1988-10-17 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第9号
それからまた、いわゆる株価操作がだんだん始まりまして、いわゆる仕手株というものがありまして、取引所の特別報告銘柄というようなことで、社会的に感心しないというようなものについてもまた課税の対象に取り込みました。また大口のもの、これについてもやはり課税すべきじゃないかという常識論がありまして、それを取り込んできた、こういうような経緯でだんだんやったのでございます。
それからまた、いわゆる株価操作がだんだん始まりまして、いわゆる仕手株というものがありまして、取引所の特別報告銘柄というようなことで、社会的に感心しないというようなものについてもまた課税の対象に取り込みました。また大口のもの、これについてもやはり課税すべきじゃないかという常識論がありまして、それを取り込んできた、こういうような経緯でだんだんやったのでございます。
しかし、実際に三十回以上、十二万株以上の株式取引、同一銘柄株式の年十二万株以上の譲渡、特別報告銘柄株式の指定期間内十二万株以上の譲渡、それから買い集めによる株式の譲渡、事業譲渡類似株式の譲渡、これの年間の実際に行われたものが何ぼか、課税されているのはどれだけか、具体的にお答えいただきたいと思います。
六十一年度について申し上げますと、継続的取引によるものが百八十六件、買い占めによるものなし、同一銘柄二十万株以上、これが四十二件、特別報告銘柄なし、事業譲渡類似六百八十三件、計九百十一件ということになっております。(川崎(寛)委員「金額」と呼ぶ)金額はちょっと今手元にございませんが……。
それからいわゆる特別報告銘柄、これはゼロでございます。あと、いわゆる事業譲渡類似というものがございまして、これが三百十八件でございます。 五十七年につきましては、合計が三百八十件。継続的取引が四十九件、買い占めがゼロ、同一銘柄二十万株以上が三十二件、特別報告銘柄がゼロ、それから事業譲渡類似が二百九十八件ということになっております。
これは現行法で申し上げますと、一銘柄につきまして年間二十万株以上の株式を譲渡したことによる譲渡益及び特別報告銘柄について、その指定期間中に二十万株以上の株式を譲渡したことによる譲渡益を課税対象とするということでございまして、従来五十回で二十万株以上の売買というものにさらに厳しい規制を加えたということでございます。
それから、特別報告銘柄を二十万株以上売買したことという、いわゆる措置法施行令の二十五条の五第三項の関係はございません。それから、事業等の譲渡に類似する所得、所得税法施行令二十八条の関係でございますが、二百二十件でございます。 したがいまして、先年国税庁で御答弁いたしました合計二百九十二件と申しますのは、いま合計いたしますと三百五十九件になるわけであります。
また、特別報告銘柄を二十万株以上売買したことによる所得、この関係はございません。それから、事業等の譲渡に類似する所得の関係が二百二十二件でございます。
その後三十六年に事業譲渡類似を加え、買い集めを加え、五十回以上かつ二十万株以上ということを法令で明らかにし、あと四十一年と四十八年それぞれ、たとえば事業譲渡類似株式の譲渡を加えるとかゴルフの会員権を加えるとかいうことをやって、五十四年に二十万株以上の同一銘柄の株式の売りつけ、特別報告銘柄の二十万株以上の売買による所得というものを課税の対象にしてきたということでございます。
五十二年の中期答申でそういう御指摘をいただいて、その後五十四年の改正で一銘柄二十万株以上という課税を新しく導入をしたわけでございますし、特別報告銘柄につきましての課税も五十四年の改正で加わったわけでございます、そういう意味で譲渡益の総合課税の方向での段階的な強化は着々進んでおりますですが、先ほど来お示しのございますように、その把握体制がまだ十分と言えないということでございます。
) おしかりをいただいて恐縮に存じますが、その間、五十回、二十万株というような高額かつ反復的な取引について課税を行いますとか、事業譲渡類似の株式について譲渡所得の課税をいたしますとか、買い集めの所得について課税をいたしますとか、ゴルフ場の会員権、これは株式形態の会員権の譲渡に対する所得を課税いたしますとか、一銘柄について年間二十万株以上の株式を売った場合の譲渡益に課税いたしますとか、それから特別報告銘柄
それから特別報告銘柄二十万株以上売買したことによる所得というケース、これはございません。それからその次に、事業等の譲渡に類似する所得のケース、これが二百十一件、以上でございます。
