2017-12-07 第195回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
十一月二十日の伊勢崎場外馬券売場を皮切りに、既に七か所の場内、場外施設で廃止をいたしました。残り四か所ですけれども、そのうちの三か所につきましても十二月九日に廃止の予定であります。残りの一か所は年度内に廃止をする予定でありまして、着実に実行していきたいと思っております。
十一月二十日の伊勢崎場外馬券売場を皮切りに、既に七か所の場内、場外施設で廃止をいたしました。残り四か所ですけれども、そのうちの三か所につきましても十二月九日に廃止の予定であります。残りの一か所は年度内に廃止をする予定でありまして、着実に実行していきたいと思っております。
ただ、いずれにしても、それぞれが地方の競馬の主催者はやはり、先ほど来お話をいたしております収益の分散化なり収益性が低いといったようなことをどう解消していくかという観点からは、やはりこのブロック化によりましてのコストの削減なり売上げの増加、あるいはまた共同の場外施設の整備といったようなことで、そういった意味での連携を模索しておるといったような動きも大変強うございまして、そういった動きを今回の私どもの御提案
ただ、私どもが今回御提案を申し上げておりますのは単なる赤字解消ということじゃございませんで、それぞれの地方の主催者が経営改善努力をされるというために前向きの連携を計画をされる場合には、それに対して施設整備、共同の場外施設でございますとか、あるいは共同のコンピューターの施設整備につきましての助成を行う、あるいはまた単独でリストラ計画を立てられまして、それによりまして単独でされる場合には交付金の一定期間猶予
そういう意味で、地方競馬についても、地方競馬相互間の場外発売であるとか電話投票の発売網の拡大であるとか地方競馬の場外施設の充実であるとか、そういったことに取り組まなければならない、そういったことに関して中央競馬会等もできるだけの御助力をしていくということがございます。 それから、言うまでもございませんが、ファンにとって魅力のある競馬という意味では、施設等も重要でございます。
○政府委員(赤保谷明正君) 先生おっしゃるとおりに、そこに場外施設を設置しますと中央競馬会の職員がそこに住むわけです、常駐するわけです。ですから、地元との関係がうまくいかないと競馬会の業務も円滑に行われない。
○政府委員(赤保谷明正君) 場外施設の設置につきましては、中央競馬会から提出される書面をもとに審査をいたしておりまして、当時提出された書面につきましては、内容あるいは手続面、そういう面から見て問題があるとは思っておりませんので、当時行った承認の職務、これは適切なものであったと考えております。
○政府委員(赤保谷明正君) 先ほど、場外施設の設置の場所から約四百メートル離れたところに学校がある、こう申し上げましたが、ほかの場外施設につきましても、四百メートルあるいは三百メートルぐらいのところに学校のあるそういう場外施設もあります。そういうところも考えまして、今回の事案についてどうかという判断をして、それで特に著しい支障もないだろうという判断をしたわけです。
○政府委員(赤保谷明正君) 地元との調整につきましては、今申し上げましたように、地元の町内会、影響の大きい町内会の同意を得るという形で調整をいたしておるわけでございますが、国会でもお答えを申し上げているように、文教施設、病院等につきまして無視するとかいうことではございませんで、場外施設の設置の場所、規模、それと病院なり学校との関係、そういうものも審査の対象にしておるということでございます。
○赤保谷政府委員 先ほど申し上げましたように、場外施設を設置する場合には地元の町内会の同意を得るという指導をいたしておりまして、その場合の町内会はどの範囲かというようなことにつきましては、私どもの方から競馬会の方には指示をいたしておりません。影響の及ぶ範囲をとってくれということで、先ほど先生お話もありましたように、大自治会は同意をとってまいっております。
ただ、電話投票につきましては、コンピューターと電話回線を利用した新しい方式として開発されてきたものでありますが、競馬法上の取り扱いといたしましては、電話投票センターもやはりここで言う場外施設に当たるということで、施行令二条の承認を得るということであります。
