2013-11-26 第185回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(小川秀樹君) 御案内のとおり、裁判官は憲法上、在任中の報酬減額禁止の規定がされていることを始めといたしまして、一定の場合を除き、その意思に反して免官、転官、転所、職務の停止などをされることはないとされ、強い身分保障が与えられているところでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) 御案内のとおり、裁判官は憲法上、在任中の報酬減額禁止の規定がされていることを始めといたしまして、一定の場合を除き、その意思に反して免官、転官、転所、職務の停止などをされることはないとされ、強い身分保障が与えられているところでございます。
○石関委員 今、憲法のことについてお尋ねしましたが、裁判官には、憲法八十条二項、また裁判所法の四十八条に報酬減額禁止規定があるということです。その趣旨からいっても、民間や一般公務員との連動を避けるべきものではないか、先ほど大臣からも若干答弁がありましたが、このことについて、特に民間や一般公務員との連動、こういうことを行うということに対してどのように考えていらっしゃるんでしょう。
司法に関連して、裁判官の身分保障でございますが、十年という任期、報酬減額禁止は、裁判官の職権の独立行使を保障して、公平な裁判を担保しているものだと思いますので、これは評価したいと思います。ただ、報酬につきましては、裁判官の職権の独立行使を害しない程度で法で減額することが許容されるべきではないかと思いますし、このことを憲法上も明文で明らかにするべきではないでしょうか。
私たちが、私たちがというか、例えば社民党は減額するな、減額するなと言い、当の最高裁と法務省が減額してもいいのだ、いいのだというこの関係はちょっとよく分からないというか、やはり憲法七十九条、八十条で裁判官の報酬減額禁止があるということは、やはり法律の明文にはっきり書いてあることであります。
○政府委員(永井紀昭君) ただいま委員が申されました憲法第七十九条第六項及び第八十条第二項につきましては、裁判官の報酬減額禁止の規定が定められております。
委員会におきましては、介護休暇中は報酬を受けないことと憲法上の報酬減額禁止規定との関係、介護休暇の内容を最高裁判所規則で定めることの是非等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○志村哲良君 ただいまの介護期間中は報酬を受けないということでございますが、これは、今の御説明がありました憲法上の裁判官の報酬減額禁止との関係が具体的にどのようになるのかという点で疑念がありましたので、もう少しその点について御説明を願いたいと思います。
裁判官の介護休暇制度につきましては、介護休暇中報酬を受けないということとするものである関係上、裁判官の在任中の報酬減額禁止という先ほど申し上げました憲法上の原則との関係で、このような制度が憲法上疑義はないということを国会の御審議を経まして法律に明らかにしておくのが相当である、こういった理由によりまして、この本法案といいますか、法律において定めるとしたことでございますが、それ以外の年次休暇等の休暇につきましては
ところが一方、裁判官については強い身分保障が憲法上報酬減額禁止という規定でされているわけです。 そこで、数点についてお尋ねいたしますけれども、つまり、憲法七十九条及び八十条で定める裁判官の報酬減額禁止規定というものを法務大臣はどのようにお考えになっているか。
だから、私どもは憲法がわざわざ七十九条、八十条において、報酬減額禁止規定を置いたその意味を高く見るわけです。これはゆるやかに解釈するのではなしに、裁判官の身分保障という点から厳格にむしろ解釈すべきではないかというふうに考えますのでこの質問をいたしたわけです。しかし最高裁の方で、残念ながら私の憲法解釈と違った解釈をおとりになる。これは憲法の解釈の違いだからしようがない。