2018-03-22 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
今先生から御指摘ございましたように、診療報酬改定率につきまして、薬価、材料等についての改定部分と、それからいわゆる技術等に係る本体改定部分がございます。これ、重ね合わせますと今先生から御紹介のあった数字になるわけでございまして、重ね合わせた改定率が医療費全体についての率だというふうに考えますと、これはマイナスということで御理解をいただいてよろしいかと思います。
今先生から御指摘ございましたように、診療報酬改定率につきまして、薬価、材料等についての改定部分と、それからいわゆる技術等に係る本体改定部分がございます。これ、重ね合わせますと今先生から御紹介のあった数字になるわけでございまして、重ね合わせた改定率が医療費全体についての率だというふうに考えますと、これはマイナスということで御理解をいただいてよろしいかと思います。
○川田龍平君 具体的な事業ごとの報酬改定率については、厚労省の裁量の部分が相当にあるのではないでしょうか。 概況調査の数字を見ると、財務省は決算の数字が比較的良かった通所系サービスの単価引下げをピンポイントで攻めてくるのではないかと懸念をいたしますが、通所系サービスの現状について厚労省はどのように思っているのでしょうか。前回改定を教訓として財務省への反論の備えをしっかりとしているのでしょうか。
これらの技術料については、予算編成過程において診療報酬改定率が決められて、その中で中医協で議論をされて設定をしているわけでございますけれども、例えば、この二十八年度の診療報酬改定においても、入れ歯、義歯に係る技術料については一%程度の点数の引き上げを行うというようなことで、適切な評価を行うという観点から、何とか全体としての底上げを図ろうということで努力をしているつもりでございます。
これは、医療費の伸びに影響を及ぼす診療報酬改定率につきまして、各改定率を決定する際には過去の経済動向を踏まえて決められるために経済との関連が高いことが理由として考えられます。 高齢化が進展する中で、いずれの先進国におきましても医療費の増大は大きな課題となっておりまして、それぞれの国の経済状況も勘案した対応が行われているものと承知をしております。
将来、四月からの診療報酬改定率は、御指摘のとおり、この両者のバランスを踏まえて決定したところでありまして、また、診療報酬とは別に、急性期後の受け皿となる病床の整備など、医療提供体制の改革を行うための財源支援制度を新たに創設しまして、公費九百億円を措置したところでございます。
「診療報酬、「改定率」で火花」「政府見直し作業 本格化」、医療界は引き上げを、財務省は引き上げ不要、こういうふうな報道が出ています。 他方で、日本医師会の横倉会長。抑制策は問題だ、医療の拡充が経済成長に寄与するんだ、次期診療報酬改定に向けて、医療費をいかに抑制するかという財務省中心の声を牽制した、こういう報道も出ておりました。
○政府参考人(外口崇君) 前回の診療報酬改定の影響でございますけれども、まず診療報酬改定率の方は、これが技術料本体に当たるわけですけれども、これが二・〇九%でございます。
このため、昨年の通常国会で、介護従事者の処遇改善に関する法律が改正され、これを受けて、介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策として、二十一年度の介護報酬改定率をプラス三・〇%とすることが決定されているわけでございます。 この問題も、今の法律、参議院にかかっている法律を早く通さなきゃだめなんです。それを全然審議していないんです、この問題も。そのことを申し上げたいと思います。
これは議論のためのたたき台ということでお示ししたものでございますが、十月時点でございましたんで、平成十八年度の診療報酬改定率は決定していなかったわけであります。したがいまして、制度改正の部分だけ織り込むような形で医療給付費の自然体の見通しは二〇二五年度で四十九兆円とお示ししたところでございます。
それから、報酬改定率でございますが、これにつきましては、過去十年間の状況を勘案しまして、都道府県につきましては一・〇、市・町村につきましては一・五%というふうに見込んでいる次第でございます。
○水田政府参考人 大変難しいお問いかけでございますが、この診療報酬改定率につきましては、いろいろ議論がございましたけれども、政府の予算編成過程で決めるということでございまして、最終的には閣僚折衝で、全体のマイナス幅のみならず各科別の改定率、これにつきましても決められたところでございまして、先ほど申し述べましたように、それぞれの診療報酬におきます技術料の割合とかそういったものを勘案しながら、当然ながら
収支見込みについての御質問でございますが、平成十年に行いました財政再計算におきましては、会員数を一定といたしまして、運用利回り、物価上昇率、報酬改定率につきましても公的年金の財政再計算の前提条件と同じものを用いたところでございます。
○政府参考人(大塚義治君) 通常、これも御案内のとおりでございますけれども、通例ですと二年に一遍の診療報酬改定というのがあるわけでございまして、この診療報酬改定率をどう定めるかといいますのは、もちろん医療行政の面からも医療保険の運営の面からも、更には国家予算の編成という面からも極めて重要な課題でございますけれども、今回の改定率につきましては、少しさかのぼることになりますけれども、全体の議論が始まりました
私ども、全体の改定率が定まりまして具体的な診療報酬を設定いたします場合に、様々な診療行為の、言わば全体の医療の中でのウエートというのを各種の調査で調査しておりますので、そのウエートを勘案して個別の点数を、診療行為ごとの点数を言わば掛け算をしてこれを全部足し合わせるということが結果において診療報酬改定率、全体としての診療報酬改定率になるということで、お話しのとおりでございます。
お手元の資料1でありますけれども、昭和四十二年からの医科と歯科の診療報酬改定率のパーセントの比較であります。 昭和四十二年から五十三年までは確かに歯科の診療報酬改定率の方が上でありました。たまたま四十七年二月は一三・七ということで同じ比率でありました。
○羽毛田政府委員 診療報酬改定率につきましては、これまで、医療機関の収入と人件費、物件費など諸費用の総合的なバランスを勘案して改定をするということでやってまいりました。そのことの結果として、かつての改定率でいえば、歯科が高かったこともございますし、また医科が高くなってきたこともございますが、直近の平成十年改定におきましては、医科、歯科とも一・五%の引き上げということを行ったわけであります。
○菅野壽君 次に、消費税引き上げに伴う診療報酬改定率の積算根拠についてお伺いしたいと思います。 この四月から消費税率が引き上げられますと、診療報酬は実質〇・三八%引き上げられることが決まっております。このうち消費税率引き上げに伴う改定率は〇・七七%と説明されておりますが、この改定率算出の根拠、考え方について具体的に教えていただきたいと思います。