2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
そこで、社外取締役による経営監視の実を高めるために、質問、報告徴収権や資料提出権などを一定程度認めるのはどうかなと思います。これは、業務執行取締役からすると結構つらいことではあるんですけれども、一つの問題提起としていかがでしょうか。
そこで、社外取締役による経営監視の実を高めるために、質問、報告徴収権や資料提出権などを一定程度認めるのはどうかなと思います。これは、業務執行取締役からすると結構つらいことではあるんですけれども、一つの問題提起としていかがでしょうか。
また、監査委員には、報告徴収権、違法行為差止め請求権なども付与されているところでございます。 その上で、今般、放送法の改正案、御審議いただいているわけでございますけれども、この改正案では、監査委員に役員責任追及権、また費用請求権、さらに経営委員会の招集権を付与いたしまして、監査委員会の機能の強化を図っているところでございます。
最初に申し上げておきたいと思いますが、国保のまさに報告徴収権の明確化ということにつきましては、御指摘のありました与党の御議論なんかも踏まえて、日本人、外国人を問わず、国籍を問わず、国保の被保険者の資格管理の適正化を図るために行うものということになっているわけでございます。
今回の法改正で市町村が関係者に対して報告徴収権を付与されて、より厳格に国民健康保険制度が運用できるような環境が整うわけでありますが、日本人にしろ外国人にしろ、国民健康保険証の不適正な利用については、昨年来、報道もこれあり、長尾先生もこの委員会で質問したことがありますけれども、まずもって、国籍を問わず、国において、国保の不適正利用の実態、全体がどうなっているのかということについて把握をしているのでありましょうか
その確認につきましては、住宅宿泊事業を営む旨の届出の際にこれを証する書類等を求めて確認する予定でございますけれども、住宅宿泊事業を始めた後の賃貸の募集の確認につきましては、都道府県等が住宅宿泊事業者に対して必要に応じて報告徴収権を用いて確認することとなります。
○高井委員 大臣、公文書管理法を所管されていて、大臣には報告徴収権とか勧告権があるわけですね。やはり公文書管理法、先ほどから大臣は各省に任せているとおっしゃっていますけれども、それであれば、公文書管理担当大臣は要らないわけですよ。
法律によりドメイン名の名前解決サービスを規律している国としてはイギリス、フランスがありまして、イギリスでは、事業者に対する報告徴収権、あるいは事業者が障害に対して適切な措置をとらなかった場合の管理人の任免権、あるいは規約変更命令の裁判所への申請権などがございます。
放送法は、監査委員に対しまして、役職員に対する職務執行に関する報告徴収権や協会の業務等に関する調査権限や子会社に対する調査権限を与え、また、役員の法令、定款違反の行為等について監査委員による差しどめ請求を認めております。 さらに、監査委員に対し、経営委員会に対する役員の不正の行為等に関する報告義務や監査委員会の職務執行状況の報告義務を定めております。 以上です。
当該団体の認定権者は主務大臣でありまして、団体の業務、欠格事項、認定の基準、報告徴収権、業務改善命令、認定の取り消しなどが国会の定める法律によって定められています。しかし、オンライン請求についての事務代行について、法律によるべき部分、国民の代表である国会で決定されたことがありません。ここが大きく違うところだ、こう指摘をしているわけであります。
監査委員としては、与えられている報告徴収権並びに調査権を適正に行使していくことにより、コンプライアンスの徹底、リスク管理制度の導入などにより視聴者から早期の信頼回復を図りつつ、また随意契約の見直しなり番組のアーカイブ管理、二次使用権の促進などを含む広い意味での会計制度の見直しを通じて、限られた資源をどう有効に使って良質の公共放送を実現していくかの方策を検討していきたいと思います。
そのかわりに、例えば報告徴収権とか調査権とか、そういったような権限が与えられておりまして、これらの権限を活用して、役員の職務執行について調査し、違法行為を発見したときには経営委員会に報告してその監督権限の行使のきっかけをつくったり、違法行為の差しとめを請求するという役割も担っております。これを称して監査と言っているところでございます。
