1964-04-01 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号
総裁も御承知と思いますが、昭和三十四年に公布されました塩業整備臨時措置法によりまして、防府市三田尻の塩田が廃止になりました。ここでは現在百万坪にのぼる塩田のあとが放置されておるわけであります。これは何も専売公社の責任だとは申し上げませんけれども、いわば専売行政の犠牲でもあります。
総裁も御承知と思いますが、昭和三十四年に公布されました塩業整備臨時措置法によりまして、防府市三田尻の塩田が廃止になりました。ここでは現在百万坪にのぼる塩田のあとが放置されておるわけであります。これは何も専売公社の責任だとは申し上げませんけれども、いわば専売行政の犠牲でもあります。
私が申し上げるまでもなく、専売公社の運営は、専売公社法あるいは一連の法律、規定等によりまして運営をされておると思いますが、その日本専売公社法の第一章総則、第一条並びに日本専売公社業務方法書第一章第二条によりますと、「日本専売公社は、たばこ専売法、塩専売法、製塩施設法、塩業組合法、たばこ耕作組合法及び塩業整備臨時措置法に基き現在の国の専売事業の健全にして能率的な実施に当ることを目的とする。」
じて、その増産をはかって参ったことは言うまでもありませんが、在庫は年々増加しまして、古い話になりますが、三十三年には需要が八十万トンに対し、生産は実に百八万余トンとなって、国内塩の生産過剰によって輸入塩から国内塩への消費転換による損失及び国内塩の一部をソーダ工業用に特別価格で売り渡すことによって塩の事業収支が一段と悪化してきましたので、その根本的対策として御承知の通り三十四年法律、第八十一号塩業整備臨時措置法
塩業整理交付金は、御承知のように、塩業整備臨時措置法に基づきまして製塩業を整理されたものに対しまして、特に投下資本につきましては、この整理によって他に回収の見込みのないものについて、これを補償するということがその建前になっておりまして、公社においてもすべてその趣旨で処理されておるものでございます、 そこで、三二六号でございますが、これは会社が製塩のために使用しておりました抗井、これはガスとか鹹水を
これはどこに原因があるかというと、塩業整備臨時措置法の二条三項には、公社は三十四年四月一日から三十五年三月三十一日の間において「塩専売法第六条第一項の許可を受けて塩又はかん水を製造する者に対し、その者の製造場でその生産能率が著しく劣ると認められるものにつき、同法第十二条第一項の許可の申請をすべき旨の勧告をすることができる。」
それがしかしかつて行なわれた塩業整備臨時措置法による整理に従ってやめればよかったものがやめなかったからやむを得ずそういうことになっておることは仕方がない、このようなまことに冷ややかな考え方が底に流れておることは、私はまことに遺憾だと思う。もともと現在の状態の、先ほどもお話いたしましたように、三分の一は赤字であるということは、あなたたちも認められておる。
○谷川政府委員 塩業整備臨時措置法による整備はすでに完了しておりますので、その後の事態をもとにいたしまして、私どもは前向きの方策を考える必要があると思っております。
○谷川政府委員 この塩業整備臨時措置法によりまして、三十四年、三十五年にわたりまして一応整理をした段階におきましては、この法律のねらうところをほぼ満たしたというふうに考えますが、その後の情勢におきまして、それは企業の側における責任もございますが、また客観情勢等の変化等もありまして、現在におきましてコストの高い企業をかかえておるということも事実でございますので、それをさらに整理するかどうかという点につきましては
なお、昭和三十五年度におきましては、前年度に引き続き塩事業の合理化をはかるため、塩業整備臨時措置法に基づいて塩業整理を実施しております。 しょう脳事業におきましては、しょう脳の購入数量は二千六百七十九トン余、金額五億円余でありまして、予定に比べますと、数量で九百二十トン余、金額で一億円余減少しております。
塩の場合は、国の需給計画の見通しの上から塩はこれはとてもやっていけぬ、少し過当競争になるから減らさなければいかぬということで、国が法律を定めて、塩業整備臨時措置法というものを三十四年に作ったのでしょう。
