2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号
特に、対象防衛関係施設に係る飛行禁止区域内で、報道目的や、公共の利害に関係する情報を収集して報道機関等に提供する目的などでドローンを用いた撮影を行おうとする場合は、都度、当該施設の管理者に事前に同意を求める必要が生じ、取材等の迅速さが損なわれ、あるいは、こうした行為そのものの機会が大きく制約されることになりかねません。
特に、対象防衛関係施設に係る飛行禁止区域内で、報道目的や、公共の利害に関係する情報を収集して報道機関等に提供する目的などでドローンを用いた撮影を行おうとする場合は、都度、当該施設の管理者に事前に同意を求める必要が生じ、取材等の迅速さが損なわれ、あるいは、こうした行為そのものの機会が大きく制約されることになりかねません。
○田村智子君 そうすると、今でも、米軍ヘリなどの航空上の安全、潜在的危険性の除去、これを理由に、報道目的が明らかであるマスコミ各社に対してドローン飛行の自粛を繰り返し要請しているんですよ、キャンプ・シュワブの周辺においてはね。 この法案成立したら、今度は要請、お願いではありませんよ、法に基づいて禁止され、取締りができるわけです。
むしろ、そうではなくて、この取得行為につきましては、スパイ目的等の目的を課しまして、その目的がなければ罰しないという形で処罰の対象を狭める、こういうことにつきましても合意をいたしまして、これで報道目的につきましては取得行為の対象にならない、こういうこともさせていただいたわけでございます。 そこで、御質問をさせていただきたいと思います。
こういうことで、目的を取得行為の全部に課するという形になれば、報道目的の場合は、手段が違法の場合は、住居侵入とか器物損壊とか、そういうものでは罰せられますけれども、取得行為では罰しないということを、今回、与党では提案をしているところなんですが、この点につきまして、前田参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
これは、幇助の容疑でジャーナリストが捜査を受けることが多々あった、その中で、憲法裁判所の違法認定を受けて、昨年、ジャーナリストは報道目的ならば機密を公表しても違法としないという法改正をしているわけです。 こうやって、取材源の保護や、そして本来のジャーナリズムの報道の目的を、社会の警鐘を鳴らす、権力をしっかりチェックするということを守っているわけです。
報道目的の情報を一般市民より先に入手できる地位を自己の利益のために悪用するという言語道断の事件であります。NHK職員は、報道に携わる者としてだけでなく、国民から広く受信料を徴収して運営される公共放送の職員として、より高い倫理意識を求められているだけに、この事件は通常のインサイダー取引より重大な問題なのであります。
○加茂川政府参考人 国会のテレビ中継でございますが、報道目的であれば著作権法に従って有線放送できるということは確かでございます。
したがいまして、報道目的や内部告発目的であれば、これは処罰の対象にはなりません。 したがいまして、御指摘のような、今回の営業秘密侵害罪を創設することによって内部告発の自由や報道の自由が阻害される、こういった事態は招かないものと考えております。
○中野(譲)委員 そうしますと、外務副大臣として、あるいは政治家として、今回、三名の方々は、報道目的で行った方もいらっしゃるし、自分の信念としているものを追求するために行った方もいらっしゃる。
罰則の規定についても、職務のためであれば適用除外というようなことになっておりますし、民間の方の個人情報保護法は、主務大臣制が引き続きとられて、報道目的、著述目的など、これは国によって恣意的に判断されるおそれがあって、不当に表現の自由が侵害される危険性もあるというようなことが広範に議論をされてまいりました。
一方で、民間事業者に対する規制については、報道の自由に対する不当な制限につながりかねないとの批判があったことから、報道目的や著述目的である場合には規定の適用が除外されています。しかし、取り扱う目的が報道目的か著述目的かは、事業者を監督する主務大臣にゆだねられており、国により恣意的な判断がなされ、不当に表現の自由が侵害され、かえって国民の知る権利が侵害されるおそれは払拭されていません。
我が国の著作権法におきましても、教育目的でございますとか報道目的とか福祉目的の利用などがそのような特別の場合の例外とされているわけでございます。
今、福島委員がおっしゃったような意味でいいますと、結局、個人情報を報道目的で探っているということが察知された人が、それを、じゃ何でやっているんだということで迫られて開示を要求されるというようなことが十分考えられると。
ですから、報道機関が除外対象の主体になるんですが、丸々報道機関のやることが除外されるかというと、そうではなくて、そのうちの報道目的の行為、報道目的の行為のみが個人情報の取扱いの適用除外になると、第四章の適用除外になるという形になってございます。ただし、その目的も一部でも含まれていればそれは報道目的ですよというふうに、非常に多く作っているわけです。 それで、まず二点あります。
