2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
この情報公開というのも、黒塗りにして見せましたというのは情報公開にはやっぱり入らないと思います。一般の人が、一般の国民がどこまで見れる、見るべきなのか。
この情報公開というのも、黒塗りにして見せましたというのは情報公開にはやっぱり入らないと思います。一般の人が、一般の国民がどこまで見れる、見るべきなのか。
私の地元は、若狭塗という漆を使った塗り物の伝産品の指定産地でもあるんですが、塗り箸が作られております。若狭塗箸の地元の福井県小浜市の会社が、神奈川県の県立産業技術総合研究所、独法ですね、こちらに漆の抗菌効果に関する試験を依頼をいたしました。
中でも、漆に関して今日注目したいんですけれども、漆というと、皆さん御存じのとおり、塗り箸であるとか食器、漆器に使われている。
ほとんど黒塗りなんですが、表紙を除くとこれは僅か二枚です。僅かに読める部分にあるのが、今政務官答弁された、関係法令に従って適切な方法で情報収集等に努めるよう監督する、あるいは、個人情報の適切な取扱い等、コンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図る、部隊における指導を徹底する。これ、何ら具体的な改善になっていないと思うんですよ。
そして、四ページ目は、ここが問題のところですけれども、住所、氏名、黒塗りしてあります。政府が提出する、何か黒塗りにしなくたっていいことを黒塗りにしているのと違います、こここそプライバシーの保護ですけれども。 それで、どのようにしたか。感心したんですけれども、その前、前にもどのように接触したかというのを書かせているんです。そして、十六日のところで篠原事務所打合せと書いてある。
その結果、石綿含有塗り材と呼ばれる石綿含有製品でございますけれども、この飛散性について、専門家、試験方法ですとか石綿に関する専門家ですけれども、専門家の検討会を設置しまして、試験を行って評価をいたしました。
仕上げ塗り材は手ばらしで除去できません。グラインダーやケレン、これで剥がしていけば、粉じんや細かい砂れきのようなものが生じて、飛散性は高まってまいります。仕上げ塗り材だけではありません、成形板もしかりであります。こうしたものを処理マニュアルでは廃石綿として扱うことを強く要望します。 また、こうして扱うことによって、解体撤去のときに費用がかさみます。
○田村(貴)委員 石綿含有の仕上げ塗り材については、私、まだ言っていないんですけれども、併せて全部お答えいただいたようですね。 そうであるならば、石綿含有廃棄物として塗り材は仕分されているんです。ところが、その処理について、輸送は梱包、処分は溶融、それから無害化、埋立ては管理型と、廃石綿に準じる扱いとなっているわけです。これは現場で混乱を生じさせるのではないでしょうか。
不都合なところは黒塗りで出せばいいんじゃないですか。今どきNHKの議事録ほど開示が遅れているものは、中央省庁だってもうちょっとちゃんとしていますよ。
恐らく伝統的構法による木造住宅の範疇に入ると思いますが、風通しのよさですとか日射の制御ですとか、本当に自然を生かした優れた居住空間の確保がされているなというふうに思っておりますし、湿度の調節機能が高いとされている土塗り壁につきましては、結露の防止や快適性の確保等の効果があるとされております。
具体的には、一階の柱と土台を鉛直方向に固定しないだぼの接合方法や、土塗りの垂れ壁、上の方だけの壁ですね、こういったものについて、仕様規定として告示に追加しております。これらに加えまして、伝統的構法でよく使われる小屋ばり組みについて、実験等による知見が得られたことから、仕様規定に追加すべく検討してございます。
この滝口氏が規制改革会議の専門委員に任命されるに当たって、任命の決裁文書をいただいたんですけれども、内閣府が作成した滝口氏の経歴書は、肩書が黒塗りしてあります。スーパーナースの代表者である、あるいは取締役であるというようなことが多分消してあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、この肩書を黒く塗ってあるという理由は何ですか。
○川内委員 では、平成二十五年九月当時に作成された任命の決裁文書の経歴書の黒塗り部分に、肩書等の欄にスーパーナースという会社名がありますか。
ほとんど黒塗りです。しかし、二ページから三ページ、仮放免を許可することが適当とは認められない者の八項目は読める状態です。殺人、強盗など反社会的で重大な罪により罰せられた者、犯罪の常習性が認められる者、DV加害者など社会生活適応困難者、ウィシュマさんはいずれかに該当したんですか。
修理は主任技術者の監督の下に施工されまして完了しておりますが、施工後、高温、高湿度の状況が続きまして、修理に天然素材を用いたこともありまして、陽明門の唐獅子の胡粉塗りの一部にカビの発生と塗装の剥離、また金剛柵の胡粉塗りの一部に塗装剥離が生じました。
