2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
筆界の分につきましては、筆界の手続というのが、将来、境界争いに移行する可能性もございますのでまだ何とも言えませんが、筆界の分で処理するということでできましたならば、多分、年内には何らかの結論が出るかと思います。
筆界の分につきましては、筆界の手続というのが、将来、境界争いに移行する可能性もございますのでまだ何とも言えませんが、筆界の分で処理するということでできましたならば、多分、年内には何らかの結論が出るかと思います。
我が国周辺では領土領海問題を含め、海洋関係の境界争いなど安全保障上の問題が激しく、海域が重複するのはロシア、北朝鮮、韓国、中国、台湾、フィリピン、アメリカでありますが、いまだ一つとして最終的な合意に至っていないのが現状であります。このような様々な背景から、世界は海洋を分割管理する方向へ大きくシフトし、平成六年に国連海洋法条約が発効されたところであります。
あるいは、お医者さん同士の境界争いがあります、自らの、これがまた複雑なんですよ。 だから、そういう点についてはずっと私検討しろ検討しろと言ってるんですよ。それがなかなか、そのお互いの縄張争いと言っちゃちょっと語弊があるかもしれないけれども、これは難しいんですよね、この許可を与えたら、私たちの職業、仕事が減っちゃう。ここが何か政治家とは違ったまた争いがあるんです。
司法書士の業務におきましても、特に固定資産税評価額の小さい地方におきまして、いわゆる境界争いとして土地境界確定訴訟は取扱事件としては少なくない事件の一つとなっております。
そうやって、自治体同士の境界争いについてはもちろんですけれども、これが国となると、やはりこれは国際紛争にもなってくる事件だと思うんですね。北方領土の問題がそうですし、それから大臣の隣の県が所有していると言われる尖閣諸島、これもまさに今中国との間でどっちの国土であるかということが争われておりますよね。 私の選挙区の隣の竹島が、やはり領有権が争われているんです。
ただ、境界争いというのももう何件も立ち会いました。特に熊本は、肥後もっこすといって、縦のものは縦で、縦のものを横にするという人が余りいないんですね。一本気の人が多くて、例えば十センチぐらいの境界の争いを真ん中をとって五センチとかやると絶対に解決しない土地柄でして、随分境界の問題について苦労した経験がございます。
それから、隣同士で境界争いがない土地がたくさんあるわけですね。ない土地だけれども境界がはっきりしていないというような場合も、法務局の方が職権で行うことができる、こういうことになりますと、隣同士、けんかもしていないものがけんかになっちゃうわけですね。行政の中立性といいますか、そういうものの観点からしますと、やはりいろいろ問題があるのではないか。
まず、不動産登記法の一部改正法案の内容であります筆界特定手続の創設に関しましては、土地の境界に関しさまざまな資料、情報を有している登記所の機能とそれに関係する専門家を活用し、筆界に関し信頼性の高い判断を示すことにより、かかる境界争いを全体として迅速かつ的確に解決する作用を営むものと期待するところであります。
○清水参考人 先ほどお答えいたしましたけれども、簡単に言いますと、法務省の最初の案が非常にハードな制度設計をされて、国民にとりましては非常に、逆に法務局自体が土地の境界争いに巻き込まれてしまう、こういうような制度設計であったわけです。
説明に来られた方は、例えば境界争いなどお互いに勝訴を確信をしていて、相手の弁護士、自分の弁護士費用も払わせたいと思っていると言われましたけれども、そういう場合はこういう制度がなくたってそれぞれ裁判やられるわけですから、私はアクセスの拡充には役立たないというふうに思うんです。 問題は、そういう利用をしやすくするどころか、むしろ萎縮につながっていくという問題です。
境界争いのないようにしかるべきジャッジをして、不動産登記されて、それが国がしっかり保証するという形でないといかぬ。 歴史的に見れば、秀吉の時代の太閤検地というのがあって、明治近代国家になって明治における地籍調査があって、それ以降はほとんど進んでいないんですよね。それで今回なんですよ、今なんですよ、国際化の時代ですから。世界の企業が日本に来て、そこで経済活動をやる。
だから、そういうことをやらなければならないようなことだのに、境界争いをして、二十二年間もどんどん国費を使う。
今はなくなったが、昔は水引きで争ったりしまして、それから土地の境界争いというのが、これは一寸でも大変なんです。そういう争い事などあった場合は隣が憎いわけなんです。だから、離農して土地を放すなんていう場合も、だれに譲っても隣のおやじにだけは譲りたくねえなんていうような人が多いんですよ。ところが、土地というものは動かせないものですから、売買の対象にはなっても、ほかの品物とは違うわけなんです。
