2007-06-28 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
再三にわたって答弁させていただいておりますけれども、改めて、現行法の五万円以上という基準は、昭和五十五年に、政治家個人の政治資金について報告義務を課すといった規制の強化を図った上で、当時の物価の上昇、また報告義務者の事務負担などを勘案して定められたものでございます。
再三にわたって答弁させていただいておりますけれども、改めて、現行法の五万円以上という基準は、昭和五十五年に、政治家個人の政治資金について報告義務を課すといった規制の強化を図った上で、当時の物価の上昇、また報告義務者の事務負担などを勘案して定められたものでございます。
それは、昭和五十年の政治資金規正法改正から一万円とされたんですけれども、その後、当時の物価の上昇あるいはまた報告義務者の事務的な負担、事務的負担は一万円の方が当然多くなってくるわけですから、それに比べて五万円としたときも余り事務的な負担の程度は変わらないね、むしろ物価上昇や事務的な負担というものを勘案したときに五万円ということが適当ではなかろうかということで、その後、昭和五十五年に五万円に改正をされているわけです
さらに、昭和五十五年の改正におきましては、政治家個人の政治資金について報告義務を課すといった規制の強化を図った上で、当時の物価上昇、また報告義務者の事務負担などを勘案して、支出の明細の報告基準が一件一万円から五万円に引き上げられて今日に至っているということでございます。
つまり、恐らく一千件程度だった金融機関が、四十万社、五十万社、五十万事業所というふうに圧倒的に報告義務者がふえるのが今回の法律案でございます。 そこで、大臣に率直な御感想をお聞きしたいんですが、わずか一千社程度の金融機関から上がってきた疑わしいですよという取引の報告件数、十一万三千件ですか、十一万件。大臣、この十一万件という数をお聞きになって、どんな感想をお持ちになられましたか。
また、消費者からの火災があったとの連絡だけでは、その事実認定につきまして、例えば消費者の故意または重大な過失であったのか否かなど、消費者と報告義務者との間で見解の相違も生じ得ます。
その事実認定について、消費者と報告義務者との間での見解の相違も生ずる。つまり、何かプラスチック製の上でマッチでいたずらをしていたとか……(長妻委員「いや、それは公表しないでしょう。政府案でも欠陥でなければ公表しないんでしょう」と呼ぶ)ええ、ですから、小さな発火事故でもということになると、見解の相違も出てくるし、膨大になる。
その結果、報告義務者や、送金などを取り扱う銀行等の関係者から事務負担の軽減に係る要望がございまして、そこで、国際収支統計の精度維持に配慮しながら報告下限の設定や引き上げを行った。委員がおっしゃるように、取引の規模が大きくなったということがやはり背後にあってこういうことをやったわけです。
例えば、送信者が報告義務者本人であるかどうか、あるいは送信時にデータが漏えいするとか、今度そのデータの送信、受信の確認とか、いろいろ難しい問題点があるわけでございますけれども、こういう問題点に関しても前向きに対応して、今後できるだけ報告が簡素かつ明快にできるようにしたいというふうに考えておるわけでございます。
ただ、この運用に当たりましては、できるだけ報告義務者の負担が軽減されますように簡素でかつ効率的な報告制度をつくりたいというふうに思っているところでございます。 この委員会でもしばしば述べさせていただいておりますけれども、まず報告の数を大きく減らすということが一点。
○小杉委員 時間が来ましたから最後に一点だけお伺いしますが、報告義務者というのがありまして、これは衆参両院議員、都道府県の議会の議員もしくは長または指定都市の議会の議員もしくは長というふうに限定してありますけれども、そうしますとたとえば二十三区の特別区の議員とか長あるいは指定都市以外の市議会の議員または長、こういう方々が抜けてしまうわけですね。
それからまた、報告義務者がまじめに報告をしない、要するにうそをついたり事実を告げなかったりするような場合に、それを今度はトレースいたしまして、だれの報告が不正確であるか等々タチェックするということも、これまたきわめて大変な事務量を必要といたしまして、現行のスタッフで果たしてそういうことができるかどうかというような疑問もございまして、あれこれ考えあわせますと、届け出制というのは、それに要するところのコスト
これについては通産省の担当の方からの説明を伺いますと、これはいろいろ問題があって、たとえば事故の対象と欠陥との因果関連がたいへんむずかしいとか、それから報告義務者をだれにするかとか、いろいろな問題があるので、法案の中には盛り込みにくい問題があるけれども、行政ベースでするという御説明を伺っているのですけれども、やはり事故報告システムということは、事故が起きてからの処置や対策が不十分である理由がわかりますし
だから、私は、この報告義務者をもっと拡大したらどうだろうかと思う。たとえば整備業者に、欠陥がありというふうに考えられた場合には、整備業者からも報告がされるような義務づけをされたらいかがでしょうか。