2019-05-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
記事では、赤線を引いておりますように、「建築基準法施行令では電気や電話線などの配線ケーブルは、上下や隣部屋の貫通部を含め、耐火性の被膜で覆ったり、鉄管や硬質塩化ビニールパイプに通したりするなど国が認める材料を使用しなければいけません。それらを天井下、床上、壁から一メートルまで施工する必要があります。」こう書かれているわけなんですが、いわゆる違法の疑いがあったということを指摘しているわけです。
記事では、赤線を引いておりますように、「建築基準法施行令では電気や電話線などの配線ケーブルは、上下や隣部屋の貫通部を含め、耐火性の被膜で覆ったり、鉄管や硬質塩化ビニールパイプに通したりするなど国が認める材料を使用しなければいけません。それらを天井下、床上、壁から一メートルまで施工する必要があります。」こう書かれているわけなんですが、いわゆる違法の疑いがあったということを指摘しているわけです。
それから価格につきましては、この塩化ビニールは、五十二年からずっと不況でまいったわけでございまして、価格もずっと下がってまいったわけでございますが、この三月だけについて見ますと、原料関係が若干値戻しをいたしましたので、日銀の卸売物価指数で、塩化ビニールパイプは三月に二月に比べまして七%だけ、これはまあ値戻しということでございますが、上昇をしております。
私どもの調べました生活関連物資と申しますのは七品目ございまして、トイレットペーパー、印刷用紙、合成洗剤、それから砂糖、合板、小麦粉、塩化ビニールパイプ、この七品目でございます。これを、四十九年一月末現在の保管残高を調べたわけでございます。その数字と、それから一年前の、つまり四十八年一月末現在の残高と比較したわけでございます。
そのほか印刷用紙につきましては、昨年の一月末に比べまして九〇%程度、それから合成洗剤につきましては二四%、砂糖につきましては六〇%、合板につきましては、これは昨年よりも五割方多く一五三%、小麦粉は大体七割方、塩化ビニールパイプは、これは約三倍弱の数字が載っております。
それで、内容でございますけれども、従来倉庫の一般的な統計を毎月とっておりましたけれども、その報告は非常に時間がかかりますので、これの主要な部分だけはできるだけ早く報告を受けるという点、それを整理するという点、それから特定の品目の調査、いま先生のおっしゃいました七品目でございますが、トイレットペーパー、印刷用紙、合成洗剤、砂糖、小麦粉、塩化ビニールパイプ等につきましては、三大都市圏に限りましてできるだけ
また、第二点の、一月十日に営業倉庫の生活必需物資を調査いたしましたところ、いま先生のおっしゃいましたように、トイレットペーパー、印刷用紙、合成洗剤、合板、塩化ビニールパイプ、砂糖、小麦粉、この七品目を調査したわけでございますが、先ほど先生のおっしゃったように、確かに昨年に比べまして減少しております。
ただ、塩化ビニールパイプ、それから一部の印刷用紙などにつきましては、放置できないものもあると考えますので、これらにつきましても、行政指導その他で有効な手を打ってまいるべきだと考えております。
調査いたしました品目は、これは農林、通産とお打ち合わせをいたしまして、物資所管庁の調査対象になっておりますものの中から、比較的営業倉庫の中にあるであろうと思われておりますトイレットペーパー、印刷用紙、それから合成洗剤、砂糖、合板、小麦粉、塩化ビニールパイプという七品目を選んだわけでございます。
セメントは少しは好転したようでありまするが、その後、きょうのように、丸棒、あるいは山形鋼、あるいは塩化ビニールパイプ、電線の不足です。通産省としては、この事態をどのように把握しておられるのか。緊急措置については若干あることは承知いたしておりますが、根本的に考えなければ解決しないのではないかと思うのですが、通産省からの答弁を求めます。
それが全部入社をして塩化ビニールパイプの仕事をやっておる。しかし、仕事をやっておる当初はそういう症状は出てこない。何年かたって出てくる。だから、これは、こういう傾向を見ますと、やはり有害物質が蓄積して粉じんを吸い込んで、それが何年かたつうちにこういう症状が出てくるというふうに見ないわけにはいかないと思うのです。
○瀬谷英行君 工場の従業員で塩化ビニールパイプの製造に直接関係している者だけではなくて、粉じん等の影響を受ける立場にある者で鉛中毒の症状を呈するようなものが出てきた、こういう場合、いろいろとこの認定についてむずかしい問題が生じやしないかという心配はありますが、そういう事例ですね。たとえば現場において患者と認定をしていいものか悪いものか迷わなきゃならぬといったような場合があるのかどうか。