2011-04-14 第177回国会 参議院 環境委員会 第4号
第四は、事業者に対して、方法書前の手続において住民等からの意見聴取を義務付け、報告書手続において、必要がある場合、所要の措置を講ずるべきことを明記しました。このことにより、事業者が事業実施後も含めて、環境の保全、生物多様性の確保に責任を持つことを明確にしました。 第五は、公正な環境影響評価を確保するために、事業者や特定の者の影響を受けない独立した第三者機関を設置します。
第四は、事業者に対して、方法書前の手続において住民等からの意見聴取を義務付け、報告書手続において、必要がある場合、所要の措置を講ずるべきことを明記しました。このことにより、事業者が事業実施後も含めて、環境の保全、生物多様性の確保に責任を持つことを明確にしました。 第五は、公正な環境影響評価を確保するために、事業者や特定の者の影響を受けない独立した第三者機関を設置します。
また、報告書手続の導入により、動植物の移植等を含む、環境保全のために講じた措置等の結果の公表等がなされるということで、生物多様性保全も含めた環境配慮の充実に資する、こういうことが期待されておるわけであります。 このような手続を通じて、COP10や生物多様性基本法の精神も十分生かされるもの、また生かしていかなくてはならないものと認識をしております。
今回の改正によりまして、報告書手続を新たに制度化させていただくということによりまして環境影響評価手続の実効性を担保する、つまり、行われたかどうかがちゃんと後でわかるという仕組みを、生物多様性保全も含めた環境配慮の充実にも資することが期待をされているということでございます。
こうした現在の法律の課題を踏まえて、今回は、早い段階での配慮書手続、及び、今度は終わった段階での報告書手続の創設等を盛り込んだ改正を行った、こういうことでございまして、そういった意味では、さらにこの法律がこの改正によって、環境と人類がともに生きていくための重要な法案になっているもの、こういうふうに思っているところでございます。
第四は、事業者に対し、方法書前の手続において住民等からの意見聴取を義務付け、報告書手続においては、必要がある場合、所要の措置を講ずるべきことを明記しました。このことにより、事業者が事業実施後も含めて、環境の保全、生物多様性の確保に責任を持つことを明確にしました。 第五は、公正な環境影響評価を確保するため、事業者や特定の者の影響を受けない独立した第三者機関を設置します。