1962-03-13 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
税制調査会の答申にのっとりまして、非課税品目の整理合理化を行ない、新たにパルプ、レーヨン等十六品目を追加をいたますとともに、現行非課税品目のうち、塩化ビニリデン系繊維、塩化ビニリデン・塩化ビニール共重合物の二品目を削除いたしております。
税制調査会の答申にのっとりまして、非課税品目の整理合理化を行ない、新たにパルプ、レーヨン等十六品目を追加をいたますとともに、現行非課税品目のうち、塩化ビニリデン系繊維、塩化ビニリデン・塩化ビニール共重合物の二品目を削除いたしております。
なお、非課税の範囲の整理合理化を行なうこととし、非課税品目として新たにパルプ等十六品目を追加し、塩化ビニリデン系繊維等二品目を削除し、新規重要産業にかかるプロピレンオキサイド等十品目について三年間の期限を付することとするとともに、電気供給規程における料金割引の適用を受ける公衆街路灯に使用する電気及び農山漁村電気導入促進法による農林漁業団体が供結する電気に対しては電気ガス税を課さないものといたしております
次が、電気ガス税でございますが、まず非課税の範囲、税制調査会の答申にのっとりまして、非課税品目の整理合理化を行なって、新たにパルプ、レーヨン等十六品目を追加をいたしますとともに、現行の非課税品目のうち塩化ビニリデン系繊維及び塩化ビニリデン・塩化ビニール共重合物の二品目を削除いたしました。
なお、非課税の範囲の整理合理化を行なうこととし、非課税品目として新たにパルプ等十六品目を追加し、塩化ビニリデン系繊維等二品目を削除し、新規重要産業にかかるプロピレンオキサイド等十品目について三年間の期限を付することとするとともに、電気供給規程における料金割引の適用を受ける公衆街路灯に使用する電気及び農山漁村電気導入促進法による農林漁業団体が供給する電気に対しては、電気ガス税を課さないものといたしております
二十三 ピニロン、ポリビニールアルコール、ポリアミド繊維、カプロラクタム、錯維繊維、鎖 酸繊維素、塩化ビニリデン系繊維及び塩化ビニリデン、塩化ビニル共重合物 二十四 砕木パルプ 第四百八十九条第二項を改正し同条に一項を加える規定中「同条に次の一項を加える。」を「同条に次の二項を加える。」に改め、同規定に次のように加える。