1998-05-12 第142回国会 衆議院 商工委員会 第13号
○塩田政府委員 両セメントメーカーが事前相談の過程で会社の方針としてそういうことをするというふうに言ってこられたということでございまして、我々として、それを相手方にどういうふうに確認したのかしないのかという点については、確認はいたしたところではありません。
○塩田政府委員 両セメントメーカーが事前相談の過程で会社の方針としてそういうことをするというふうに言ってこられたということでございまして、我々として、それを相手方にどういうふうに確認したのかしないのかという点については、確認はいたしたところではありません。
○塩田政府委員 御指摘のように、現行の十条第二項におきましては、総資産二十億円を超える会社につきましては、その所有している株式のすべてについて御報告をいただくようになっておるところでございます。
○塩田政府委員 今先生御指摘の一定割合につきましては、一〇%、二五%、五〇%ということにしたいというふうに考えております。
○塩田政府委員 金融ビッグバンと独禁法の関係でございますけれども、金融ビッグバンにつきましては、金融市場において自由化、透明化を進めるという方向での作業であるというふうに理解しておりまして、これによりまして新規参入が促進される、あるいは金融会社の自主的な判断による事業活動が活発に展開される、そういったことなどによりまして市場メカニズムがより一層有効に機能するようになるということが期待されますので、競争政策
○塩田政府委員 現在御審議をいただいております改正法案の中で、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社を禁止するということで、その過度に集中することとなる持ち株会社というのはどういうものかということを改正法案の中に定義をしておりますが、その中で、今先生おっしゃったような金融関係につきましては、相互に関連性を有する相当数の主要な事業分野のそれぞれにおいて別々の有力な事業者を有する場合ということが
○塩田政府委員 お答えを申し上げたいと思います。 基本的には先生おっしゃるようなことだと思いますけれども、独占禁止法でカルテル等の禁止を定めているわけでありまして、この適用除外制度というのはそういった独禁法の原則的なルールの例外を定めているものでございます。
○塩田政府委員 今御指摘にございました、引き続き検討することとされております個別法による適用除外制度、これの今後の検討の段取りといいますか、それについてのお話でございますけれども、この三月に閣議決定がなされました規制緩和推進計画の再改定の中で、「平成九年度末までに具体的結論を得る。」ということになされております。
○塩田政府委員 現在商店街振興組合については適用除外ということになっておりますが、今回の改正によりまして、中小企業のみを構成員とする商店街振興組合につきましては、小規模事業者の相互扶助を目的とするというふうに考えられますことから、この旨を確認をするということで独占禁止法第二十四条によって独禁法の適用が除外されている協同組合とみなすという旨の法改正をしようということでございます。
○塩田政府委員 今御質問ございました大企業グループの中での内部的な取引がどのぐらいのウエートを占めているかということでございますが、私ども、いわゆる六大企業集団と言われるものにつきまして、何年か置きにその実態調査を行ってきておりまして、最近では平成六年の七月に公表したものがございます。
○塩田政府委員 持ち株会社について公正取引委員会としてどのような情報を入手し、どのように作業するのかということでございますが、今回御審議をお願いしております改正法案の九条第六項におきまして、一定規模以上、三千億円以上ということを考えておりますが、こういった持ち株会社については、毎年その事業に関する報告書を提出していただくことにしております。
○塩田政府委員 お答えをいたします。 第九条第五項で、禁止されるべき「事業支配力が過度に集中することとなる」ということの中身を書いているわけでございますが、先ほど三つの類型と申し上げました。
○塩田政府委員 持ち株会社でない会社の場合はどうなるかということであります。 確かに九条の規定は全く適用がございませんので、では、過度集中の問題は何もチェックが働かないかという点につきましては、九条の二という規定で株式の総額保有制限という形で規制をして、事業支配力の過度の集中を防止するということになっているわけであります。
○塩田政府委員 失礼いたしました。 今先生おっしゃったように、ある会社のもとに役員派遣その他取引関係で実質的に支配関係があるというふうに考えられるものであっても、株式の比率が二十数%ということであれば子会社に該当しませんので、九条で言う持株会社には該当いたしません。
