1956-04-24 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第27号
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 先ほども申し上げましたように、この「事業所ニ就キ」ということの公権的解釈といいますか、そういうものは裁判例になりましたこともございませんので、その裁判所による解釈というものは、この際わからないのでございますが、ただ私がこの「就キ」という言葉は、御承知の通り、現在の健康保険法の中にある言葉でございまして、この「場所ニ就キ」という用例は、ほかの場合に私らはそういうのに二
○衆議院法制局参事(鮫島眞男君) 先ほども申し上げましたように、この「事業所ニ就キ」ということの公権的解釈といいますか、そういうものは裁判例になりましたこともございませんので、その裁判所による解釈というものは、この際わからないのでございますが、ただ私がこの「就キ」という言葉は、御承知の通り、現在の健康保険法の中にある言葉でございまして、この「場所ニ就キ」という用例は、ほかの場合に私らはそういうのに二
○政府委員(高田正巳君) 九条の現行法に「勤務場所ニ就キ」と書いてありますが、これにつきましては、解釈上におきましてもまた、実際問題といたしましても、トラブルが起ったことはございません、というのは、検査の必要のためにはそこに、その場所に行くことができる。すなわち、立ち入ることができるという解釈に相なっておりまするし、またさように運用をいたしております。
○山下義信君 その「場所ニ就キ」ということは、現行法にあります。しかし私が言ったのは、今回の政府原案とは違う。政府原案は立ち入りとありますから、立ち入りということが「事業所ニ就キ」という現行法に戻されてある。それで裁判所の判例がない、前例がないというので、よってもって規範とするところがないとおっしゃいますが、あなたの御答弁が、今度は判決の基礎になる、逆です。
それから被保険者に対しまする調査の権限は、その前の九条でございまして、「行政庁ハ必要アリト認ムルトキハ被保険者ノ異動及報酬並ニ保険給付ノ決定ニ関シ当該官吏吏員ヲシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ勤務場所ニ就キ関係者ニ対シ質問ヲ為シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」、かような規定でございます。
今後の改正に待つべきということであればそうあらねばならんと思うのでありますが、そういう法の解釈よりは、私はこの第九条に指してあるところのこの条文を見ますと、当該官吏吏員はこの被保険者を調査いたしますときには、若しくは被保険者たりし者について調査いたしますときには、その者の「勤務場所ニ就キ関係者二対シ質問ヲ為シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」とあるのでありまして、その被保険者若しくは被保険者