1993-04-20 第126回国会 衆議院 法務委員会 第7号
「出版、印刷又ハ撮影ニ関スル行為」とか「客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ取引」「両替其他ノ銀行取引」「保険」「寄託ノ引受」「仲立又ハ取次ニ関スル行為」「商行為ノ代理ノ引受」、こういうふうに営業的にする行為、つまり継続的に業としてこれをするという場合には商行為になるということがございます。
「出版、印刷又ハ撮影ニ関スル行為」とか「客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ取引」「両替其他ノ銀行取引」「保険」「寄託ノ引受」「仲立又ハ取次ニ関スル行為」「商行為ノ代理ノ引受」、こういうふうに営業的にする行為、つまり継続的に業としてこれをするという場合には商行為になるということがございます。
○野坂分科員 法理論的にはわかるのですが、工場の立地が許可になりまして工場建設をするときには、いわゆる工場の社屋といいますか場屋といいますか、家を建てるだけではなくて設備も一緒にやるわけですね。これはどこでもそうです。この建物でも、こういうものは何にもやらないで、外側だけを建ててそれで終わったというわけじゃない。
○川俣委員 それからもう一つ労働省に、この業者の元請、富士工、ゴルフ場屋さん、これは出かせぎの不払い問題も起こしておる。これは労働省の特別雇用対策課長が来ておるようだから、この不払い問題にもわれわれは苦慮しておるのだが、この問題解決にも協力願えるかな。
ここらに一番の大問題があって、したがって、これはゴルフ場屋さんが一番いい。不動産屋からゴルフ場建設業に転業というようなことで、みんなこれから土地買占めは、ゴルフ場という名目で土地を買い占めるのは、法人税が一円もかからないから、やはりこれが一番いいというようなことがばっばっばっと広がってきたと私は思うのであります。 そこで私は、その前に警察庁に伺いたいのですが、大体預かり金禁止の法律がある。
ところが単純な売春で全く秘密に場屋も借りずに、人の周旋も受けずして売春をする者は、みずから守らるべき基本的人権を放棄いたしておるのであります。こういう売春も同じく単純売春であってこれを罰することになっておるが、こういう者を罰しましてもこれは基本的人権を守ることにはならないと思っております。ほんとうに人間の基本的人権はわれわれの生命ほど尊いものはありません。
○猪俣委員 御設例によりまして答弁することになりますが、御設例がある場屋を提供した者が客を入れて、売春さした場合に、第四条になるか、第六条になるか、こういう御設例でありましようか。もう一ぺん質問の要旨を…。
第七条は、営利の目的をもって売春につきましての場屋を提供あるいは管理し、経営する者を処罰する規定のようであります。そこでいつの委員会でありましたか、どなたかの質問がありまして、脱法行為の例が上げられておったのであります。
○吉田(賢)委員 場屋、つまり売春のための場所でありますが、場屋の中において、場屋の経営者あるいは管理者あるいはその他の使用人あるいは行為者にあらざる第三者が、売春の行為者となるべき男性に対して、売春契約の申し込みをする、成立のあっせんをする。そして、当該行為者であるべき婦人に伝達をする。こういう場合はどちらに該当するのでしょうか。
本案中のいわゆる勅令第九号婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令、これをそのまま国内法に引直すに当りましては、この勅令のみによつては未だ以て婦女の人身売買並びにその基本人権の保護に欠くるところありと考うるので、例えば婦女を売淫させる目的を以て斡旋、勧誘、或いはその場屋を提供し、又は貸借を他人名義を以てなさしめたというような場合においては、本法においては到底賄い切れない。
寄宿舎であるとか、そういう寮であるとか、そういう多数同居を目的とする場屋に住所又は居所を持つておる者は、その場屋に住んでおる者全体が、一つの世帶とみなすという擬制をいたしておるのであります。いわば準世帶というようなものを考えておるのであります。