2014-03-26 第186回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
この中には、土地境界不明地の現行の確定方法を整理して、そして過去の災害における事例調査等を実施して、今後起こり得る土地の境界確認の際に留意すべき事項ということが非常にうまくまとめられてございます。
この中には、土地境界不明地の現行の確定方法を整理して、そして過去の災害における事例調査等を実施して、今後起こり得る土地の境界確認の際に留意すべき事項ということが非常にうまくまとめられてございます。
もう一つ、土地境界不明地の地籍明確化問題というものがありますが、これは大分整理されて残り少なくなっていると思いますけれども、現在までの処理経過と、まだ残っている部分はなぜまだ残っているのか、いつまでに完了する見通しなのか、明らかにしていただきたいと思います。
例えば、埋蔵文化財の調査、環境汚染の有無の調査、不発弾の処理、位置境界不明地の境界の確定、土地区画整理事業等々があるわけでありますが、沖縄の振興開発をつかさどる沖縄開発庁としては、この跡利用に関するどのような問題点を感じておられるのか、そしてそれにどのように対処しておられるのか、お伺いをしておきたいと思います。
ところが、御承知のように、日本政府は復帰後も復帰に伴う暫定的経過措置、あるいは位置境界不明地の明確化のためという理由で次々と地主の土地の強制収用をいたしました。復帰前の違法状態は解消されることがないまま継続されることになったのであります。これは明らかに法的正義に反すると考えます。日本政府は、その責任において復帰前の違法状態を解消する責任を負っていたのではないでしょうか。
その結果政府は、一九七七年五月、沖縄が復帰した五年目に、例の公用地法の期限切れが近づいた段階で基地確保の必要に迫られ、沖縄県や関係地主の強い要求であった地籍確定や境界不明地等の解決策と抱き合せに措置せざるを得なくなったことは周知のとおりであります。しかし、地籍の明確化と不離一体の形で解決されなければならない返還軍用地の跡利用のための具体的措置は、その後も放置されてきました。
その結果、政府はさきに指摘したように、昭和五十二年五月、沖繩が復帰した五年目に例の公用地法の期限切れが近づくにつれ、基地確保の必要性に迫られ、沖繩県や関係地主の強い要求であった地籍確定や境界不明地等の解決策を抱き合わせに措置せざるを得なくなった事態を招いたことを想起する必要があります。
そういったことで、多少私どもの我田引水の見解になるかと思いますが、所要の境界不明地の調査に入っておる者の感触を聞いてみますと、それぞれの土地所有者の方は積極的にこれらの境界不明紛争地域の解決にみずからの意思で関与、参加をされ、なるべく早い時期に解決をするという熱意が非常に高まっておるというふうにも聞いておりますので、先生が御指摘のように、かなり長い間の時間のかかった入り組んだ紛争、不明地もございますが
これは現地要求もそうですが、まあ一長一短、皆さんは皆さんの立場から主張しておられますが、私はどうしても一元化していくことが結果的にはスムーズにいくと、たとえば駐留軍用地は防衛施設庁長官だと、それから位置境界不明地は沖繩開発庁長官だと、こういうことになっておりますが、その土地の連続性、あるいは調査成果を法的に評価していくという一律性、この上からも所管を統一して調査しない限り、調査地域の競合あるいは空白
そもそも、沖繩県における境界不明地の地籍明確化の問題は、政府は、昭和四十七年復帰以後、状況調査を実施するとともに、土地所有者の合意に基づいていわゆる集団和解方式、この方式を進めてまいりました。 この問題は、皆さんも御承知のとおり、きわめて困難な問題であります。沖繩開発庁、県当局は関係者の協力を得まして、精力的にその解決に当たっておるところであります。
○受田委員 政府案によりますと、この境界不明地が幾つかの手続を踏みまして境界が明らかとなり、駐留軍用地特措法あるいは土地収用法に定める手続がとれるようになったとき、そこに新しい事態が生まれてくる。土地収用法の対象に、この自衛隊の用いている土地をそのまま用いていいという根拠を政府は言っておられるようですが、ちょっと説明をしていただきたい。
総合事務局及び土地調査事務局の説明によりますと、昭和四十七年から同四十八年までの間に、沖繩県が地籍の概況調査を行い、同県内における境界不明地の総面積は非軍用地約二十平方キロメートル、軍用地約百三十平方キロメートル、合計約百五十平方キロメートルと推定されているとのことでありました。
したがいまして、この地籍境界不明地の処理につきましては、現在沖繩開発庁と防衛施設庁におきましてそれぞれ処理をしておるわけでありますが、具体的には、基地の中の土地につきましては防衛施設庁が、それから基地の外の土地につきましては、沖繩県の協力を得まして、沖繩開発庁がそれぞれ地籍の境界の確認作業というのを進めております。
その中でも土地の境界不明地が非常に多いということ、それからまた戦後米軍の一方的な計画によって道路を適当につくったというようなことで、私有地の上に公道が縦横に走っている。しかもそれらについては分筆も買収も補償も何も行われていない。道路と私有地との境界の確定も行われていないというようなことがあるわけです。
○玉城委員 そのことについてでありますけれども、いわゆる沖繩の境界不明地の地籍の確定の責任の主体、これはただいまのお話では、あくまでも個人間の地主間で最終的には話し合わなくてはならない、こういうふうなお話でありますが、ここにやはり基本的な考え方の相違があるわけであります。
沖繩のいわゆるあの戦争、そしてまた、それに続く米軍軍事支配という特殊な中で混乱に混乱をし尽くされた沖繩のいわゆる境界不明地の地籍の確定を開発庁は復帰後なされて、この五年間してこられたわけでありますけれども、その中で一番むずかしかった点、どういう点がその解決のために非常にネックとなっておったか、その点を、この五年間の経験を通してお聞かせを願いたいのであります。
したがいまして、その集団和解方式で解決のできない境界不明地の地籍確定をどういう方法で解決をするのかというのがこれからの非常に大事な問題であるわけであります。
ございましたとおりでございまして、この取り扱いにつきましては、最終的には不動産登記の問題でございますが、これに至る経緯につきましては、いろいろと複雑な問題もございますので、先ほど長官から御答弁ありましたように、復帰に際しまして、とりあえずこれらの問題の所在を整理する必要があるだろう、そういうことでございまして、四十七年度におきましては、いろいろと当時返還がすでに済んでおりました、現在民有地になっておりますいわゆる境界不明地