1955-06-01 第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 現在は政談演説会はどこで開催するという場所的規定は全然法律にはないのでございます。この趣旨を明らかにしてはどうだろうか。それから、なお、政談演説会においては、先ほどから繰り返して申し上げます通り、現在の所属候補者の推薦支持のための演説、選挙運動のための演説ができることになっております。 降矢敬義