その目で見ますと、政府提出の個人情報保護法案の中には、主務大臣が報道目的とか著述目的ということを判断するということになっていて、大変恣意的な判断がされる可能性が残っていること、それから、法案の中に、放送機関などに対して個人情報の苦情処理や適正な取り扱いを求める規定を設けていて、メディアが自律的に定めるルールや倫理に法律で国が指示をするという仕掛けが残っていますので、こういう点は重大な問題として残っているということを
ただし、報道機関であっても、例えばテレホンショッピング等の報道目的を全く含まない活動を行う場合には個人情報取扱事業者の義務が適用される。仮に報道かどうか紛らわしいとの苦情が持ち込まれた場合には、主務大臣は報道目的を一部でも含むか否かという容易な判断が求められることとなり、報道目的を一部でも含めば義務の適用が除外されることとなる。
雑誌というのはいろんなタイプの雑誌がありますけれども、それはスポーツの雑誌があったり娯楽の雑誌があったり、様々な週刊誌等、雑誌がございますが、雑誌はすべからくやはり報道目的で出しておるというふうに私どもは基本的に割り切っております。
第一は、個人情報取扱業者を監督する主務大臣制が取られ、適用除外も狭く限定され、報道目的や著述目的の判断が主務大臣にゆだねられ、恣意的な判断が行われる危険な仕組みはそのまま残されている問題についてです。 個人情報を扱うNPOや市民団体、労働組合なども個人情報取扱事業者とされ、主務大臣の監督の対象になります。総理、政治的思惑による労組、市民団体への介入、規制の懸念がないと言い切れますか。
報道かどうかは当事者間で判断されますが、仮に紛らわしい苦情が行政機関に持ち込まれた場合には、主務大臣は報道目的を一部でも含むか否かという容易な判断が求められることとなります。この場合においても、報道の定義を明記したことにより、判断が恣意的になることはないものと考えます。
○長妻委員 今、報道をまとったというような御答弁がありましたけれども、そうすると、再度確認しますけれども、例えば、自称でも何でもいいんですが、大臣、自分は報道目的のフリーライターだ、こういうふうに自分が名乗って、かつ名刺もフリーライターという名刺を持って、自分はジャーナリストですと。ただ、それは自分が言っているだけで、実態は違うかもしれない。
○細田国務大臣 それはやはり報道目的であると推定されるわけでございまして、これはほかの法体系で処理すべき問題であると割り切っております。
したがいまして、放送局が機関として報道目的で事業を継続的にやっているかどうかという判断が一つあります。 その次に、報道を目的とした個人情報の取り扱いかどうかということがございます。
は、今のいろいろ名簿を集められたものが、個人が識別性があって、しかも体系的に整理されていて、いわばコンピューター処理情報として保有されているかどうかとか、それから、それを事業の用に供する必要がございますので、反復継続的に、しかもいわば社会的に事業と言えるような形でやられているかどうか、それから、ちょっとメディアを介して事業をやっておられるような節もございましたが、その辺は逆に適用除外との関係で、報道目的
報道目的の活動などは政府案より幅広く適用除外しており、御指摘されるような、整合性がないのではないかというような批判は当たらないと考えております。
報道機関による報道目的を一部でも含む個人情報の取り扱いは義務規定の適用が除外され、主務大臣の関与は明確に排除されておると考えております。当該活動につきましては主務大臣の関与はあり得ませんので、主務大臣の存在を議論する必要はないかと思います。
いずれにしましても、報道目的や著述目的を外れると判断された個人情報の扱いにつきましては、メディアや著述家も大臣の命令や刑罰に服することになります。さらに、メディアや作家は、義務規定の直接の適用は万が一免れたとしましても、安全管理や苦情処理その他個人情報の適正な取り扱いを図る自主努力が引き続き求められております。
報道機関が報道目的で取り扱っている場合、あるいは著述の従事者が著述目的で取り扱っている場合というのはあるんですけれども、先ほどの市民団体、市民、労働組合等々が、例えば調査活動で個人情報を扱う、あるいはそれを中で利用する、外部に提供する、こういうものについては全く除外の対象にされておりません。
それと、五十条の第二項の場合に、報道目的が全部または一部でもあればこれは適用を除外されますので、一部というのは私の解釈では、ほんの少しでもこれは報道目的だということがあれば入るというふうに思いますので、このあたりは、ヨーロッパの議論に比べますと、日本のはそのあたりはかなり配慮をしたといいましょうか、そういう主張をすればそれで主務大臣も関与できなくなるということにもなりますので、これは大変重要な意味を
報道目的でないと一たん判断されたものは主務大臣の命令や刑罰に服することになるわけなんですけれども、こういうことが民主的国家の中でまかり通っていいんだろうかというふうに思うんですが、これは大臣、どうお考えでしょうか。