2015-12-11 第189回国会 参議院 文教科学委員会 閉会後第1号
下村大臣にも国立競技場、新国立建設の問題点についてもただしまして、あと、私が今関心を持っているのは、問題提起しているのは、オリンピックのゴルフ会場の選定の問題なんです。下村大臣にもこの問題質問しましたが、新国立の問題で頭がいっぱいでしたから、なかなか前向きに取り組んでいただけませんでした。そこで、正義感が強い馳大臣にこの改革をお願いしたいと思い、今日は再度質問させていただきます。
下村大臣にも国立競技場、新国立建設の問題点についてもただしまして、あと、私が今関心を持っているのは、問題提起しているのは、オリンピックのゴルフ会場の選定の問題なんです。下村大臣にもこの問題質問しましたが、新国立の問題で頭がいっぱいでしたから、なかなか前向きに取り組んでいただけませんでした。そこで、正義感が強い馳大臣にこの改革をお願いしたいと思い、今日は再度質問させていただきます。
具体的には、今大臣がお答えいただいたような、これまでの手当てがきちっとなされているかどうか、このことについては新たな検討の場、新審議体というんですかね、そういうものをしっかり設けて検証をしていくんだということが決定をされたというふうにお聞きをしております。
○政府委員(柳川覺治君) いま御説明申し上げましたように、結果におきまして、予算額はこの期成会の要望額に対しまして減額となっておりますが、その主な理由といたしましては、一つには、予算査定におきまして国庫補助率の引き上げを望んでおりましたが、たとえば急増市町村の小中学校の屋内運動場新増築に対しまして、二分の一補助を三分の二補助に実現したいということの要望が認められなかったということがございます。
(項)施設整備費、(項)施設整備等付帯事務費の増加は主として技術研究本部の各試験場新営工事等に伴うものであります。 なお、以上の経費のほか、技術研究本部に国庫債務負担行為として器材購入一億一千七百万円、施設整備六千八百万円、計一億八千六百万円を計上いたしております。
次に施設関係の経費でありますが、先の概算要求中、議員宿舎新営費二千九百八十万円、議員会館浴室設備費その他新営費五百二十五万三千円、自動車置場新営費八百八十九万六千円傍聴人等休憩所新営費四百万円、参議院各所新営及び修繕費九百万円は承認を得ました。併し、その他は大蔵省の承認を得られませんでしたので、いずれも本予定経費要求には含まれておりません。
次に自動車置場新営費であります。これは自動車がふえました関係で、四十七台分の置場をつくらなければなりませんので、これが約二日八十坪で、二千百万円余というものを認められたわけであります。その次に傍聴人等休憩所新営費でありますが、傍聴人等の休憩所が非常に狭くていろいろ困りますので、これを百坪ばかりふやしていただくために五百万円をいただいております。これも新規のものです。
第二の営繕工事に必要な経費の内訳は、前回国会の本委員会において決定されました議員宿舎新営に要する経費の不足分五千百四十万円、同じく前回国会において決定されました法制局庁舎その他の新常費の不足分二百六十一万円、本院の自動車の増加等に伴う自動車置場新営費四百八十五万九千円。
それから第二の点といたしましては、水の出方から申しますと、実はこの旧採掘場、新沖ノ山炭鉱を掘りましたときに、この掘り方はここに竪坑をおろしまして、これから斜坑を置きまして、ここに来ております。この旧坑とこの竪坑は続いているわけであります。この旧坑の水位が、この災害があつたときに六十尺ばかり急に下つた、こういう現象が出て来ております。
次に参議院営繕事務に必要な経費二百六十五万九千円でありますが、これは前年度予算額二百五十八万三千円に比較いたしますと、七万六千円の増額となる計算でありますが、この経費は次にあります参議院衞視、運転手詰所新営工事と、自動車置場新営工事及び各所小新営、小破修繕工事等の事務処理に当る職員給その他必要な諸経費であります。
そうなつた場新、六十万の煙草耕作者の生活が脅威にさらされることは、これは分り切つたことでありますが、これをどうするか。又設備の売渡し、これはなかなか大変なことでありますが、如何なる方法で円滑にこれを移して行くか。又煙草民営問題の街頭録音のラジオを聞きました。そのとき一人の講師が政党の食い物になる心配があると言つておりますが、そのようなことがないかどうか。
この百四十九條の証言拒否権も、但書の場合において、その本人が承諾しておる場合、又は証言の拒絶がただ單に被告人の利益のためのみを考えまして、権利の濫用と考えられる場新、その他裁判所の規則で定めました事由がある場合には、証言拒権がないということにいたしたわけでございます。
○成田委員 これに関連してお尋ねしたいのですが、特に今傷病者の方が多いのですが、引揚げてきて職がない場新、普通内地の労働者でしたら過去一箇年以内に六箇月以上働いておつたという條件によつて失業手当法並びに失業保險法の適用を受ける。