2010-11-12 第176回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
先ほどからもありましたけれども、北朝鮮居住者に対する支払い等の報告下限額の引き下げで、報告下限額を一千万円から三百万円に引き下げられた。もう一つが、二点目が、北朝鮮を仕向け地とする現金等の持ち出しの届け出下限額の引き下げで、届け出下限額を三十万円から十万円に引き下げられた。
先ほどからもありましたけれども、北朝鮮居住者に対する支払い等の報告下限額の引き下げで、報告下限額を一千万円から三百万円に引き下げられた。もう一つが、二点目が、北朝鮮を仕向け地とする現金等の持ち出しの届け出下限額の引き下げで、届け出下限額を三十万円から十万円に引き下げられた。
外為法上のこの報告下限額の引き下げというものにつきましても、これもいろいろ考える可能性の一つとして私どもとして検討をしているという事実だけは申し上げておきます。
その結果、報告義務者や、送金などを取り扱う銀行等の関係者から事務負担の軽減に係る要望がございまして、そこで、国際収支統計の精度維持に配慮しながら報告下限の設定や引き上げを行った。委員がおっしゃるように、取引の規模が大きくなったということがやはり背後にあってこういうことをやったわけです。