2002-02-27 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
この発がん性農薬、塩素系殺虫剤なんだそうでありますけれども、日本では使用が禁止されているものが堂々と検出をされているわけであります。 また、中国にある空港では、農薬をたくさん使って増産をしようということが、一部で内々スローガンとして掲げられている、そういう報道まであります。これは農薬を多用しているあらわれであります。これは国民の健康にとって大変重大な事態であると考えます。
この発がん性農薬、塩素系殺虫剤なんだそうでありますけれども、日本では使用が禁止されているものが堂々と検出をされているわけであります。 また、中国にある空港では、農薬をたくさん使って増産をしようということが、一部で内々スローガンとして掲げられている、そういう報道まであります。これは農薬を多用しているあらわれであります。これは国民の健康にとって大変重大な事態であると考えます。
また、大豆等の一部からは有機塩素系殺虫剤等が微量検出されたが、これらの残留農薬の検出状況と奇形発生状況とは関係が認められず、猿の奇形発生と残留農薬との間には相関があると予想させるような知見は得られなかったというのがこの一つの結論でございます。
これはいずれも有機塩素系殺虫剤でございます。DDTは作物残留性があるということでございまして、昭和四十六年に販売が禁止され、登録が失効しております。ディルドリンは土壌残留性があるために昭和四十六年に土壌残留性農薬に指定されまして使用規制が行われましたけれども、昭和四十八年に登録が失効しております。
一九六八年ぐらいまで、例えば我が国ではBHC、DDTで代表される有機塩素系殺虫剤が主力を占めていたけれども、七七年ごろから有機燐系の殺虫剤や殺菌剤の占める割合が高くなっている。我が国では幸いにしてそうなんですけれども、しかし開発途上国ではこの傾向がおくれる、また事実おくれている。というのは、有機燐系の農薬に比べて有機塩素系の農薬は安い。しかも残効性が高い。
ところが、このときの林野庁長官からの各営林局長に対する通達、四十六年十一月五日付の通達を見ますと、二・四・五Tのほかに有機塩素系殺虫剤等の廃棄処分についても通達が出ているんですよ。この方はどうなっているんですか、全然問題になってきていないんですけれども。これの処分はどういうふうになっていますか。
それと同時に、私の手元に昭和四十六年四月十七日に農林省の農政局長が出された文書がございまして、これは「有機塩素系殺虫剤等の処分について」という文書でございます。そのエの項に、「やむをえず砂質土壌の場所に埋没する場合は石油かん等に密閉するか厚でのビニール袋につめ、袋の口をよくおりまげて埋没すること。」こういう文書があります。林野庁長官が出されました通達が四月十九日ということでございます。
そして十七日に、農政局長名で「有機塩素系殺虫剤等の処分について」という通達を出していらっしゃる。そして二日後の四月十九日に、林野庁長官が2・4・5Tの在庫品の取り扱いについて、ともかくかぎのかかるところでしばらく保管しておけ、こういう通知を出しておるわけですね。この後に、七カ月おくれて林野庁長官の名前で廃棄処分の方法について通達を出しておるわけですね。
○秋山政府委員 先生のお話にございました農政局長の「有機塩素系殺虫剤等の処分について」という通達が四月十七日に出ていますが、これは2・4・5T除草剤の廃棄処分を直接指定したものではございません。当時、高知営林局の廃棄処理につきましては、関係機関と相談の上、当該通達も参考にしたのではないかというふうに考えられますが、その辺の事情につきましては現在現地に派遣して調査しておる最中でございます。
その際に、先ほどお話のありました塩素系殺虫剤の処理方法がありまして、猛毒の一番強い殺虫剤についての処理方法を、この除草剤は三月までは普通物でございましたので、当時もまだ普通物的な感じを持っておった職員も多かったかと思いますけれども、催奇性によって劇物に変わったわけでございますが、殺虫剤についての処理方法を参考にしてやることによりましてこれは万全であろうということで処理を行った。
例えば、四十六年十一月には「2・4・5T系除草剤および有機塩素系殺虫剤等の廃棄処分について」という林野庁長官の通達が出ております。この通達の指示どおりに処分されていたのであるならば、こういうことはなかったのではないかと予想されるわけでありますが、そのことは調査をされた愛媛大学の教授たちもおっしゃっていらっしゃるわけであります。
有機塩素系殺虫剤に比較するとかなり短いと言うことができます。なお、本剤は土壌から農作物には吸収されにくく、吸収されても分解が早いということでございます。
