1984-08-02 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第28号
最後に、塩事業についてでありますが、塩は国民生活における必需物資であるところから、公益専売制度が維持され、加えて営利目的の新会社に塩事業を独占させることの弊害を除くため、事業経理の区分、塩専売事業運営委員会の設置などの諸措置が講じられていることは適正なものと言えます。今後、国内の塩産業の自立化に向けて関係者の努力が期待されておるところであります。
最後に、塩事業についてでありますが、塩は国民生活における必需物資であるところから、公益専売制度が維持され、加えて営利目的の新会社に塩事業を独占させることの弊害を除くため、事業経理の区分、塩専売事業運営委員会の設置などの諸措置が講じられていることは適正なものと言えます。今後、国内の塩産業の自立化に向けて関係者の努力が期待されておるところであります。
六、塩専売事業運営委員会の構成については、産業界からも塩の生産流通に関しすぐれた識見を有する人材を広く求めることとし、運営に当たっては、塩事業の実情をも踏まえ、塩事業関係者の意見が十分反映されるよう配意すべきである。
大蔵大臣の諮問機関として設置されますたばこ事業等審議会及び新たに新会社に設置される塩専売事業運営委員会、この両者の構成並びに運営に当たっては、塩事業関係者の本当の声が十分反映されるよう御配慮をお願いいたしたい。 その二。
○政府委員(小野博義君) 塩専売事業運営委員会の構成メンバーについてのお尋ねでございますけれども、塩専売事業運営委員会と申しますのは、会社に塩専売事業を実施させるに当たりまして、特殊会社といえども株式会社でございますので、公益専売である塩専売事業を行わせるということにつきまして公共性、公益性を担保しなければならないという観点から、塩専売事業の運営に関しまして、第一に事業計画、予算及び資金計画、第二に
第三に、国に専属する専売権能を日本たばこ産業株式会社に行わせることとし、このため、塩専売事業責任者の指名、塩専売事業運営委員会の設置、たばこ事業との区分経理等、塩専売事業を実施する上での公共性を担保するための所要の措置を講ずることとしております。
十六 塩専売事業運営委員会の構成については、産業界等からも塩の生産流通に関しすぐれた識見を有する人材を幅広く求めることとし、運営に当たっては、塩事業の実情も踏まえ、塩事業関係者の意見が十分反映されるよう配意するとともに、塩専売事業の公共性の確保、国内塩産業の自立化達成等本法の趣旨が十分活がされるよう努めること。
だとすると、本当はこの塩専売事業運営委員会というのは、まあ言うたら今度のたばこ産業株式会社の中にある独立の組織で、こういうものをつくり、そしてここが大蔵大臣から直接権限を与えられ、ある場合には解任もされるというもとで行われるという場合には、これはむしろ塩事業公団あるいは事業団というようなものに本当は匹敵するものではないか。
一つは、大蔵大臣の諮問機関として設立されますたばこ事業等審議会及び新たに新会社に設立される塩専売事業運営委員会、この両者の構成並びに運営に当たりましては、塩事業関係者の本当の声が十分に反映されるよう、御配意をお願いいたしたい。
○戸田委員 それから、今度新たに塩専売事業運営委員会、こういうものが新設をされます。恐らく塩業審議会あるいは塩収納価格審議会等々も存続をされると思いますが、従前置かれました専売事業審議会、これはそのまま政令で設置することになります。それから、たばこ専売事業調査会、これは公社としてはまだ取り扱い未定という状況でございます。恐らく存続ということになると思うのです。
新しい専売法のもとで設けられる予定の塩専売事業運営委員会、それから今の専売事業審議会、これを引き継いで設けられるであろうたばこ事業等審議会、この審議会の委員の構成並びに運営につきましては、先ほど陳述申し上げましたように、塩関係者の本当の声がそこで反映されるように御配慮をお願いしたい、こういうふうに思っております。
○小野(博)政府委員 第四十三条の二項で塩専売事業運営委員会の議決事項が規定してございまして、その本文の後段の方で株主総会及び取締役会の権限を排除しているわけでございますが、それは取締役会とこれらの運営委員会との意思決定が異なった場合に非常に妙なことになると申しますか、業務運営にそこを生ずるわけでございますので、本来、塩専売事業の中立性を担保するための委員会の議決に限ったわけでございますけれども、塩事業責任者
○小野(博)政府委員 先ほど申し上げましたように、塩専売事業運営委員会と申しますのは、たばこ産業株式会社に塩専売事業という公益事業を実施させるためのものでございます。
塩の方から例のごとくに入りたいと思うのでございますが、まず最初に塩専売事業運営委員会についてでございます。今回設置される塩専売事業運営委員会は、日本たばこ産業株式会社内に置かれる取締役会と同様に、いわば塩の公益専売事業を担当する部門の取締役会的なものだというふうに理解をしていいものかどうか。
また、経営面につきましては、大蔵大臣の任命した委員等から成る塩専売事業運営委員会を設置しておりまして、塩専売事業運営に関する重要事項を決定させる。さらに会社の塩専売事業の実施を総理すると申しますか、責任を持つ塩事業責任者を大蔵大臣が指名する、これらの措置を講ずることとしているわけでございます。
まあ役務と申しますか、権限と申しますか、そういうものを付加されているわけでございますが、その内容といたしましては、第一に塩専売事業の実施に関してその業務を総理すること、第二に塩専売法で規定する会社の行政行為、つまり会社の処分に係る事項その他大蔵省令で定めることについて決定をすること、塩専売事業運営委員会の委員の一員といたしまして、塩専売事業の運営に係る特定の基本事項の議決に参画すること、これが法律によって
塩専売事業運営委員会につきましては、会社に塩専売事業を実施させるに当たりまして、公共性、公益性を担保するという観点から、会社の取締役会にかわりまして塩専売事業の運営に関する重要事項を決定する機関として設けるものでございます。
塩専売事業運営委員会と申しますのは、会社に塩専売事業を実施させるに当たりまして、何といっても、特殊会社と申しましても営利会社なわけでございますから、そこに公益専売事業たる塩専売事業を実施させるため、その公共性、公益性を担保するという観点から、会社の取締役会にかわって塩専売事業に関する重要な事項を決定する機関として設けたものでございます。
○米沢委員 最後にちょっと各論になりますが、御承知のとおり今度の法案の塩専売事業実施のための会社法の特例の中で、会社の中に学識経験者等から成る塩専売事業運営委員会を置く、当該委員会は、塩専売事業に係る重要事項を議決することとするというような法案が盛り込まれております。
〔中西(啓)委員長代理退席、委員長着席〕 第二に、塩専売事業運営に関する重要事項を決定する機関といたしまして、大蔵大臣が任命いたしました委員等から成ります塩専売事業運営委員会を設置いたしまして、その重要事項の議決を行わせますとともに、また会社の塩専売事業の実施を総理いたします塩事業責任者を大蔵大臣が指名をするというような措置を講ずることによりまして、塩専売事業の公益性は十分に担保可能であり、この日本
第三に、国に専属する専売機能を日本たばこ産業株式会社に行わせることとし、このため、塩専売事業責任者の指名、塩専売事業運営委員会の設置、たばこ事業との区分経理等、塩専売事業を実施する上での公共性を担保するための所要の措置を講ずることとしております。