○佐藤(観)委員 そうしますと、確かに私の質問自身結果論的なところもなきにしもあらずだ、それは私もわかっているのでありますが、もう一つだけ重ねてお伺いしておきたいのは、いま七つの手段を私例示したわけでありますけれども、これさえあればある程度余りに無理な価格のときには対応できるという新しい手段というのを、かって五十三年に特別報告銘柄制度というのをつくったときのように新しい何かを、この事態に遭遇した後つくらなければいかぬというふうには
○佐藤(観)委員 そうしますと、ヂーゼル機器のときと違うというお話でございますが、ある程度、たとえば東証の理事長として上場している企業に対してでもいいし企業からでもいいですが、肩がわりが要求されているということが確認をされた際には特別報告銘柄に指定をするということになるわけですか。
○佐藤(観)委員 ちょうど話がそこまで行きましたので、たくさんありますけれども、今度の宮地鉄工株について言えば、五十三年十月に実施になりました特別報告銘柄制度というのは発動されなかったわけですね。これは確かに規則を読む限りは「相当数の買集めがあり、又はその疑いがあると認める場合には、その銘柄を特別報告銘柄に指定する。」
○吉本(宏)政府委員 ヂーゼル機器の問題でございますが、この株式につきましては、昭和五十二年の五月以来かなりの株式の買い集めが行われまして、先生御承知のように、東証では五十三年の十月に特別報告銘柄制度を新たにつくりまして、適用第一号ということでこのヂーゼル機器に対して適用をいたしたわけであります。
この点が、やはりこれは報告銘柄の第一号であればであるほど、全然ペナルティーが科せられない、それによって不当な利益を受けるということになったら、正常な株取引の状態を失することになるのじゃないでしょうか。それは少なくとも証券行政として望ましい姿ではないということだけは言えるのじゃないかと思うのです。
○沢田委員 時間の関係があるので、残された問題点をお伺いしておきますが、実は証券の方で、過ぐる国会で私も質問をいたしましたが、ヂーゼルの問題では報告銘柄と指定をいたしました。
今回お願いいたしております租税特別措置法の改正案で、証券取引所が特別報告銘柄に指定した株式を指定した期間中に二十万株以上売った場合の売買した場合の所得、これを課税対象にすることでお願いをいたしておりますが、株式の公開買い付けというものにつきましては、証券局長から御説明もあろうと思いますが、会社の支配権の取得等、買い付けの目的を明らかにして株式の買い取り希望者が買い付けの期間、数量、価額等を公開提示して
また株式市場につきましても、一つの事例を申し上げれば、先生すでに御存じのように、昨年来株式の買い集めの問題がいろいろ議論されまして、特別報告銘柄制度というのが発足したということも一つ言えようかと思いますし、かつまた、信用取引制度を改める問題、これは非常にテクニカルなことではございますが、大証券というよりもむしろ中小証券のいろいろな要望というものがあり、やはり中小証券の立場というものも考えながら、信用取引制度
有価証券譲渡所得の総合課税ということが望ましい方向であるといたしましても、やはりその株式の取引の実態を把握できるものでなければこれは絵にかいたもちになる、もちがかえって世の中に災いとなるということでございますから、したがいまして私どもは今回、段階的な強化の一つの措置として、一銘柄二十万株以上の譲渡及び特別報告銘柄に指定されている期間内の二十万株以上の売買、それに基づく譲渡所得を課税の対象にいたすことを
こういうところでの公の御質問でございますから、私の答弁の仕方というのは非常に注意をしなければならないと思いますが、客観的な事実として何月何日こういう動きがあったということを申し上げるということは避けまして、ただ、かように申してお許しいただけるならばそうさせていただきたいのでありますが、東京証券取引所としては、あるいはこういうことにすると決断をいたしました東京証券取引所理事長としては、そういう特別報告銘柄
ですから、たとえば特別報告銘柄にしているから動けないとか、特別報告銘柄にしてなければ自由に動けるとかいう差があるのではなくて、証券会社の手をかす、その手のかし方にどの程度の注意、関心を持つか、こういうことの差だと思うわけでございます。
○佐藤(観)小委員 次に、理事長が半年間いろいろと御苦労なさって考えられた、例の買い占め乗っ取り防止のための特別報告銘柄制度の問題なんでありますけれども、この制度に私は、いい悪いとかというよりも若干疑問があるわけです。
