1975-04-23 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号
それから第二種納付金の方は、専売公社法四十三条の十三の規定どおり、総益金から総損金を引いた純利益金の中から第一種納付金を差し引いた残りのものに対して、原則は五〇%でありますけれども、現在は塩の損失があり、あるいは塩業整理交付金があるものでございますから、三七・五%になっております。
それから第二種納付金の方は、専売公社法四十三条の十三の規定どおり、総益金から総損金を引いた純利益金の中から第一種納付金を差し引いた残りのものに対して、原則は五〇%でありますけれども、現在は塩の損失があり、あるいは塩業整理交付金があるものでございますから、三七・五%になっております。
なお、本年度の塩事業について特に申し上げる事項としまして、昭和四十六年四月十六日施行されました塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法に基づき塩田等の整理、近代化企業の選定を行ない、廃止企業に対しましては塩業整理交付金を交付し、塩業近代化の基盤を確立することができましたこと、及び塩の収納価格につきまして、前記近代化の促進に関する臨時措置法に定められた合理化目標価格のスケジュールに従い、昭和四十七年一月一日
次に、予算総則第七条の規定により予算を翌年度へ繰り越した額は、塩業整理交付金四十六億五千四百五十一万円であります。 また、予算総則第九条の規定による特別給与支出に充てた額は、業績賞与支払いのため十三億六千八百八十八万円余であります。 最後に、債務に関する計算について御説明いたします。
塩業整理交付金として四十五年度五十億円、四十六年度百二十九億九千五百万円、計百人十九億九千五百万円が予算に計上され、現在逐次整理中であります。そのあと地利用が今後重要な課題となっております。塩田あと地を円滑に転用し、その合理的利用をはかるため、関連する道路、港湾等の公共施設並びに区画整理、土地造成事業を早急に整備する必要があります。
○説明員(園部秀男君) 具体的な各年度の赤字の減少の経緯の具体的な数字については、ちょっと持ち合わせておりませんが、先ほど御指摘の百三十九億の塩業整理交付金につきましては、法律に基づきましてやめていく、塩業に携わっている従業員の退職手当、あるいは減価補てん費用、あるいは塩業組合員が塩業から離脱していくに伴う助成の費用等に支出されるものでございます。
また、塩業整理交付金の百三十九億九千五百万円の使途について概略説明をお願いしたいと思います。
————————————— 次に、塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法案は、従来の塩田製塩からイオン交換膜利用による製塩方式への転換に伴い、整理される塩田等の転廃業者及び従業員に対する助成措置として、日本専売公社が塩業整理交付金を支給するとともに、残存業者に対し、事業近代化計画に基づき、企業の合理化を行なわせる等の措置を講じようとするものであります。
すなわち、昭和三十四、三十五年の両年にわたりまして、塩の需給を調整するため塩業整理交付金の交付等の措置を講じて、塩田製塩の過剰生産力の整理を行なったところであります。
それからもう一つは、専売の説明によりますと、転廃業者に対して塩業整理交付金をやるということで、一定の基準案が出されておるわけです。出されておるのですが、一事業当たり平均どのくらい大体行くのか、あるいは、退職金は一人当たり大体どのくらいか、その辺の内容についてお答えを願いたい。
政府は、最近における製塩技術の著しい進展にかんがみ、塩の製造方法を塩田方式のものからイオン交換膜の利用によるものに転換して塩業の近代化を促進するため、塩業整理交付金を交付して塩田等の整理を行なうとともに、塩の価格の国際水準へのさや寄せをはかる等の措置を講ずることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一に、塩田等の整理の円滑な実施に資するため、一定の期間内に、塩もしくはかん水の製造の全部または塩田におけるかん水の製造を廃止した者に対して、一定の基準により算出した金額の塩業整理交付金を交付することといたしております。 また、昭和四十七年以降三年度にわたり、交付金の交付にかかる費用の一部を埋めるため、塩の製造者から専売公社に納付金を納付させることといたしております。
以上のほか、今回の改正におきましては、山林所得課税の特例、事業用資産の買い換えの特例等について合理化をはかるとともに、塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の制定に伴って交付されまする塩業整理交付金について、圧縮記帳による課税の特例を認める等の措置を講ずることといたしております。 以上が、所得税・法人税。
政府は、最近における製塩技術の著しい進展にかんがみ、塩の製造方法を塩田方式のものからイオン交換膜の利用によるものに転換して塩業の近代化を促進するため、塩業整理交付金を交付して塩田等の整理を行なうとともに、塩の価格の国際水準へのさや寄せをはかる等の措置を講ずることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきましてその大要を申し上げます。
このうち、支出につきましては、塩事業において、塩業整理交付金百三十九億九千五百万円を計上いたしております。 なお、日本専売公社の事業のうち、たばこ事業につきましては、昭和四十六年度の製造たばこ国内販売数量を、対前年度百四十一億本増の二千三百五十一億本と見込んでおります。
