1978-07-11 第84回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第19号
今回の被害といいますものは、道路の舗装面に降った雨が流れまして、舗装と接しております川の裏側、いわゆる民地側でございますが、川裏側の路肩の部分がのり崩れを起こしたというようなことでございまして、堤防自身からの漏水とかあるいは川の水の影響、そういったものでの現象ではないということが言えますし、川裏ののり崩れであるということから、道路災害として早急に復旧することにしております。
今回の被害といいますものは、道路の舗装面に降った雨が流れまして、舗装と接しております川の裏側、いわゆる民地側でございますが、川裏側の路肩の部分がのり崩れを起こしたというようなことでございまして、堤防自身からの漏水とかあるいは川の水の影響、そういったものでの現象ではないということが言えますし、川裏ののり崩れであるということから、道路災害として早急に復旧することにしております。
高くするということになりますと、なかなか堤防自身が土盛りでかなり高くなっておりますので、それ以上に土を盛るということはなかなか問題がある。そうなりますと、やはりくいを打って橋梁のタイプにしなければならぬ。
また今度幹線自動車道みたいな大事業になりますと、非常にこれはスピードを要求するということもございまして、河川の堤防自身を全面的に使うということはなかなか困難な事情もあろうかと思いますが、御趣旨には賛成でございますので、そういう方向で一般道路、その他の場合も考えていきたいと思います。
いま御指摘の海岸堤防につきましては、たとえて申しますと、鹿児島県の垂水地区におきまして、今回、東京湾の中等潮位から二メートル八十センチにあります高さの海岸堤防でございますが、それが災害を受け、人家にも被害を与え、堤防自身も被害を受けている状態を私ども報告に聞いております。
それによってようやく維持することができたのであって、堤防自身が維持したのじゃありません。これはもうはっきりした事実であります。従いまして、そういう現象を起こした原因は、結局、前にできた島がかたくなって、そうして水勢が変わって起きた現象である。こういうことは、もうみんな言うているのであります。
先生のおっしゃいます第二線、非常に過去においてやりました干拓地の堤防自身を、さらにまたこれを新しくかさ上げしますとかというところまで実は予算的措置を講じておりません。この問題につきましては、佐賀県等にはそういう例もございますし、私どももう少し比較対照してその点は検討さしていただきたいというふうに思います。
それは背後地というのではなくて、従来もその堤防自身を土地改良の事業としてやっておったというようなところをこれは対象にしておるんでないかと思います。一例をあげれば鍋田の干拓、こういうようなものでないかと思います。