法律で位置づけて格上げされたからといって、境界争いの裁判なんかに証拠として出される公図の証拠力ですか、証明力が高まるものじゃない、全然機能は変わらない、効力も変わらない。 それでは何のために法律にわざわざ規定しなければならぬのか。今答弁の中にちょっと出てきましたが、国がお金を国民から取り上げるためだけの目的で法改正したんじゃないんですか。
政府は、木曽岬の問題を自治体の境界争いの問題として、まず、自治体間の協議をまつべき性格のものだとしておりますが、事の本質は、そのようなところにはありません。三十年前には生鮮野菜の供給基地として新たに農地を造成することが必要であったとしても、その後の時代の変化によって、もはや干拓地を農地として配分しても、そこで農業経営が成り立つような情勢にはありません。
あるいは民民で境界争いが三筆でもって行われておりまして、これが今解決のめどが立っておりません。何とかこれを立てませんと交渉の相手に相手側がならないとか、もう一つびっくりしたのは、海中に民地が四筆もあります。海中にピアをつくったり盛り土をするのですが、その海中に民地がございました。普通は海中に民地はないのですが、海岸線が移動したことで結果的に海中に民地が存在していた。
親が亡くなって帰ってこられるのですが、そのときに境界争いとなるケースが多いようであります。そうした場合、村の地区の役員の方に入ってもらって和解を進めるようでありますが、町の職員の方もこの紛争の中に巻き込まれて、裁判所の呼び出しや弁護士さんの問い合わせなどで板挟みになってノイローゼになったり、中には自殺に追い込まれた、このようなケースも奈良県ではあったようであります。
○石井(智)委員 そういう国土庁の消極的な姿勢がこの地籍調査をおくらせているのではないかというような感もしないわけではありませんが、一般的に市町村同士の境界争いというときには、県が出かけていってその仲介に入って解決をしていくというのが一般的な状態です。
○小沢国務大臣 こういった事業を進めるに当たりまして、ややもすれば市町村の境界争いといいますか、その行政区域を決める問題は、争いが生じやすくて深刻化する場合が多いわけでございます。したがいまして、御指摘のようにできるだけ地方公共団体の意見を聞きながら、その調整を自治法の趣旨に沿って法定手続を進めていくことが必要であると思います。
そこで、いわゆる国の敷地あるいは民間の敷地の、これは本質的には境界争いなんですね、こういうような国道に付随して、しかも交通の危険をもたらすような紛争というものが現在どのぐらいあるのか、そのデータをお示し願いたいと思います。
○丸谷金保君 境界争いの問題はそういう申し出の時期があったということであって、昭和三十一年以来国土地理院の確定した面積、境界について両町の間に公式な争いはないんです。だから、境界争いないという方に入っているという点で多少そこら辺が、そこに逃げないように、それはあくまで別の問題ですから、ということにひとつ御留意願いたいと思いますが、それで結構でございます。
そして、境界がこっちだあっちだという境界争いがまた一つ別にあるんですが、それが片づくまではこの問題は解決しない。それから、帯広の支局では、防衛施設庁がここは私の土地であり地番だと言っている、鹿追町字瓜幕百三十七番六十三という土地は図面がないというんです、登記はしているけれども図面がない。
また、そこで境界争い的な問題が起これば、これは連合会が中に入るとか、ブロックの機関が会の方にあるようでございますので、そういうものが単位会と話し合いながらその単位会を通じて協会の方に助言をしていくというふうなことで調整を図られることが実際上妥当ではないか。法律で決めるべき事柄ではないということで、土地管轄的な規定は設けなかった次第でございます。
ところが、この八潮地域の場合は大田区と品川区との間で境界争いがございまして、実際のところ最終的に決着がついたのが、つまり品川区に帰属が決定したのが昭和五十四年の三月でございますから、そのために指定地域に入っていないという実情にあるわけです。
そこで長官にもお考えいただきたいのは、大田区との間で境界争いがありましたけれども、昭和四十五年十月に、はっきりと覚書が交わされまして、特別区の処理すべき事務としてはすべて品川区がやったのですね。先ほども言ったようにいわば準品川区であったわけです。そういう点で帰属は一時棚上げにはされていましたけれども、大田区も品川区もいずれも公害認定地域に入ったのです、争った親同士が。