1961-10-27 第39回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
こういう問題は、災害のときにやっぱり塵芥、屎尿とかの終末処理の問題も一ぺん水につかってぱっとやったら人命、衛生上非常に悪い問題ですから、何かそういうものに対しても市町村がほんとうに国の保護、援護によってよいものができるようにしていただかなければいかぬのじゃないか。
こういう問題は、災害のときにやっぱり塵芥、屎尿とかの終末処理の問題も一ぺん水につかってぱっとやったら人命、衛生上非常に悪い問題ですから、何かそういうものに対しても市町村がほんとうに国の保護、援護によってよいものができるようにしていただかなければいかぬのじゃないか。
この塵芥、屎尿の処理をあなた方はどういうふうな方法で指導されておるのか。海へ持って行って投げる建前をとっておるのか、あるいは焼却場を作って焼くことを方針としておるのか、いろいろ科学的にも御研究だと思いますし、金のかからない方法はどうすればいいのか。いろいろ諸外国の例もあると思いますので、屎尿、塵芥処理の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
これはもう局長はよく御承知だろうと思いますが、徳川時代から、特に江戸においては塵芥、屎尿の処理がなされておりますが、その歴史を読んでみますと、やはり請負、民営であったようであります。このなごりが今日至るところにあるわけなんですね。ですから、今局長がこういうような公共の事業でありますから、これは直営としなければならぬ、民営では弊害があるということに、私は全く同感であります。
これらのものでやはり小都市塵芥、屎尿もある程度解決ができるのではないかと思っております。 なおお話のありました屎尿分離方式は、私も普及していい施設だと存じております。ただこれは都市とか町村というところでなく、個々の農家が肥料を自給している場合に、肥料を合理的に使うという意味で、個々の農家に指導してまことに衛生的なものだと思われます。
又單純労務者の範囲の特例を定めましたのは、第五十七條の規定によりまして特例を定め得る單純労務者といたしましては、道路公園その他営造物の清掃、塵芥屎尿の汲収、収集、運搬、処理、消毒衛生作業、港湾の雑役荷役人夫等の作業、土木工事、食堂、宿泊所、屠場、火葬場等の現場労務に従事する者などが一例としてありまするが、これらのものに対しまする特例といたしましては、政治的行為の制限を緩和し、又はこの解除をすることができる