1967-11-14 第56回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
○説明員(坂野重信君) それは、浜原堰堤操作規程というものがございまして、その中にすべて記録するようにうたっております。
○説明員(坂野重信君) それは、浜原堰堤操作規程というものがございまして、その中にすべて記録するようにうたっております。
○松永忠二君 私は今度の秋葉、佐久間のダムの放水というのが、一体適切であったかどうかと、こういう問題を問題にして、同時にダム操作規程というものに対して、法律でもすでに改正をするようになっているので、これを旧来の古い河川法に基づく堰堤操作規程というものを改めさせて、そしてその新しい河川法に基づくダム操作規程をつくるべきだということを御質問しているわけなんです。
堰堤操作規程をつくろうが、無線機を備えつけておろうが、消防団、水防団の組織があろうが、あなたの方から想像された結果というのは、ああいう場合には当然水死者は出るんだ、今の組織と規程ではどうしようもない、こういうことになりますが、そういう御予想でいらっししゃるのですか。
○太田委員 水防活動に移るか移らないかということは、これは認識の問題がありますが、制度としては堰堤操作規程というものが、すべて安全というものを目的にしてつくられておるべきはずである、こういう主管省としての建設省の御回答であると思いますが、堰堤操作規程というのは、従って建設省ではそれぞれ目を通していらっしゃる。
だからその堰堤操作規程というものについて、これは建設省は相当何か基準的に、こういうことはその中に盛らなければいけないというお示しがあっただろうと思うのですが、そういうことに対するあなた方の何か基準はございますか。堰堤操作規程をつくるについて、これはぜひきめておかなければならないというような……。
そのおのおのに堰堤操作規程という県の規定がございまして、そこでは水門を開いて水を放出いたしますときには関係の機関に連絡をしなければならないことになっております。
○国務大臣(池田勇人君) ただいま建設大臣がお答え申し上げましたごとく、堰堤操作規程というのがございまして、各河川、各発電所、各ダムにつきまして十分注意をして遺憾なきを期しております。今回の災害につきましても、それによって下流に被害を与えたということは、今まで聞いておりません。
最後に、通産省との申し合せ事項によりますと、非潅漑期間におきまして、上水道及び工業用水の所要水量に対して、今渡発電所堰堤操作規程に抵触しない限り兼山ダムから取水できるものとするという申し合せ事項があるんですね、今までの規定をずっと調べてみますと。その限度は幾らなんですか。
要するに、農林省といたしましては、下流の水利に支障を与えないというようなことを大原則といたしましてこれについて想定を終り、なおまた、具体的な水の管理につきましては、将来堰堤操作規程あるいは兼山取入口の取水に関する管理規程を関係方面と協議の上決定いたしたいと考えております。
ただし兼山発電所及び今渡発電所において使用しない場合」これは発電所の故障とか修理で休む場合でありますが、「並びに下流既得水利に支障を与えない場合は、それに」上に申しましたことに「かかわらず、そのつど協議の上兼山取水品より取水できるものとし、なお非灌漑期間における上水道、工業用水の所要水量に関しては、今渡発電所堰堤操作規程に抵触しない限り兼山から取水できるものとする。」
といいますのは、これは別に資料を差し上げておりますが、今渡堰堤操作規程というのがあります。今渡の堰堤に到着します水が百立米以下になった場合はその水はそのまま下流に放流しろ、百立米を越す場合には堰堤によって任意調整してよろしい、こういうことなのであります。
そのときにはむろん下流の今渡堰堤操作規程に抵触しないようにして貯水をするというルールのもとに計算ができているわけであります。それで過去十カ年間に春の水は必ず満水する、秋の水は先ほど森さんから御説明がありましたように、六、七、八、九と農業用に送水をいたしまして、十、十一月は冬の電気のために貯水をいたします。その場合十、十一月の貯水は年によって満水しない年がございます。