○塩田政府委員 今御答弁申し上げましたように、この点につきましては、主として公正取引委員会の内部において議論をしてこういう案をつくったというふうに申し上げたところでございます。その際の考慮要素として、金融改革その他の動き、そういったものを当然頭の中に置いたということでございます。
○塩田政府委員 御質問の点でございますけれども、今回御審議をお願いしております改正法案の九条第二項におきましては、会社は、外国会社を含めて「国内において事業支配力が過度に集中することとなる持株会社となってはならない。」というふうに規定をしておりますので、九条の問題となるといいますか、規制対象としては外国の会社も入るということでございます。
○塩田政府委員 大変恐縮でございますけれども、御質問の趣旨をあるいは取り違えているかもしれませんけれども、今現在ある一つの企業がその部門を分社化していって、分割していって自分は持ち株会社になったときの問題ということでよろしいわけでしょうか。恐縮でございます。
○塩田政府委員 大変恐縮でございますけれども、華僑資本の実態はどんなふうになっているか、どのぐらいの規模のものがあるかというのは、現在調べた材料を持っておりません。大変恐縮でございます。
○塩田政府委員 委員御指摘のように、規制緩和が進みますと、各事業者が、自主的な判断あるいはその責任に基づきまして、新規参入を含めて自由な事業活動が展開できるという素地ができるわけでございます。
○塩田政府委員 規制緩和の結果寡占が進むのかどうかというのは、競争が活発に行われると、当然その過程で競争の場から退出するという事業者も出てくるかもしれませんけれども、同時に、新規参入の自由ということが確保されるといいますか、規制緩和によってそういう基盤がつくられるわけでありますので、新規参入者が出てくるというようなことがありまして、活発な事業活動、競争が行われるということが期待されるわけであります。
○塩田政府委員 お答えをいたします。 規制緩和が進みますと、それだけ個々の事業者が自主的な判断と自己責任の原則に従いまして、新規参入を含めて活発な事業活動を行うようになるということが期待されるわけでございます。
○塩田政府委員 独禁法違反行為を誘発するのではないかというような御質問だったと思います。お答えを申し上げたいと思います。 再商品化に要する費用につきましては、本法案に基づきまして、再商品化義務を負う特定事業者に内部化されるということになるわけでありますけれども、この再商品化の費用は、他の費用と同様に、市場メカニズムを通じて国民に広く負担されていくものというふうに考えております。
○塩田政府委員 前回の委員の御質問にお答えいたしましたと同じでございますが、本件出資、多数の銀行から出資をするということですので、出資銀行それぞれがどういう経緯で出資をすることに決めたのか、あるいは金額をどう決めたのかということ等について、幾つかの銀行からヒアリングをいたしました。
○塩田政府委員 お答えいたします。 第二地銀からは、前回もお答えいたしましたように、一行だけヒアリングをいたしましたが、そのほかの業態の銀行についても幾つか聞いております。したがいまして、現時点においては、先ほど申し上げたような判断で、これ以上私どもとしては今の段階では調査をするということは考えておりません。
○塩田政府委員 お答えいたします。 公正取引委員会は、本件につきまして、民間銀行が共同して東京共同銀行に出資することによりまして独禁法上の問題が生じないかどうか確認するために、複数の銀行に対しましてヒアリングを行ったところでございます。
○塩田政府委員 お答えをいたします。
○塩田政府委員 お答えをいたします。 第二地銀に属します銀行につきましては一行ヒアリングをいたしました。問題となるような実質的に強制的に割り当てるとか、そういったような事実があるというふうには判断をいたしておりません。
○塩田政府委員 今委員が御指摘になりましたリニアによりまして業務核都市を連結するという構想は、先ほど大臣がお答え申し上げましたように、国土庁が業務核都市の振興策の一環として検討をされていると聞いておりますが、まだ正式にこういうものを運輸省に提案されたというものでもございませんし、ただいま大臣がお答えを申しましたように、リニアモーターカー自体につきましての輸送容量、建設・運営コストなど、旅客輸送システム
