2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
②として、平成七年内簡と同様に複数の施行者間の労働時間の合算を行うが、平成七年当時は不定期、臨時的であるとして原則として合算しないこととした場外施行者による場外車券発売業務を通算対象とすると。③として、平成七年以降の雇用保険法改正、賃金額や月の就労日数を要件としない、を踏まえて、一般被保険者とする要件に変更ということが書かれています。
②として、平成七年内簡と同様に複数の施行者間の労働時間の合算を行うが、平成七年当時は不定期、臨時的であるとして原則として合算しないこととした場外施行者による場外車券発売業務を通算対象とすると。③として、平成七年以降の雇用保険法改正、賃金額や月の就労日数を要件としない、を踏まえて、一般被保険者とする要件に変更ということが書かれています。
その上で、競走事業従事者の雇用保険の適用についてでございますが、先生からもお話ありました通知にございますが、場外車券発売業務の管理施行者の職員が場外施行者から併任発令を受けた上で従事者への指揮命令や労働時間や賃金等の雇用管理を行うこと、あるいは、雇用保険の適用要件を満たした上で、直近一年間の平均実労働時間が二十時間以上となる者を全て被保険者とすることなどについて労使合意が得られた場合に、場外車券発売分