さらに、御指摘の質問権、報告徴収権等があるわけでございますので、これらをあわせて、現在よりは適切な対応ができるというふうに考えているところでございます。
○味村政府委員 四十条の二は、現行法の四十条の報告徴収権等に新たにつけ加えたわけでございます。 四十条の二の事態があるとき、必ず四十条によって報告を徴収できるかということでございますが、四十条には、職務の執行上必要があるときはという限定がついております。これは客観的に職務執行上必要があるときはというふうに解されますし、その職務というのは独占禁止法に定める職務であるというふうに解されます。
第二十五条から第三十三条におきましては、立ち入り検査、報告徴収権等この法律の施行に必要な雑則を掲げるとともに、第三十四条から第四十一条までにおきまして、所要の罰則を設けております。
なお、放送内容の確認のための事後整理等に関する事項及び郵政大臣の報告徴収権等につきましては、協会の場合と全く同じでございます。 そのほか以上の改正に伴う罰則その他の条文の整理を行い、及び所要の経過規定を設けようとするものであります。 以上簡単でありますが、この法律案の提案理由及びその内容の概略を説明申し上げた次第でございますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。
なお、放送内容の確認のための事後整理等に関する事項及び郵政大臣の報告徴収権等につきましては、協会の場合と全く同じでございます。 そのほか以上の改正に伴う罰則その他の条文の整理を行い、及び所要の経過規定を設けようとするものであります。