1953-12-07 第18回国会 参議院 法務委員会 第5号 原案によりますと、東京高裁長官の報酬月願は、現行の通り八万二千円の据え置きとなつておつたのであります。これを八万五千円に増額修正したのであります。それからその他の高裁長官と東京検事長、この報酬及び俸給月額は七万八千円、原案によりますとこれは現行通りの据置きとなつておつたのであります。この七万八千円を三千円増額いたしまして八万一千円と修正されたのであります。 位野木益雄