特に、代表者会議においては、定款の変更であったり予算や事業の計画であったり、又は理事長に対する報告徴収権であったり、違法行為の是正命令権を有して強大、強力な権限を持つこの代表者会議、これが国民や資金を調達する市場から重大な関心事としてその内容を見たい、知りたい、これが思いなんです。
事故報告義務づけの規定は盛り込まないけれども、工業品検査所も使うが、報告徴収権を使って必要な情報を集めるんだとはっきり言っているじゃないですか。法律でつくらないけれども、つくらなくてもこれで補えるということを言っておきながら、報告徴収をパロマについて一度も使わない、これほどの無責任はない。このことが問われていると思います。 消安法の報告徴収権の対象というのがどのように変わったのか。
また、知事は当該機関に対して報告徴収権や立入検査権限等の監督権限を有しています。それだけ指定して監督していけるんです。そして、あくまで、知事が適合性判定をこの指定機関に行わせることができるとしていますが、指定機関の判定というのは指定機関独自の行為ではなくて、判定という行為は行政主体に帰属するということがこの最高裁の判決から考えられると私は思います。
なお、個別の建築確認、最終的に建築確認に問題があった場合の責任関係については、指定構造計算適合性判定機関を指定するのは知事なんですけれども、その都道府県知事は当該機関に対して報告徴収権とか立入検査権限等の監督権限を有しておりますので、仕事を的確に遂行するということを担保する責任は知事に、指定権者にあるというふうに考えております。
さらに、都道府県知事に、指定構造適合性判定機関に対する報告徴収権、それから立入検査権限を付与することによりまして、適切な業務の遂行を担保することとしているところでございます。
おりませんが、鉄道事業者に対する監督と、直接業務を受託した者に対する報告徴収権を通じまして、鉄道事業者における安全管理体制というのをきちっと確立していきたいと考えておりまして、孫請業者の適切な作業管理もそうした中でより確保されるものというふうに理解しているところでございます。
また、報告徴収権の発動につきましても抑制的であったことは事実でございます。 私は、今回のような申告に対しては、その制度の運営要領をきちんと定め、きちんと迅速に処理をする客観的な体制整備をすること、そしてまた、行政としては、現在の法制度の中の立入検査権や報告徴収権で、今回の改正による強化を踏まえれば、対応していくことが可能だというふうに考えているところでございます。
その第一は、まず会社の取締役に対して報告を求める、あるいは支配人に対して報告を求めるという報告徴収権がございます。また、会社の業務の調査権がございます。これにつきまして、委員会等設置会社の監査委員会の場合には、個々の監査委員が独立して行うのではなくて、監査委員会を組織する取締役、監査委員ですね、この者のうち監査委員会が指名する者が行使をするということとしております。
これも委員会等設置会社においては監査委員に与えられているわけでありますが、監査役の場合には個々の監査役がそういう報告徴収権、調査権限を持っておりますが、この委員会等設置会社の監査委員会におきましては、各監査委員会が指名する監査委員がそういう権限を行使するということとしております。 これは、委員会等設置会社になるようなところは非常に規模の大きな会社が多いであろうと。
これに対して、監査役には、取締役会が有するこのような権限はないかわりに、報告徴収権、調査権等の権限が与えられており、これらの権限を活用して取締役の職務遂行に違法な点がないかどうかを調査し、そのような違法行為を発見したときには、取締役会に報告してその監督権限の行使のきっかけをつくったり、違法行為の差しどめを裁判所に請求したりすることができることでございます。
一つは、私もこの金曜日に答弁の事前通告をしているときにその事実を知らされたわけですが、法的に石原大臣が、規制改革の部分は内閣府に置かれた特命大臣、しかしながらこの特命大臣というのは制度的にも非常に強い権限がありまして、勧告権とか報告徴収権とか、最終的には総理大臣の内閣法六条に基づく各大臣に対する指揮監督権の発動を促すという、そういう権限があるわけですね。