○塩田政府委員 今御指摘の点につきましては、高速自動車国道の管理、建設におきまして徹底した経費節減が図られるべきことは当然であると考えておりまして、これまでも運輸省も建設省と指導いたしまして、日本道路公団におきまして交通量の少ない区間での暫定二車線供用、それから料金収受業務の自動化などの合理化に努めてもらってきております。
○塩田政府委員 ただいま先生が御指摘になりました問題は、高速自動車国道における国費の導入をもう少しふやすべきではないかという御質問と理解いたします。 私どもも、今委員が御指摘になりました高速道路の料金についての諸問題につきまして建設省といろいろ話をしておりますが、その過程で、この道路に対します国費負担のあり方は道路財源の配分の問題でございまして、まず建設省が所管をしている問題でございます。
○塩田政府委員 平成元年度における運輸省の交通安全施策の概要につきまして、お手元にお配りしてある「交通安全施策の概要 運輸省」という小冊子がございますが、これによりまして御説明申し上げます。 まず、第一章に交通事故の部門別推移を取りまとめてございます。道路交通事故につきましては、警察庁からただいま御説明があったとおりでございます。
○塩田政府委員 平成元年度の海上交通と航空交通に関します交通安全対策予算関係につきまして、お手元に「平成元年度交通安全対策関係予算 運輸省」という資料がお配りしてあると思いますが、この資料に基づきまして御説明させていただきます。 まず最初に、海上交通安全対策関係の予算でございますが、平成元年度の予算の案といたしまして、一千五百六十八億八千四百万円を計上いたしております。
○塩田政府委員 お答え申し上げます。 運輸省といたしましては、消費税を運賃に転嫁することにつきまして、一定の原則のもとに事業者の申請に基づきましてこれを認める方針でございますが、今御指摘がございました地方公営事業の交通事業につきましては、目下のところ、それぞれの事業者の方で検討をされている段階であると承知しております。
○塩田政府委員 ただいま申し上げましたように、運輸省といたしましては、事業者の申請に基づきまして消費税を転嫁することを認めるという方針でございます。今地方公営事業につきましては、事業者において検討されている段階だと承知しております。
○塩田政府委員 御指摘のように、基準を明確にして募集することは望ましいことだと私どもは考えております。現在も毎年度、募集要領を作成いたしまして、これを関係の市町村に対して送付しております。
○塩田政府委員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘がございましたようなブルーシー・アンド・グリーンランド財団におきまして、地域海洋センターの建設の要件といたしまして、市町村議会の議員の全員の署名を強要しているかどうかというお尋ねだと思いますが、私ども調査いたしましたところ、そのような事実はないと承知しております。
○塩田政府委員 その内容につきましては、審査結果を通知する方法としては不適当であったというふうに考えます。
○塩田政府委員 同法の十一条でございます。
○塩田政府委員 道路整備特別措置法でございます。
○塩田政府委員 ただいまの御質問の中のプレジャーボートの航行規制の問題あるいはプレジャーボートを運航いたします船員に対する安全教育について運輸省は何をやっているかという御質問でございますが、この点につきましては、既に船舶職員法によりましてプレジャーボートを運航する者については一定の資格制度がございますので、この制度の的確な運用を通じてまず安全を図ってまいりたいと思います。
○塩田政府委員 お答えを申し上げます。 ただいま委員が御指摘のように、自由時間が増大しますとリゾートが発展をしていくと思いますし、海におけるレジャーがますます盛んになるというふうに私ども考えております。この関係で小型船舶の普及が今後進展していくものと予想されます。
○塩田政府委員 お答え申し上げます。 この事件の再発防止の対策につきましては、現在事故対策本部を中心にいたしまして関係各省庁におきまして鋭意検討中でございます。第一富士丸事故対策本部として成案を得次第明らかにさせていただきたいと思いますが、現在検討しております項目を申し上げますと、第一は、海上交通ルールの忠実な遵守に関する指導、教育の徹底、これが一つでございます。
○塩田政府委員 「なだしお」号事件に関連しまして当面の再発防止対策を八月一日から実施いたしております。これは関係省庁協力いたしまして、その出先機関あるいは関係の事業者、それから船舶に対しましてできるだけ綿密に対策を講じてきたわけでございまして、この結果につきましてはまだ集計ができておりませんが、各事業者あるいは各船舶に航行安全対策の重要性を認識してもらった効果があったと考えております。