1964-06-09 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第50号
すなわち「主務大臣ハ何時ニテモ保険会社ヲシテ其ノ事業ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ保険会社ノ営業所、事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得」と規定しており、また第九条には、「主務大臣保険会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」、と規定してあります。
すなわち「主務大臣ハ何時ニテモ保険会社ヲシテ其ノ事業ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ保険会社ノ営業所、事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得」と規定しており、また第九条には、「主務大臣保険会社ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更又ハ財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」、と規定してあります。
それではもう一度聞きますけれども、「保険会社ノ営業所、事務所其ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得」、こういうようになっておる。この点について検査をしたことがあるかどうか。これはいかがですか。