1981-05-12 第94回国会 衆議院 法務委員会 第12号
四百七十九条によりますと、「外国会社が日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為サントスルトキハ日本ニ於ケル代表者ヲ定メ其ノ住所又ハ其ノ他ノ場所ニ営業所ヲ設クルコトヲ要ス」、こういうふうになっておりまして、「外国会社ハ其ノ営業所ニ付登記及公告ヲ為スコトヲ要ス」、こういうことになっているわけであります。
四百七十九条によりますと、「外国会社が日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為サントスルトキハ日本ニ於ケル代表者ヲ定メ其ノ住所又ハ其ノ他ノ場所ニ営業所ヲ設クルコトヲ要ス」、こういうふうになっておりまして、「外国会社ハ其ノ営業所ニ付登記及公告ヲ為スコトヲ要ス」、こういうことになっているわけであります。