裁判所に境界確定訴訟を起こして、そこで確定をするというのが実際上、実務の慣行になっているわけでございます。
境界確定訴訟という訴訟ですべてやらなければいけないような仕組みになっておりますが、これでは地図の整備に伴って起こる境界に関する紛争を迅速に解決できませんので、いわゆる裁判外紛争解決機関、ADRと申しておりますが、これを法務省に設けまして、地図の整備に伴って生ずる紛争を迅速に解決する。
今の境界確定訴訟の問題点はどのように解決されているんでしょうか。
○房村政府参考人 現行法上、土地の境界が争われているという場合には、境界確定訴訟という訴訟類型が解釈上認められております。その場合には、その隣接する者が隣の人を相手取りまして、境界の確定を裁判所に求める。裁判所で審理、判断をして、その境界を確定する、こういう訴訟がございます。
○中村(哲)委員 つまり、境界確定訴訟しかないということなんですよね。そして、その境界確定訴訟で土地の境界が確定した場合、十七条地図の整備につながるんでしょうか。
○藤井(正)政府委員 境界確定訴訟は訴訟でございまして、対立当事者というものを前提といたしておりますので、一番の土地の所有者と二番の土地の所有者が別の人である、そういう別の権利者との間で土地を相接している場合に、その地番の境界を確定するという目的で行われるものでございますから、甲と甲との間の土地の境界を訴訟で確定するということは論理的にあり得ないことでございまして、その場合は同じ所有者同士でございますから
○泉最高裁判所長官代理者 確かに境界確定訴訟は形式的形成訴訟と言われております。お尋ねはその場合の訴額でございますが、境界を確定することを求めているわけでございますが、おのずと当事者間に争いのある土地の部分というのがございますので、その部分の土地の価額によって訴額を算定している次第でございます。
○泉最高裁判所長官代理者 境界確定訴訟におきましては、おっしゃるとおり、当事者たちが、自分たちはこの線をもって境界とするという主張をする必要は全くございませんで、その点はおっしゃるとおりでございますが、訴額算定に当たりましては、やはりその背景にあります争いの土地の部分でもって便宜行っている、こういう次第でございます。
○泉最高裁判所長官代理者 境界確定訴訟は、御指摘のとおり形成訴訟と解されておりますが、実際問題といたしましては、当事者の方で自分の主張する所有権の範囲はこういうことであるということで、実際の問題としましては当事者の間で係争地というものが固まっておりますので、実際上は所有権確認の争いという形になっております。
一番代表的な訴訟形式が、土地の境界確定訴訟等であります。このような事件を、果たして簡裁で処理させておいていいのかという問題がいろんな方面から提起されております。今回の三者協議の場におきましても、そのことはかなり強く弁護士会方面から言われておったわけであります。確かに考えてみますと、訴額で画一的に簡裁の守備範囲を決めるというのは、やや荒いところも否定できないわけであります。
わが国の境界確定訴訟におきましては、形成原因なるものが実体法上定めがありません。でありますので、その法的性格が問題になるということになっておると思います。でありますので、その形成原因というものが考えられるとすれば、その法的性格というものははっきりしてくるわけでありますけれども、これがないためにいろんな説があるというふうに理解しております。
○川嵜最高裁判所長官代理者 確かに、境界確定訴訟は五十五年度、簡易裁判所において四百件余り、地方裁判所が三百件余りだったと思いますが、その程度係属しておりまして、これがすべて判決で終わっておるわけではございませんで、和解で終わっているケースがかなりあると思われます。
○川嵜最高裁判所長官代理者 御指摘のように、境界確定訴訟の性格につきましてはいろいろの学説がございますし、確認訴訟だ、だから境界確定訴訟という固有のそういう訴訟はないのだという考え方もございます。
戦前の区裁判所は、区裁判所でないと取り扱うことができない種類の事件、土地の境界確定訴訟ですとか占有訴訟は区裁判所の専属管轄とされておりましたが、戦後の簡易裁判所は少額、軽徴な事件ということで、事民事訴訟事件につきましては金額でふるい分けをいたして、少額、軽徴な事件をなるべく庶民の身近なところで裁判をするという制度として発足したものだと思っております。
○田宮最高裁判所長官代理者 御指摘のように、簡裁の事件のうち特に土地関係確定、土地の境界確定訴訟は、上訴率がかなり高くて、従来と変わらないと思います。