ですから、使用禁止になったものを輸出することは許されるべきものではないということになって、大臣も、そういうふうな方向で、輸出するものもするものだけれども買うものも買うものだ、こういう率直な御意見をおっしゃっていただいたわけでございますが、そこで、この取り扱いにつきまして、農林省は、四十六年の四月十七日に、農林省農政局長名で、 有機塩素系殺虫剤等の処分について 有機塩素系殺虫剤(BHC、
○説明員(福田秀夫君) 四十六年以来、製造、販売を禁止し、使用を禁止しました農薬としましては有機塩素系殺虫剤があるわけでございますが、禁止しました当時から、それをどのように処理するかということをいろいろと専門家とも協議してまいりましたが、まず小規模に埋めよう。
そのほか、有機塩素系殺虫剤、つまり塩素系の殺虫剤を四十六年、昨年の五月に製造中止をいたしております。以上、大体七つのグループでございます。 それから要指示の関係でございますが、現在百六十九種指定されておりますが、最近まで要指示でなくて、要指示にしたものは、副じん皮質ホルモン、それからクロロキン、それからシクラミン酸、これは先ほど申し上げましたチクロでございます。
静岡県で起こりました問題は、これはいわゆる有機塩素系殺虫剤ではないようでございまして、プラスチンと申しまして、以前いもち病の防除剤、殺菌剤として開発されたものでございますが、これは稲にも薬害がないし、人畜に対する毒性も非常に低いということで、例の水銀剤がいもち病の防除に使われておりましたが、水銀剤をやめるために、そのかわりとして新しく取り上げられ、急激に広まったものでございますが、これがあとで野菜に
○福田説明員 農林省といたしましては、たばこに限らずいろいろ農作物、食品その他を汚染する危険のある農薬の規制を行なってきたわけでございますが、今回改正されました農薬取締法の規定に基づきまして、DDTとかBHCなど有機塩素系殺虫剤、これを中心に規制を強めたわけであります。
使用の規制を行なったわけでございまして、この規制が末端まで徹底されるかどうかということにつきまして、県あるいは市町村の自治体等とも常によく連絡をとりまして、実態の把握につとめておりますし、また県や市町村が具体的にどのような農薬の使用を指導をしておるか等々の資料も取り寄せておりまして、県市町村あるいは農業団体等がことしのシーズン等におきまして使用しようとしております農薬等につきましては、現在有機塩素系殺虫剤
すなわち、新しい農薬取締法の改正法が四月一日から施行されましたので、その法に基づきまして有機塩素系殺虫剤、BHC剤、DDT剤、ドリン剤等を作物残留性農薬あるいは土壌残留性農薬等に指定いたしまして、その使用範囲というものを非常に狭め、きびしく規制いたした次第でございます。
それで、その結果というわけではございませんが、一応農薬取締法の一部改正というようなものもこのときに行なわれまして、そして御案内のとおり、四十六年の二月二十七日に農林省では、農政局長あるいは畜産局長、蚕系園芸局長、林野庁長官の連名で「有機塩素系殺虫剤の使用および使用不能農薬の処分について」の通知が出たわけでございます。
これらはいずれも作物あるいは土壌に残留をいたしまして、その残留した農薬が人体に危険を与えるというような趣旨で、残留農薬の面からの規制をいたしたわけでございまして、ただいまお話しになりましたクロルピクリンあるいは臭化メチル等につきましては残留問題とはちょっと別の面でございますので、私たちといたしましてはこの有機塩素系殺虫剤のいろいろな規制につきましては、そちらのほうまでは農林省としてやらなかったわけでございます
昭和四十六年二月二十七日の新聞報道によりますと、農林省は、牛乳や母乳のほか、鶏の卵からもBHCなど残留農薬が検出をされるということで、有機塩素系殺虫剤の汚染がひどい。そこでBHC、DDT、アルドリン、ディルドリン、エンドリンについてはその使用を禁止するという通達を出されました。
これに対しまして、この国会の予算委員会のときに大臣が、先ほどおっしゃったような趣旨の姿勢、決意を示されたわけでございますが、この前後に私どもは、農林省のほうに特に申し入れました結果、二月二十七日付でもって農林省の農政局長、畜産局長、蚕糸園芸局長及び林野庁長官の連名でもって「有機塩素系殺虫剤の使用および使用不能農薬の処分について」ということでもって通知していることを、私どもは連絡を受けたところでございます
○岡本委員 そこでお聞きしたいのですが、あなたのほうの指導通達の中に、「有機塩素系殺虫剤で今後使用しないものについては、化学的処理によって処分することが困難なので病害虫防除員等(当該農薬が毒物または劇物である場合には毒物劇物取扱責任者)の指導を受け、小規模な単位で埋没等の処分を行なうよう指導に努めること。」