1952-05-09 第13回国会 参議院 本会議 第37号
昭和二十七年五月九日(金曜日) 午前十時三十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十六号 昭和二十七年五月九日 午前十時開議 第一 罹災部市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二 当せん金附証票法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 塩專売法の一部を
昭和二十七年五月九日(金曜日) 午前十時三十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十六号 昭和二十七年五月九日 午前十時開議 第一 罹災部市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二 当せん金附証票法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 塩專売法の一部を
高君 事務局側 常任委員会專門 員 木村常次郎君 常任委員会專門 員 小田 正義君 説明員 農 林 技 官 (水産庁生産部 水産課勤務) 西 武男君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国民金融公庫法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○高金利等の取締に関する法律案(内 閣送付) ○塩專売法
○委員長(平沼彌太郎君) 次に国有財産法第十三條の規定に基き、国会の議決を求めるの件、塩專売法の一部を改正する法律案、製塩施設法案(予備審査)、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案(予備審査)、右四案について提案理由を聽取いたします。
第四に、塩專売法の一部を改正する法律案について申し上げますこの法律案は、新たに鯨、にしん、その他政令で指定する漁獲物の塩蔵用塩について特別価格を設け、これらの塩蔵関係食品を低廉な価格で供給できるようにいたそうとするものであります。本案につきましては、審議の結果、本日討論を省略の上採決いたしましたところ、起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。
国有財産特別措置法案、国民貯蓄債券法案、設備輸出為替損失補償法案、塩專売法の一部を改正する法律案、国有財産法第十三條の規定に基き、国会の議決を求めるの件、右五件を一括して議題といたします委員長の報告を求めます。大蔵委員長佐藤重遠君。 〔佐藤重遠君登壇〕
次に塩專売法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお念のために申上げておきますが、この三條の三項に專売関係におきましてはたばこ專売法だけを例示的に掲げてございますが、たばこ專売法のほかに塩專売法でありますとか、しよう脳の專売法、そういうものもいずれもここで以て準用されるということに相成つております。
塩專売法が実施になりましたときに、塩の回送は官費回送になりました。その官費回送になりましたときに、在来の回漕問屋が回送の業務を奪われるということのために、その回送の仕事を、その当時は瀬戸内海地区に約六社の回送会社がありましたが、それに請負わせることになつたのであります。その六社が大正八年に合併してつくりましたのが日本塩回送会社であります。
○友藤証人 そういうような会社でありましたのが、塩專売法に基きます官売回送が実施されました当時、塩の回送の仕事を六社にやらせて来た。そうした在来回送問屋の仕事をしておつた六社が、大正八年に合併してつくりましたのが塩回送株式会社であります。
会社更生法案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、塩專売法の一部を改正する法律案の三件でございます。このうち前の二件は、閣議決定も済んでおりますので、ごく最近に出る予定になつております。 なおただいま申し上げましたのはけさ現在でございまして、きようまた通過する法律案もあろうかと存じます。以上現状を申し上げまして、よろしくお願いする次第であります。
○土井委員 それからあとの会社更生法案、損害保險料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案、塩專売法の一部を改正する法律案の三件は、成立を希望するものだから、事実上三月末までにやらなければならないということではないね。
○專門員(木村常次郎君) 今までお手許に届いてないもので、予定されておるのは、塩專売法の一部を改正する法律案、資産再評価法の一部を改正する法律案、国税徴収法の一部を改正する法律案、それから再評価積立金の資本組入に関する法律案、これはまだ付託にならないのですが、これも大蔵委員会にかかる予定ですが、今法務委員会にかかるかどうかというようなことが少し問題になつておりますので、どうなりましたかわかりません。
ただ現在の塩專売法第二十九條におきましては、大体ソーダ工業塩という工業用の用途が限定されておりまするので、法律の立法問題といたしましては塩專売法の一部改正が必要になるわけでございます。
○久米政府委員 売渡しの価格でございますが、現在最も安く供給しておりまするのがソーダ工業用の原塩でございまして、これは御承知の塩專売法第二十九條の規定によりまする特別価格でございます。これは現在トン当り三千円でございます。この三千円が一番安い価格でございます。その他は原塩といたしましては、原塩そのままの形のものを売ります場合には一万二千円でございます。
○久米政府委員 ただいま御指摘になりました点は確かにごもつともな点がございますが、塩專売法二十九條の改正という実質を持つた法案になろうかと思います。
○久米説明員 ソーダ工業塩の特別価格につきましては、御承知の通り塩專売法第二十九條の規定がございます。御承知の通りでありますが、念のため申し上げますれば、公社は、苛性ソーダ、ソーダ灰その他政令で指定する化学製品の製造の用に供する者に塩を売り渡す場合においては、一般の規定にかかわらず、大蔵大臣の認可を受けて低い特別価格で売り渡すことができるということになつております。
塩につきましては、塩專売法によりまして、物価庁による物価統制がなくなりましても、マル公はこれを存続をするのではないかと思います。アルコールにつきましては、アルコール專売法との関係がございます。セルロイド、ゴム製品につきましては、近い将来にはずせると思います。皮につきましても大体同じであります。