2011-06-07 第177回国会 参議院 法務委員会 第14号
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官等の関係者に対して行われる妨害行為、競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為を新たに処罰の対象とし、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的で又は組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重することとしております
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官等の関係者に対して行われる妨害行為、競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為を新たに処罰の対象とし、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的で又は組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重することとしております
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官等の関係者に対して行われる妨害行為、競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為を新たに処罰の対象とし、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的でまたは組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重することとしております
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
すなわち、現行刑法の関係罰則では処罰が困難な、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官など関係者に対して行われる妨害行為または競売開始決定前に行われる競売手続の公正を害するような行為等の強制執行を妨害する行為等を新たに処罰の対象とし、関係罰則を含め、その法定刑を引き上げるとともに、報酬目的または組織的な犯罪として行われる場合に刑を加重
このほかに、放火、逮捕監禁、建造物損壊あるいは財産犯等も、暴力団等が報酬目的で職業的、反復的に犯すことがあるという意味でこの二つ目の山に入れているわけでございます。 次に、三つ目でございますが、合法的な経済活動の周辺にありまして、こういう暴力団等の組織に多額の犯罪収益をもたらすというもののまた類型がございます。
第一点の弁理士の業務の決め方が業目的あるいは報酬目的という形で専業部分を限定してあるということの問題でございますが、この結果、いわゆる非弁活動、やみ弁理士というものが生じておるのではないかという問題、これはかねていろいろ議論がされ、問題として提起されたこともあるわけでございます。
○政府委員(津田實君) それは、従来申し上げておる域を脱しないということになるかもしれませんが、要するに、本件は、選挙運動報酬目的のために出されたということが被疑事実であります。それに対しまして、選挙運動報酬として出されたその趣旨でいいかという問題、結局それで踏み切れるかどうかということがある。