大気汚染防止等公害対策、研修医制度の実情及び僻地医療対策、看護婦確保対策、老人、母子、心身障害者の福祉施策、チクロ問題を中心とする食品行政のあり方、中小企業対策、小豆等商品取引の監督強化、交通総合対策及び交通安全対策、大型貨物船遭難事故対策、放送大学の構想、離農者の就職対策、住宅対策及びプレハブ産業対策、第六次道路整備計画の財源、道州制及び地方行財政、同和対策、万博のための入国者及び入場者対策、日本専売公社塩業整理交付金
参議院における取り扱い等は若干違うにしても、その点においてはあまり変わりないと思うのですが、たとえばきのう論議になりました塩業整理交付金の五十億、昨年予備費で支出いたしました二百二十五億の稲作転換奨励金、あれは——暫定予算か十八日間とかなんとかおっしゃっておる。これなんかも予算が参議院にいって、参議院において審議状況を見て、暫定予算がどのくらいかということになるわけです。
○井上委員 ただいま大蔵大臣から、一昨日の第二分科会での大蔵大臣の御説明が不十分であった、こういうことを仰せられたのでありますが、しかしあのときの御答弁は、大蔵大臣はこの塩業整理交付金五十億円については、当然交付基準というものがあるはずだとおっしゃった。専売公社はこれはございませんと、こう言う。それを今度は不十分であるからというので、ございますといういまの御説明なんです。
塩業整理交付金五十億と出ている。それに対する交付基準が一切なしなんです。その交付基準は、法的にも何ら根拠のない塩業審議会の答申に基づいて交付基準を決定すると言われるのです。これによってやられるのだ、こう言うのですが、どうも私には、手続においても、金の性格においても、財政法並びに専売公社法の財政支出に対するやり方に対して疑問を持たざるを得ないのです。どうでございます。法的にどうでございます。
○中野委員長 次に、去る三月十六日、第二分科会における井上普方君の塩業整理交付金に関する問題について、大蔵大臣より発言を求められておりますので、これを許します。福田大蔵大臣。
○北島説明員 四十五年度はまだ塩の収納価格の審議につきまして委員の方にお集まり願っておりませんが、当面、御承知のとおりに塩業整理交付金といたしまして五十億円の予算が四十五年度に組んでございます。ただいま塩業の合理化につきまして、近代化につきましては塩業審議会で御検討中でございますが、追って近くその答申が打ち出されました場合に、直ちに大きな塩田製塩方式からイオン交換膜方式に転換が起こるわけです。
○井上分科員 もう一つ、この予算に出ておるのですが、塩業整理交付金五十億円と出ておるのですね。これは一体どのようにして出すのですか。財政法あるいはまた予算決算会計令のどの条項によって出せるのですか。どういう具体的な内容を盛り込んでおるのですか。ひとつ伺いたいのです。
○木村(公)委員 先ほど「塩業整理交付金の交付にあたり処置当を得ないもの」という検査官からの御報告がありましたが、昭和三十五年度決算検査報告書の不当事項が二件、その一つは日本天然瓦斯興業株式会社に対して不当に交付した三百四十一万六千七百六十六円は、更正決定をして返還を命じたようになっておるのですね。その更正決定金額を返納された年月日が伺いたい。
○木村(公)委員 そうすると、ただいまの塩業整理交付金の四十五億二千四百万の支出予算現額が、結局支出済額が四十三億五千百九十九万八千九百七十二円ですから、残り分である一億七千二百万一千二十八円が不用額ということになって、この不用額はこの年限りで落ちて、そうして剰余金に繰り越されたのですか、そういう場合にどういう操作をなさっておるのですか。
塩業整理交付金としてはこれで全部終わりました、これだけ使わないで済みましたということで御報告するだけでございます。
前年度と比べます場合は、塩業整理交付金の額が臨時のものでありますが、相当違いますので、その関係を除去して比較いたしますと、純利益では前年度に比し百九十八億円、増加率で一五%、純利益とたばこ消費税とを合計した額では二百五十六億円、増加率で一三・八%と、それぞれ増加し、公社としては近来にない好成績裏に決算を終了することができました。
○説明員(白木康進君) 昭和三十五年度の専売公社の決算につきましては、検査の結果、塩業整理交付金の交付が過大であったというもの二件を指摘しております。この二件につきまして簡単に趣旨を御説明申し上げます。
○小川(豊)委員 私は、きょうは時間がないから、触れられないので非常に遺憾ですが、ここに会計検査院からは、「塩業整理交付金の交付にあたり処置当を得ないもの」というのが何点か指摘されておる。これとからんで私は塩業整備の実態というものをもっと調査していかなければならないと思っておりますが、時間がありません。
なお、昭和三十四年度において、日本専売公社法第三十六条第二項の規定により予備費を使用した額は、給与支払いのため二億円余、塩業整理交付金支払いのため九億円余、固定資産取得のため一億円余、合計十三億円、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した経費の額は、塩業整理交付金の所要が増加したため、たばこ事業費及び塩事業費から、塩業整理交付金に流用した額二十三億円余、超過勤務手当及び期末手当の所要が
なお、昭和三十四年度において、日本専売公社法第三十六条第二項の規定により予備費を使用した額は、給与支払いのため二億円余、塩業整理交付金支払いのため九億円余、固定資産取得のため一億円余、合計十三億円、日本専売公社法第四十三条の二の規定により予算を流用した経費の額は、塩業整理交付金の所要が増加したため、たばこ事業費及び塩事業費から、塩業整理交付金に流用した額二十三億円余、超過勤務手当及び期末手当の所要が