1976-06-10 第77回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
ですから主観的には大平さんがそんなさもしい気持ちでやっていらっしゃらなくとも、やはり認可権、許可権を持っておるという大蔵大臣が、胸先三寸で価格を決定するような地位にある大蔵大臣が、塩業団体の代表者もやっている、そこの陳情を受けて価格を決定する、この関係は一般国民から見たらどうしたって納得はできないんです。
ですから主観的には大平さんがそんなさもしい気持ちでやっていらっしゃらなくとも、やはり認可権、許可権を持っておるという大蔵大臣が、胸先三寸で価格を決定するような地位にある大蔵大臣が、塩業団体の代表者もやっている、そこの陳情を受けて価格を決定する、この関係は一般国民から見たらどうしたって納得はできないんです。
ちょうどそのころに一方では大平さんの政治団体がその塩業団体から献金を受ける、こういうかかわり合いを見ますと、どうもやはり大蔵大臣が自分の地位をうまく利用して自分の団体の要求をうのみにしている、こういうことになるんじゃないかと思うんですが、そういう事実が明らかになっても、なおかつ大平さんはみずからの行為に対して何らやましいところがないんだと、反省するところはないんだと、当然のことをやっただけだというふうにおっしゃられますか
○塚田大願君 私のところに当時の記録がございますが、昨年の八月の二十五日に塩業団体が大平さんのところに大幅値上げの陳情に見えました。当時は大体二倍以上値上げをしてもらいたいという、こういう陳情でございましたが、この陳情団の中には当然のことかもしれませんが全国塩業政治連盟も来ておられる。その会計責任者であります今城彰男さんなどが大平さんに陳情に来ているわけであります。
それから塩の関係につきましては、生産の面におきましては、塩業団体交付金というものがございまして、これの根拠は塩専売法の第十七条でございます。十七条では「公社は、製造者又は製造施設の所有者の組織する団体又はその連合体に対し、公社の事務の一部を委託し、又は製造事業の健全な発達を図るだめ必要な指示をすることができる。」ということになっております。
そういう基本方針で国内の生産を必要最小限度のものには持っていこうということで、それ以来製塩施設の総合的な保全措置を講ずるために、製塩施設法というような立法もお願いいたしましたし、また農林漁業金融公庫等を通じまして製塩資金の供給について努力をし、また塩業組合法というような法律で塩業団体の経営基礎を強固にするといったようないろいろな措置を講じて参っておるわけであります。
従いまして塩業団体を現行の中小企業等協同組合法で律して参りますることは、塩業の実態に即しないものがありまするので、本案は、この特殊性に鑑みまして中小企業等協同組合と別個の塩業組合を設立し、塩業経営の合理化によつて塩の生産の維持増進を図ると共に、塩業者の経済的地位の向上に資しようとするものであります。
そこで今回の被害でありますが、新らしい補助法によつて救済を受け得られますものは、すでに御説明があつた通り、塩田関係の被害のみでありますが、その他の塩業団体、或いは業者が、自分の地元に生産いたして未だ公社に収納いたさない塩、それから塩にいたすまでにまだ至らない鹹水、苦塩等の被害を総計いたしますと、その被害の総計は報告のみによりましても、大体十一億程度に相成つております。