1978-04-10 第84回国会 参議院 運輸委員会、建設委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会 第1号
○政府委員(粟屋敏信君) プレハブ二階建ての建築でございまして、これをどういう法律によって撤去できるかどうかについて現在検討中でございますが、何はともあれ、他人の土地に不法に建築したものでございますので、不動産侵奪罪でございますとか境界棄損罪等によって処断さるべきものと考えて、それについて検討をしておる段階でございます。
○政府委員(粟屋敏信君) プレハブ二階建ての建築でございまして、これをどういう法律によって撤去できるかどうかについて現在検討中でございますが、何はともあれ、他人の土地に不法に建築したものでございますので、不動産侵奪罪でございますとか境界棄損罪等によって処断さるべきものと考えて、それについて検討をしておる段階でございます。
第二項は、罰金等臨時措置法第三条第一項の規定が本法による改正後の刑法第二百六十二条ノニ(境界棄損罪)につき規定している罰金についても適用されることを明らかにしたものであり、罰金等臨時措置法第三条第一項によりますると、刑法の罪――そのうち第百、五十二条の界を除くのでありますが――について定めた罰金につきましては、それぞれ多額の百五十倍に相当する額をもってその多額とすることとされておりますので、右に述べましたように