2009-04-03 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
欧米では、大企業に対して、公的資金による産業支援の実行に際して、経営責任や役員の報酬制限など、一定の経営責任を課しています。しかし、本制度は、出資に踏み込んでまで大企業の救済、支援を行うにもかかわらず、何ら経営責任を問わない仕組みとなっています。これでは、経営のモラルハザードを招き、際限ない国民負担につながりかねません。 第三は、官民共同の投資ファンドとして創設される産業革新機構についてです。
欧米では、大企業に対して、公的資金による産業支援の実行に際して、経営責任や役員の報酬制限など、一定の経営責任を課しています。しかし、本制度は、出資に踏み込んでまで大企業の救済、支援を行うにもかかわらず、何ら経営責任を問わない仕組みとなっています。これでは、経営のモラルハザードを招き、際限ない国民負担につながりかねません。 第三は、官民共同の投資ファンドとして創設される産業革新機構についてです。
公的支援を受ける企業経営者に、やはり支援を受けるからには高額報酬には高い税率をかけるという、アメリカは、この間、下院の方でもそういうことをやっておりますが、あるいは報酬制限を設けるというのは当然ではないかと思うんですが、大臣、どうですか。
米国の新たな金融安定化法では、経営者の高額な退職金を禁じるなど銀行役員の報酬を引き下げる報酬制限がしっかりと盛り込まれています。我が国でも、申請する金融機関に対して、その公共性並びに健全な運営を期すために、役員報酬については開示し、抑制を図るべきです。 第三に、新設された協同組織金融機関の中央機関への資本注入についても大きな問題があります。
先般来、病院ストが相次いで起こり、これに加えて、医療報酬、制限診療等の問題を中心にして、保険医総辞退というようなものを含む、いわゆる医師会、歯科医師会の実力行使が伝えられて、問題が紛糾をいたしました。これに対して国民全般の持った心配というものは実に想像以上のものであります。ベッドにあすの命をも知らぬ身を横たえている患者の心配というものは、けだし、これはわれわれの想像をこえるものだと思います。