なお、昭和三十四年度におきましては、塩事業の合理化をはかるため、塩業整備臨時措置法に基づいて、塩業整理を実施しております。 三、ショウノウ事業におきましては、ショウノウの購入数量は、三千三百七十四トン余、金額六億円余でありまして、予定に比べますと、七十四トン余、一千万円余増加しております。
なお、昭和三十四年度におきましては、塩事業の合理化をはかるため、塩業整備臨時措置法に基づいて塩業整理を実施しております。 三、ショウノウ事業におきましては、ショウノウの購入数量は三千三百七十四トン余、金額六億円余でありまして、予定に比べますと七十四トン余、一千万円余増加しております。
○横路委員 あなたの方でお出しになっておる「塩業整備臨時措置法第十一条に規定する事業合理化計画書について」というのを今拝見しておるわけですが、この二番目に「収納数量」というのがありまして、ここで「昭和三十四年度以降の塩製造者ごとの年間収納数量は、昭和三十四年三月三十一日現在の製塩施設における平年生産量を限度とする。」こうなっておるわけです。
○説明員(前田佳都男君) 塩業整備臨時措置法に関連いたしましてその立法の審議に当られました平林委員から、この法律を通過する場合の考え方と、実際これを施行に移す場合にいろいろギャップがある、問題があるという点の御指摘をいただいたのでありますが、ことに、この交付金の支給方法等につきましても、金利負担等に関連いたしまして、いろいろ示唆のある御意見を拝聴したわけであります。
この要綱にもいろいろ書いてございますが、塩業整備臨時措置法要綱、あるいは事業合理化計画書要綱、こういうものを拝見いたしますと、考え方につきましてはおおむねわかるような気がするのでありますが、他方石炭の問題などは大きく取り上げられまして、量も質も大きい問題ではございますが、この問題も同様に、対象は小さくても、打撃等を受ける当事者というのはきわめて深刻でございます。
があると、こういうような結論に達しましたので、どういう方法で過剰塩の整備を行うかということにつきまして、塩業審議会という諮問機関がございますので、これに諮りまして、大体その答申を待ちまして、塩業の整備、すなわち非能率、不採算の企業に補償を与えて整備をする、そうして残った塩業者が合理化されて日本の塩業というものが近代化する、合理化が行われるようにする、こういうことをねらいといたしまして、本国会に塩業整備臨時措置法
それと同時に、現在の塩専売法並びに目下御審議をいただいております塩業整備臨時措置法に従いまして十分善処いたしたい、かように思います。
○村上(孝)政府委員 この前この小委員会に塩業整備臨時措置法施行令案の要綱というものをお配りいたしましたが、その中に書いてございますように、施行令でもってきめたい、こういうふうに考えております。
この塩業整備臨時措置法で、やめる人には交付金を上げよう、あるいは補償金を上げよう、こういうことは、その提案の趣旨には、何か国民生活に非常な影響があり、ただ専売事業だけの立場でなしに、これを放置すれば社会不安も起すというような非常な広範な理由、そういうことは専売公社の業務としてはなすべきものじゃないと私は思う。業務の中には、そういう整理をして補償金を出すというような業務はない。
○村上(孝)政府委員 今回の塩業整備臨時措置法はその第一条に目的が明示してございまするが、いわゆる塩の公益専売の前提となる条件としましては、過剰生産力というものがありましては、その存立の条件がいわば危うくされるわけでございまして、この際過剰生産力を除きたいということは、これは私は最も大事な目的ではないかと思っております。
○奧村小委員 まずお尋ねいたしたいのは、先般来われわれも申し上げておりますように、この塩業整備臨時措置法というものは、現行の塩専売法の規定からはかなりワクをはずれた思い切った制度を新たに作ろうということで、専売公社としての運営からいっても、これは重大な問題であります。
これにつきましては、公社総裁の諮問機関といたしまして塩業審議会というものが従前からございますので、それにも諮りまして、その意見も参酌して計画を立て、必要な予算を計上し、この国会に塩業整備臨時措置法という法案も提出をして御審議を願っている次第であります。
お手元に差し上げました「塩業整備臨時措置法要綱」というものにつきまして、大体の構想を御説明申し上げたいと存じます。 この法案が出ますに至りました沿革でございますが、これはすでに皆さん御承知のことと思うのでございまするが、戦時中及び戦後の塩不足の点から、昭和二十五年に、今後の塩業をどう持っていくかという閣議決定がございました。