2003-07-15 第156回国会 参議院 法務委員会 第22号 また、日弁連は、会員弁護士に対し、自らの事務所の報酬基準の備置き、報酬に関する説明義務、報酬についての情報開示や契約書の作成、あるいは報酬見積りの提示に努めることなどを内容とする利用者のアクセス拡充に資するための規定も準備中でございます。国民の皆様の御理解をお願い申し上げる次第でございます。 第四点でございますが、弁護士に対する綱紀・懲戒手続の改正についてでございます。 軍司育雄