○政府委員(岩崎充利君) これは二つの方法でございますが、一つは当然場内でございますが、もう一つは場外の規定としたしましては施行令の二条で場外施設をつくりまして、そういう形の中で発売するということになっております。
それから、場外施設の規模がどのぐらいになるか、場外施設の内容、これはまた駐車場なり駐輪場の設置位置等々の範囲というようなことを念頭に置きながらやっておるわけでございますが、その範囲が区々であるというようなことから設置承認申請が出された場合には、地元同意の対象範囲につきましては、そういう形で特に審査基準を設けて判断しているということでなくて、個々の事例に応じて判断をいたしておるということでございます。
それからもう一点、委託できる事務の範囲でございますが、原則として勝馬投票券の発売、払い戻し業務と場外施設内の取り締まり業務というものに限るということにいたしたいと考えております。
○岩崎政府委員 一般的に申しまして、地域で場外施設が受け入れられるかどうかという判断といたしまして、市でありますと町内会長というふうに言っておる次第でございます。その後、学校等々の問題につきましては、全体として土地利用状況の中で妥当かどうかというような形の中で論議しているような状況でございます。
○岩崎政府委員 これまでの場外施設につきましても、そういうようなことでやってきておりました。中に学校施設等々があるときにつきましても、土地利用状況の中でそれがどういうような影響があるか等々につきましては、当然判断していくということでございます。
○説明員(武智敏夫君) 岡山の場外施設と思われるような建設が進められておりまして、そのことをめぐっていろいろ問題になっておるわけでございます。
○説明員(嶌田道夫君) 農林水産省といたしましては、場外施設をつくりますに当たりまして、その承認をするに当たりましては、あくまでも地域社会との調整が十分とれているということで判断しております。
○説明員(嶌田道夫君) 場外施設の設置につきましては、競馬法施行令二条の規定に基づきまして農林水産大臣の承認を要するということになっております。ただ、この承認をするに当たりましては、地域社会との調整が十分図られているかどうかということを判断の基準としておりまして、中央競馬会に対しまして、私ども場外施設を設置するに当たりましては地域社会との調整を十分行うよう指導しているところでございます、
来年以降になりますと、最近のレジャー産業相互間の競争が非常に激しいものがございますし、公営競技もそれぞれ御苦労なさっておりますし、場外施設を新設するということに対しまして私どもは一歩先んじておりましたが、ほかの競技もどんどんそういう方向で進んでおります。したがいまして、将来これまでの最近の好調を続けるということを楽観視するわけにはまいらないと思っております。
それでは次の御質問にお答えさせていただきたいと存じますが、中央競馬会の円滑な実施を図り、その発展を図るためには、ファン対策の充実なり競馬場、場外施設等の周辺環境整備を図ることが特に重要だと認識しているわけでございます。このため、中央競馬会におかれましては、従来から競馬場や場外施設の施設改善、テレビ等による情報提供の強化、あるいはファンサービスの充実等に努めてこられているところでございます。
○大坪(敏)政府委員 先ほどの端数整理の結果生じたもの、また時効によって取得したもの、いずれも収入として他の収入と同じような意味で使用されているわけでございまして、その内容として見れば、例えば競馬場のスタンドの改良工事とか、場外施設等新増設、さらにはテレビ等による情報活動の充実など、各般のファンサービスヘ支出をされている経費の一部に充当されているものでございますので、金に色がついてないだけに非常に厄介
○大坪(敏)政府委員 結局、端数整理に伴います収入につきましても、一般の収入と同じように競馬場スタンドの整備なり場外施設の整備等々、各種ファンサービスの面に支出されているわけでございますので、結果的にはこの種のものに利用され活用されることによりまして、かっこのようなサービスを通じましてファンへ実質的な還元がされていると考えてよいのではないかというふうに考えます。
○大坪(敏)政府委員 ただいまございました競馬の場外施設につきましては、競馬に実際には行けないそういったファンのニーズにこたえるものとして大きな彼割を果たしておるというふうに考えておるわけでございますが、一方また、競馬ファンの増加なり場外施設の不備に乗じましていわゆるのみ屋がはびこりまして、これによる収入が暴力団の資金源となる、そういった面もあるような状況でございまして、これの対策も必要であるというふうに