○渡辺(豊)政府委員 先ほど私が申し上げましたヂーゼル機器の場合には、特別報告銘柄制度が発足する前にすでに買い集めというのが行われていたケースでございます。
○渡辺(豊)政府委員 この特別報告銘柄制度の運営、したがってその特別報告銘柄に指定するかどうかというのは、取引所が自走的に決めたことでございまして、指定するかどうかについて大蔵省の了承を求めるというたてまえではございません。取引所の自主的な判断によるというのが原則でございます。
なお、先生御承知のように、先般証券取引所では特別報告銘柄制度を発足させたわけでございますが、この特別報告銘柄と申しますのは、特定者等によりまして特定の銘柄について株式の買い集めが行われる、それが株価の異常な変動の要因になった場合には特別報告銘柄として指定し公表をするという制度でございまして、ヂーゼル機器につきましては、そのような株式の買い集めが行われ、株価の異常な変動の原因になったと取引所が判断をし
ただ、先ほど申し上げましたように、社会の信頼を得るということが必要でございますので、証券取引所では特別報告銘柄制度というものを発足させました。今後この制度が適切かつ効率的に運用されるということを期待しているわけでございます。
したがいまして、証券取引所におきましては今般、特別報告銘柄制度というのを設けて、十一日から発足したわけでございます。すでに十二日にはヂーゼル機器がその特別報告銘柄に指定されておりますが、この制度が効率的に運用されることによりまして、このような株式の買い集めというものが社会的にチェックされていくということが必要かと考えております。
○渡辺(豊)政府委員 先ほどヂーゼル機器につきましては、証券取引所が特例報告銘柄に指定したということを申し上げたわけでございますが、特別報告銘柄に指定されますと、現在、ヂーゼル機器は取引所の上場基準のうち、一部の浮動株基準を満たしていないわけでございます。
また投機取引の面、御承知のいま信用取引というものがございまして、この面においてはただいま御報告申し上げたとおり、あるいはその株価の変動率が多いとかあるいは回転率が多いとか、あるいは急激な上昇をする、急激な下落をする、こういったような場合には、私のほうであるいは銘柄別にこの動きはおかしいというときに、市場におきましての売買が変動が非常に大きいのは何によってかということを把握いたしたいということから、報告銘柄
これが投機化なりあるいは人気化の傾向を帯びます際におきましては、先ほど申しましたような値幅制限なりあるいは報告銘柄に指定いたしまして、その内容をキャッチするということを行なって、これによって人気化なり投機化の傾向というものの是正に努めて参りたい、かように考えておるのでございます。
私がお伺いしたい第一の問題は、取引所は、値幅制限、報告銘柄という措置をとったけれども、それは結局効果をもたらさなかった。カラーテレビがにせものであったかどうかという点も、なかなか知る由もなかったわけでありますが、この東洋電機の経緯を通じて、特定銘柄の株価の激動に対して、何か反省なり経験なりというものが生じなかったかどうか、それをまずお伺いをいたします。
あなたは自分の方としては証券業者も調べ、あるいはまた値幅制限なり報告銘柄の措置をとった、買い占めのような状況はないと言うけれども、警視庁が今とっておる措置は、証券取引法の違反容疑、相場操縦禁止または禁止された不正行為をやった疑いがある、あるいはまた商法違反で自社株の操作、会社財産を危うくする罪に該当するところがあるのではないかというふうに焦点を置いて取り調べておるのですが、それがどういう結果になるかわかりませんけれども
そういうようなことから、直接こういう株式市場の事の管理に当たっております取引所の方に、いろいろとそういう点で適切な措置をとってもらう、たとえば報告銘柄にするとか、まあそういうようなことで、変なと申しますか、まあなるべく正常でないと思われるような取引にならないようにということを注意しておるわけでございます。
それから証券取引所自体がやはり自主的に——株は結局取引所を通じて扱われるわけでありますから、株について警告を発する、あるいは当該銘柄の値幅制限を強化する、あるいは売買取引の状況を的確に把握するために報告銘柄に指定する、必要があれば売買取引の停止処分も行なうようなふうにする、売買管理の強化を行なうというようなことをいたしておるわけであります。
業界といたしましても、行政指導による規制と相待ちまして、顧客に対する注意、増し担保の徴収や売買報告銘柄の指定等の措置を講じまして、公正な株価形成の場としての健全な証券市場の秩序が維持されるよう、多くの努力を払っておるのでございます。