○打越さく良君 規制改革推進事務局がようやく墨塗りを取って提出してくださった、墨塗りほぼ取って提出してくださった平成三十年十月三十日のNPO法人日本派遣看護師協会ヒアリングメモの中で、先方の出席者として、川畑理事長、塩津理事、神農氏と記載されています。
まさか黒塗りだらけで出すなんてことはないでしょうね。正々堂々と、国会の会期中にこの国会に出すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
今日、ちょっとできませんでしたけれども、配付資料でつけていたのは、仮放免の運用方針もいまだに黒塗りを外さないんですね。どんな仮放免のルールを作っていたのかは徹底的に秘匿する、こういう入管庁に更なる裁量権限と罰則というものを与える、こういう改正案、これは絶対認められない、このことを強く述べて、質問を終わります。
ここに黒塗りで職員の方の名前が書かれてあった、黒塗りなんですが。 問題は、中間報告書の八ページには全く真逆の指摘があるんですね。「Aは、二月一日」、同じ日です、「の面談の際も、薬や検査及び医師の受診は嫌である旨を述べていた。」こうあるんですね。 看護師メモ、公表されている部分、ここが問題だと思うんです。同じ紙なんです。同じ看護師メモの二月一日の査定評価というのが下の方にあるんですね。
ただ、昨日、一部氏名等を黒塗りにしてお示ししました文書、これは、表題は同じ診療情報提供書なんですけれども、ここに同行していた入管の職員がこのお医者さんからその診療の結果について聞き取った内容を内部で報告する報告書でございますが、そこの記載内容には、詐病というような指摘は一切ございません。さらに、そこでの診療名というのは、詐病という記載ではなくて、身体化障害の疑いという内容でございました。
今回、私の資料にありますとおり、黒塗りの方を見てください、本来であれば、病気の方は仮放免の対象にしてしかるべきなんですね。この仮放免運用方針、黒塗りのちょっと下の部分に、「仮放免を許可することが適当とは認められない者は、送還の見込みが立たない者であっても収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める。」というふうになっています。
資料を拝見いたしますと、秘密指定書自体が黒塗りとなり、何が秘密指定されたのか、それも秘密であるという事態を幾つか見受けました。これは決して望ましい状態ではない、避けるべきであるというふうに考えます。 以上のように、貴審査会は、より多くの情報にアクセスし、より多くの特定秘密にアクセスし、また、その機会を増やすべきであるというふうに考えるところでございます。
内閣府にもきちんと資料を出して認可の経緯を説明してほしい、木で鼻をくくった答弁や黒塗りの資料では、いかにも怪しいと思われてしまいますと御自分でおっしゃっているんですよ、滝口さんが。全部出せばいいのにと。 この前、私も言いましたよね、当事者が規制改革要望をすることは現在法律では禁じられていない、だから別に違法でも何でもないですよねと。
○中山副大臣 先生から頂戴をいたしておりますこの配付資料、これを見ていただきましたら、ちょうど黒塗りの隣の二十八年、二十九年辺り、これは、造成・隊庁舎新設等と開示されている部分がございます。
資料を作成したのは確かに二〇一五年ということなんですけれども、この黒塗りの部分は、平成でいうと三十年、三十一年ということで、二〇一九年以降の計画となっているわけですね、計画を作っているわけですよね、見ていただいたら分かりますが。そうすると、この黒塗りの部分は、結局、だからこそ外せないんじゃないのかと思うんですね。
これは、一つ一つやっぱり確認していきたい事項をここに色塗りをしました。 要は、今回、陸上のイージス・アショアの構成品を今度は洋上プラットフォームに載せる、載せない、いろんな議論がありました。
このことが専門委員からも指摘をされまして、例えば、第三回、二〇一九年十一月二十五日に宮崎真弁護士から、議論するに当たって、この仮放免運用方針、黒塗りの部分が多過ぎて判断できないのでお出しいただきたいという意見が出ていますし、第五回、二〇二〇年一月十六日には、論点整理として宮崎委員が、繰り返しになるが、仮放免運用方針の開示は議論の前提であり、現在マスキングがされたものが開示されているにすぎないと。
実は、先日いただいたこの黄色い資料にも仮放免運用指針が入っておりまして、さすがに国会の議論になりますので全て開示されているのかと思って拝見しましたら、三百ページに非公表、非公表と、黒塗りの部分が全て非公表となっています。現状の仮放免の運用の非常に重要な部分を占めるものを国会で審議していただくのに、議員の先生方に対してまでこれを非公表とするのは非常に不誠実なやり方ではないかと考えます。