○野明政府委員 駅ビル自体としてはないかと存じますが、場外施設というのは、それぞれのつくられます場所の状況に応じましていろいろな形でつくられておるのが実情であろうと思っております。
○野明政府委員 場外施設につきましては、一つは大衆娯楽として定着しております競馬につきまして、なかなか競馬場に行けないというファンにとっては大変必要な機会を与えるものでございますし、それから先ほどもお話ございましたが、のみ行為を防ぐというふうな面からも有効なものでございますし、さらにそういう施設を通じまして売り上げを増加するということが国の財政にも貢献しておるわけでございます。
○野明政府委員 まだ出されておらないわけでございますが、場外施設を新設いたしますときは、競馬法施行令第二条によりまして、設置場所、設備の概要、当該競馬場との連絡方法、設置の理由を記載いたしました申請書を農林水産大臣に提出して承認を受けなければならないということになっております。
○神田委員 そういう中で栃木県の小山市に場外施設の設置が計画をされているということで、ただいまもほかの委員の方から質問がありましたが、この小山市に場外馬券を設置をするということについて、中央競馬会はどういう理由でもってこの話を受けとめてきたのか、その辺はいかがでございますか。
ことしの六月にオープンになる釧路場外、それから五月オープン予定の広島場外を入れるとこれが二十カ所になるわけでございますが、今後の場外施設の増設等に対する方針についてお伺いをいたします。
○水谷委員 先ほどの御答弁で、中央競馬、地方競馬を通じて、農水省としてはその振興に努める、このような答弁がございましたが、地方競馬の振興策と中央競馬の場外施設の増設、この辺のかみ合いをどのように対応されていくのか、お伺いをいたします。
それから発売に関しましては、場外馬券売り場とか払い戻し場の制限を撤廃するとか、あるいは県を越えまして、これは関東などは特にそういうことがございまして、県の区域を越えました場外施設をつくれるようにするとか、いろいろ考えているわけでございます。
○国務大垣(山村新治郎君) まだ実は、小山場外施設設置問題につきましての承認申請はこちらに来ておらないわけでございます。それで農林水産省といたしましては、この地域社会との調整が図られているかどうか、これについて検討した上でなければこの承認というものはできないと思います。
○説明員(安橋隆雄君) 同意につきましての農水省の立場を申し上げますと、御案内のように、場外施設を設置する場合は農林水産大臣の承認を設置者が受けることになっております。これは競馬法施行令上の問題でございますが、その承認をするかどうかを判断するに当たりまして地元の同意が必要だと。
○説明員(安橋隆雄君) 場外施設の設置を農林水産省が承認するに当たりましては、地域社会との調整が十分行われているかどうかということを見きわめて行ってきているところでございます。この場合、何でそれを見きわめるかということでございますが、従来は通常地元町会の町会長の同意書でその判断をしてきておりまして、アンケート調査を参考にしたというような例はございませんでした。
また、日本発馬機株式会社の問題に関連して御審議のあった場外施設に対する建設協力金等の問題につきましては、その際の御指摘も踏まえ、今後より一層適切な運営を図るべく学識経験者の意見を徴するなどにより検討を行うよう日本中央競馬会を指導いたしております。
一番少ないのは、銀座におきますサービスセンターでございますが、これはごく小さい場外施設でございますが、ここには一日大体六百人程度参っております。来場者は場外発売が始まる九時ごろから大体レース終了の前ぐらいまでに来場するわけでございますけれども、ピーク時といいますと、大体午前十一時ごろから午後二時ごろまでになっております。
○参考人(酒折武弘君) 競馬会といたしましては、現実にもう場外施設が非常に混雑しておりますので、とにかく現状を何とか打開しなきゃならないということで現に現存施設の拡充はもちろん新しい地域、土地について検討を進めております。
○参考人(酒折武弘君) まず、基本的には場外施設がいま狭隘でございまして、これを拡充するということを考えております。たとえば後楽園場外発売所あるいは浅草場外発売所というのは大幅な施設の拡充をやりました。なお、現在検討中のもので、ある程度具体化したものが二、三ございます。これを積極的に進めたいと思っております。