2008-04-17 第169回国会 参議院 内閣委員会 第8号
念のため確認に、今ちまたで、インターネット、週刊誌等々で、今回のこのドリンクの混入事件、それからペットボトルの混入事件、農薬の混入事件について、これは中国の毒入りギョーザ事件に対する報復行動ではないかといういろんなちまたのうわさが流れておりますが、この事件との関連性について当局のお考えをお聞かせください。
念のため確認に、今ちまたで、インターネット、週刊誌等々で、今回のこのドリンクの混入事件、それからペットボトルの混入事件、農薬の混入事件について、これは中国の毒入りギョーザ事件に対する報復行動ではないかといういろんなちまたのうわさが流れておりますが、この事件との関連性について当局のお考えをお聞かせください。
(拍手) 十月七日、アフガニスタン攻撃によって開始されたOEF、不朽の自由作戦は、国際社会が培ってきた戦争の非合法化の流れに真っ向から逆らう国際法違反の軍事報復行動であり、予防戦争でもありました。
例えば、米国が二〇〇一年の九・一一事件のような一大テロ攻撃に遭遇した場合、日本政府が集団的自衛権は確立されているとの立場を取っておれば、米軍の報復行動に自衛隊は参加しなければならないことになりかねない。そうなれば、日本領土も国際的なテロ組織の攻撃対象として浮上することになると私は思っています。
ところが、九・一一の事件の後、法律的にはなかなか説明のしづらい報復行動をとる。そこで、改めて国連というものに目を向けざるを得なくなる。その中で、滞納していた国連分担金の支払いの再開も決めます。
米国の最近における国内世論も、報復行動を強く支持しながらも、事態の推移とともに徐々に冷静さを取り戻しつつあります。これは、米国の国民が、報復行動だけではテロの根絶は不可能であり、むしろ報復合戦による新たなテロへの危惧と不安を認識しているからだと考えます。
○首藤委員 個別的自衛権を行使する原因となったのは、一つは属地主義的な問題、すなわちニューヨークという場所と、そしてまた属人主義的な問題、アメリカ人が被害に遭っているという問題があると思いますけれども、イギリスやNATO諸国というものが集団的自衛権を行使してアメリカの報復行動に参加と表明しておりますけれども、今回、国民がテロに遭いながら集団的自衛権の表明をしない国はどこがあるでしょうか。
アメリカの経済が、テロとその後の報復行動によって、あるいは予想される米国民の消費動向への影響というようなことを考えて、日本の経済を預かる当局者としてこのテロのアメリカ経済への影響をどう見るかというのを、正式な場としてきょう伺っておきたいと思います。
今回の米国の報復行動に関し、もしそれがスタートするとすれば、在日米軍の戦闘作戦を事前協議の対象とする考えはあるのでしょうか。 この二点についてお聞かせいただきたいと思います。
しかし、そんなものを議員立法しなくても、例えば一九八四年、アメリカ通商関税法のあの九編の内容を見ると、例えばサービス、貿易、投資、ハイテク分野の相互主義なんという分野がちゃんと確定されていて、もちろん大統領の拒否権限があるにしても、私はそんな片々たる議員立法などよりも、現にある法の体系と法律を活用することによって、いつでも場合によっては具体的な報復行動に出ることができるという実感をぬぐい得ないのですけれども
そこで、徹底した取り締まりを現在やっておりますし、またこの両方の組も相互に報復行動を恐れて非常に警戒しておると、こういうふうな状況から、両方の報復活動が短期間におさまってくるということはちょっと考えられないような状況だと思います。 したがいまして、警察としましては相当長期間にわたって抗争が続くものというふうに考えまして、その前提で現在取り締まり等、警戒の強化、これをやっておるわけでございます。
○秦豊君 また、アメリカが単独で封鎖をするケースでもソ連による報復行動は当然考えなければいけない。その場合に備えて防衛庁は三軍に対して防衛出動待機ぐらいはかけるんでしょうな。
今度はその報復行動として、ことしの七月十一日に大日本正義団の鳴海清なる者が山口組の田岡組長を狙撃した、そういう事件が発生し、さらにそういう中で、山口組からの報復行動がこれまで何件か続いておったということでございまして、このいわゆる大阪戦争と言われるものだけでも二十回くらいにわたる双方からのかち込みと申しますか、抗争、発砲を伴う抗争などがあったわけでございます。
○説明員(宮脇磊介君) 七月十一日以降報復行動と思われるものは八件ほど発生をいたしておりますが、これにつきましては逐次捜査がまとまってまいりまして、すでに逮捕した者が二名、指名手配をしておりますのは三名というような状況でございます。
したがって親分子分の関係にございます暴力団といたしましては当然のことながら組長に対する報復というようなことになるわけでございますけれども、しかし、私どものつかんでおりました動きといたしましては組一万こぞって報復行動に燃えているというようなことではございませんで、一部の組員のはね上がり分子が報復行動の挙に出ていると、ほかの者は成り行きを見ているというような状況でございまして、週刊誌その他の紙面では若干
○河上委員 それじゃ最後に、これで終わりますけれども、もしアメリカが再介入した場合、いまの協定の性格から見て、これはアメリカが協定違反に対する報復行動として行動したというふうに考えるのか、それとも一応あの時点でベトナム戦争は終結したのであって、また新たな事態が発生したというふうに考えるのか、またそうした新しい状況、これはなるべくそういうことがないことを希望するわけでございますけれども、アメリカ軍が日本
しかし、先ほど申しましたように、それはそれとして、それだからといって軍事行動を含むような報復行動をするということは、日本政府としては絶対に承服ができないことである。その点を、その席で念を押して、本事件の解決は平和的手段によって解決をせられたいということを申しまして、これは直ちに本国政府にも連絡をいたしたはずでございます。
そして今度は逆に、しかし、完全に非は北鮮にあるということが認識されるとしても、それだからといって、アメリカの態度が、報復行動を武力行動等によってすることは、かえって思わざる結果を発生するおそれがあるし、平和愛好国の日本としてはそういうことは望ましくないと、これは強い日本の態度であるということを申したわけでございますから、私としては、なし得る最善をやったと思っております。
先ほど、南侵が始まったら自動的に在韓国連軍は報復行動を起こすとおっしゃいましたが、その場合には戦場は朝鮮に限らぬということが国連軍によって声明されておることを御承知でしょうね、総理大臣。
しかも、そういう武力行使をやって、アメリカ自身に何ら損害が起こらなくて、そのあとで次の日になってから大規模な北ベトナム本土に対する——これは報復行動ではないんですよ。復仇ですよ。あだ討ちですよ。国際法上言っても、これは報復ではないです。復仇行動を相手国の主権下に行なったことは、自衛権の行使では説明できないはずです。これは明らかに過剰防衛です。国連懸賞違反であると同時に、国際法違反です。
アメリカの軍隊とある国とが公海上で衝突をした、ある国が日本のアメリカの基地に対して報復行動を行なった、その場合、北ベトナムに対する基地行動を正当防衛だとするならば、相手の国の攻撃を日本に受けた場合に、これは甘んじて受けなければならないでしょう。仮定といっても、これは限度がありますよ。こういう問題が起こり得るのです。その場合に、日本の国が戦争の中に巻き込まれるということですよ。