2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
環境省としては、都道府県等の意見も十分に伺いながら、事前調査の報告規定の施行時点でこの電子システムの利用開始が可能となるよう整備を進めてまいります。
環境省としては、都道府県等の意見も十分に伺いながら、事前調査の報告規定の施行時点でこの電子システムの利用開始が可能となるよう整備を進めてまいります。
○齋藤国務大臣 今御説明したように、実は、契約上新たに措置した調査報告規定に基づいて、SBS契約履行確認業務の一環として、SBS契約に関連した金銭のやりとり禁止の遵守状況については今随時確認をしています。
しかしながら、本法律案は、不認定を踏まえて必要と認める措置を講じたときの報告規定を整備するものであり、特に何も措置を講じない場合については何ら規定されておりませんが、これで説明責任を果たす仕組みとして十分であるかどうか、総務省の御見解を伺いたいと思います。
次に、決算不認定についての議会への報告規定の整備についてなんですが、なぜこれが今までなかったのかどうなのか。要するに、専決処分については先般の自治法改正で専決処分の承認の否定後の対応が義務化されています。
次に、決算不認定の場合における長から議会等への報告規定の整備について意見を申し上げます。 富山市では、幸い今まで決算不認定ということはありませんでしたが、今回の改正により、議会の不認定に対して講じた措置の内容を長が議会に報告することで長の説明責任を果たすことにつながり、意義があるものと考えます。 次に、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直しについて意見を申し上げます。
決算不認定の場合における長から議会等への報告規定について伺います。 本来、決算というのは、次の予算に当然反映されるというものであると思うんですね。そういった意味で、今回改正で、決算の不認定を受けて長がこういった措置を講じた場合に議会へ報告することを義務づける、このことは具体的にどのような効果があると期待をして法改正を行ったのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
なお、今回の法改正では、毎事業年度、廃炉業務の実施状況について主務大臣への報告規定が設けられており、情報提供、管理等に関して御指摘のような不適切な運用がなされないよう、機構をしっかりと監督してまいります。
この規定は本年の四月一日から施行ということでございますので、この法律に基づく数字というのは現在のところまだ把握できておりませんが、報告規定が整備されておりますので、別途、今後、各自治体から報告が上がってきたところで把握をしていきたい、こういうふうに思っております。
○古川副大臣 一昨日の有識者会議の報告書では、各運用機関の規模、性格等を踏まえて、運用やリスク管理等の見直しに関する報告書の中ではさまざま報告、規定されておるわけですけれども、このような報告の趣旨を踏まえて、また、法律上におきましても、KKRの積立金の運用につきましては、安全かつ効率的に行うことというふうに定めておりますので、この法律上の定め、そして報告書の内容に照らして検討していくことになるというふうに
○福島みずほ君 第十七条で疾病等の発生についての報告規定があります。これは医薬品でいえば副作用報告制度に匹敵するものですが、疑われるという要件については、副作用報告と同様に、因果関係が否定できないものは広く報告することを義務付ける趣旨と理解してよろしいでしょうか。
づく当該要望に係る措置を講ずる事務、復興に関する事業のうちから政令で定める事業に必要な予算を一括して要求し、確保し、関係行政機関に配分する事務等を追加すること、関係行政機関の長は、復興大臣の勧告を尊重しなければならない旨を明記すること、復興庁に置く副大臣を二人にするとともに、大臣政務官は他の府省の大臣政務官が兼ねることができることとすること、附則において、この法律の施行状況の検討規定及び国会への報告規定
○谷合正明君 今お答えしていただいたところと関連するわけでありますが、国会への報告規定もこの度新設されました。復興庁の設置法案だけでなくて先般成立した復興特区の法律におきましても、これは政府任せにせず国会の関与を強めるというところが私は今回の二つの法案の修正の肝ではないかなと思っているわけです。
第六に、附則において、検討規定及び国会報告規定を新設することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
国会に対しては、これらの整備計画について御審議をいただくこととして、情報の開示という形で公表をこの法案で示しておりますので、この国会での報告規定というものについては、私どもは義務づけとして、個別の具体的なことという細かな計画ではなく、あくまで整備事業に係ることについて今回公表という形で示させていただいたということでございます。
ですから、今回の海賊対処法案が報告規定を設けるというのは、要するに、今自衛隊が出ている活動に並べたという意味においてはバランスのいいことであり、本来であれば、警察活動であると位置づければ、承認はおろか報告も必要のないものなんですから、そこに報告を置こうというのは、私は、国会のバランス、それからシビリアンコントロールの確保という意味において意義があると思っておりますが、これについて、海洋担当大臣並びに
しかし、現実には、今、インド洋も、それからゴラン高原も、ゴランの方は報告があり、インド洋は報告規定もない。そして、今回は、海保が海賊対処するならば何もないところを、自衛隊を出す場合には報告をする。こういうバランスをとって、しかもそれは極めて適当な判断である。私は、ここはしっかり整理する必要がある、このように思っております。
そうはいっても御安心いただきたいのは、政府の予算書の取り組みあるいは与党提出法案の国会報告規定、こういうもので、我々国会として、事前、事後のチェックがしっかりできるようになっておりますので、どうか御安心していただいて、与党の法案に御賛成いただければと思います。 以上をもちまして私の質問を終わります。ありがとうございました。
すなわち、報告規定もそのときに作ったところでございます。それから、高齢者施設等における感染症対策マニュアルの策定を急ぐというような対策を講じたところではございます。 ただ、確かに今先生おっしゃるように、医療をどうやるかというようなことでまだ不十分な点も、今の御指摘いただきまして、あるんだろうと思いますから、そのことについてはまた対策を講じたいと存じます。
○竹島政府特別補佐人 そういう検証であれば、もう御案内のように、デフレで厳しい価格情勢で、かつてのようなインフレに困った時代とは全然さま変わりしているということでございますし、今先生がおっしゃった数字も、それはこの十八条の二の報告規定があったからそうなったのか、そこは私は昔のことでその点は知りませんが、経済現象というのはそんな単純なものじゃないわけでございまして、むしろ違う要因でそうなったということだと
また、趣旨が異なりますので早期健全化法におきましては国会への報告規定はございませんが、預金保険法改正法案では、個々のケースごとに認定の内容を国会に報告することになっております。
○保坂委員 臨司の際にあった国会報告規定、今回提出のものに入れておいて何も問題はなかったというふうに思うわけですが、時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
防衛庁長官が、要するに再就職について長官が承認を与えなくちゃいけないようなそういう場合には、御案内のことかと思いますけれども、学識経験者等から成る諮問的機関である自衛隊離職者就職審査会の議決に基づいて承認を行うことになるわけでございますけれども、その承認を行う主体が防衛庁長官でございまして、その防衛庁長官は国務大臣として国会に責任を負っており常に国会の国政調査に応じる体制にあると、こういうことで特に報告規定
先ほど人事院の方から御答弁ございましたけれども、この第百三条の第九項の報告規定と申しますのは、昭和三十八年の改正で、先ほど言われましたように議員立法で加えられたというものでございます。