2017-04-19 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
茨城県常総市の鬼怒川では、越水した堤防部分がソーラーパネル設置工事で掘削されていたということも話題になりましたね。国交省はその部分に土のうを積むなど対策をしていたわけですが、結果、防ぐことはできませんでした。このソーラーパネル事業者の土地は河川区域外でありましたので、なかなか管轄が及ばなかったということであります。
茨城県常総市の鬼怒川では、越水した堤防部分がソーラーパネル設置工事で掘削されていたということも話題になりましたね。国交省はその部分に土のうを積むなど対策をしていたわけですが、結果、防ぐことはできませんでした。このソーラーパネル事業者の土地は河川区域外でありましたので、なかなか管轄が及ばなかったということであります。
そうすると、これは港湾局としては堤防部分だけを図ったんだ、こういうことのようでありますけれども、誰が考えても、堤防のところだけその波が来て、その周辺に波が来ないなんということはあり得ないわけですから、堤防のところはそうであるということは、その同じ高さの波がその周辺にも来るだろう、こう受けとめざるを得ないんですね。
栗橋町の堤防部分でも堤防強化事業を実施しておるところでございまして、今先生御指摘のように、スーパー堤防にするか、あるいはもうちょっと幅の狭い堤防で我慢するかということで地元の町長さんあるいは地元の住民の方々と協議してまいりました。
ところが、一方で、農林水産省は、干拓地の諫早湾に面した堤防部分、いわゆる西工区というところの工事を進めているわけですよ、つまり正面のところの、堤防の話ですけれども。この西工区の工事が完成した場合に、その後に干拓地排水門の開門調査を行っても、第三者委員会の報告が求めるように、できる干潟面積を増やすことというのは、これは不可能になるんじゃないかなと私は思うんですね。これはいかがでしょうか。
大蔵省の中でも長いこと、御存じでございましょうが、議論がありましたが、国というものは企業ではないとか、あるいは始原的に取得した山とか川とか、川なら堤防部分については投資がなされて、その部分は評価ができるかと思いますけれども、始原的に、原始的にあったもの自身は評価もできないといったような、違うところばかりが議論になりまして、私ども問題を、何となくちょっと腰が重い、少し後送りにしていた感じがございます。
○志賀委員 ただいま御答弁がございました四十八億円の事業費をおつけいただいたことによって、ただいま指摘をしてまいりました百五十メートルの未完成の堤防部分が完成をすると私承知をいたしております。
復旧延長は九十九キロメートル、うち中央干拓堤防部分が五十一キロメーターでございます。 それから、総額は約三百四十五億円でございまして、このうち災害復旧に該当する部分が二百四十九億、改良復旧に相当する、助成費に相当する部分が九十六億でございます。 昨年度、被害発生後、直ちに秋田県を中心といたしまして災害の復旧対策工法につきまして検討する委員会を設けております。
また飛鳥田横浜市長からも熱心な陳情をちょうだいしたわけでございますけれども、この鶴見川の様子を見まして、河川敷といいますか堤防部分で不法占拠の部分がございまして、自治体も非常にお困りである。もちろん国としてもこれは厄介な問題を抱えておる、改修工事のまさに妨げになるわけでありまして、ああいった状況で出水を見る、周辺に広く被害を及ぼすというようなことになりますと、これまさに人災でございます。
そして右手が堤防部分です。堤防の方はそれだけでも五十センチ以上ですね。比較的短い期間にそれだけのものができているわけです。それは建設省の中部地方建設局のおつくりになった地盤沈下の実態とその対策というところにも出ております。全く同じものですね、(図を示す)この部分なんですが。
私一つ質問したいのは、これは資料要求して、あすこの堤防部分の構造図を非常に簡単なものでいただいたんですけども、あのそで部がここにありますけれども、書いてあります。このそで部というのは、私、線引っぱってみましたら、計画最高水位より天端は低いんですね。つまり四千百七十毎秒トンの計画最高水位よりも、そで部の堤防なるものは天端が低いということになっております。
○田中一君 一つ二つ質問しておきますが、いわゆる河川改修による河川敷の、従来堤防部分の用地は買収しておりますけれども、河川敷内に民地が過去においても相当大きく存在している。これは、いままでにも再三指摘してきているものでありますけれども、個人の持つ私有財産が、今日の憲法下において、河川法による私権というものが極端に制限されているという現状、これは見のがすことができないものだと思うのです。